所有権移転などの登録免許税について

このQ&Aのポイント
  • 中古一戸建てを土地付きで購入する場合の登録免許税について調べました。
  • 司法書士の見積もりによると、土地の評価額に応じて登録免許税がかかります。
  • 質問者は、土地の評価額や建物の評価額について疑問を持っています。
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所有権移転などの登録免許税について教えて下さい

中古一戸建て(平成2年、鉄筋)を土地付きで購入するのですが、司法書士の見積もりで、土地の評価額が33,815,500円 登録免許税 0.015%(15/1000)=507,232 建物の評価額 11,253,379円 登録免許税(住宅用家屋証明取得軽減あり)3/1000= 33,760, 抵当権設定 借入額の 1/1000 = 40,000となりました。 別のサイトを見ますと 土地所有権移転の登録免許税= 土地評価(土地価格の半分程度)×1%=(今回の場合338155円)、建物保存登記の登録免許税= 建物評価(通常の建売では1000万)×0.15%(15/100) 抵当権設定登記の登録免許税= 住宅ローン借入額×0.4%(他に軽減あり)となっていて、金額に差があるようです。 1. 最初の司法書士の見積もりで良いのでしょうか? 2.また土地評価額は価格の半分とありますが、今回は3/5以上になっていますが、誰がどのように決めうるでしょうか? 素人ですのですみませんが教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • momo-kumo
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回答No.1

>1. 最初の司法書士の見積もりで良いのでしょうか? 正しいでしょう。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm >2.また土地評価額は価格の半分とありますが、今回は3/5以上になっていますが、誰がどのように決めうるでしょうか? 固定資産税の評価額に税率を掛けます。 中古住宅という事ですから、新築家屋のように評価額が未決定という事はありませんから、その額で正しいでしょう。 新築家屋で、固定資産税評価額が決定されていない場合は、管轄法務局で定めた単価を使用します。

willcalva
質問者

お礼

お返事有難うございました。  土地評価額の算出法を司法書士の人が役所で聞いたら、複雑な式に入れるので答えられないと言われたそうです。税金取りたいときに多めに評価することが可能で、あまり納得できないです。。。そんなものでしょうか。 。。

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