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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:市役所から無断で生命保険を解約されてしまいました)

市役所から無断で生命保険を解約されてしまいました

hata79の回答

  • hata79
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回答No.4

市が強制徴収する条件は、1納期限後に本人に督促状を送達していること。 2督促状の発送後10日を経過しても、本税延滞税の全額が納付されていないこと、です。 ただし本人の事情を知って納税の猶予をしてる場合には、差押をした財産を換価(お金にかえること。物なら公売する、債権なら取り立てる)が制限されます。差押そのものは制限されません。 質問文を読む限り「書類の送達が有効にされてるのだろうか?」疑問を持ちました。 2:以前の住所にはまだ父が住んでいますが、家にはほとんどおらず勤務先に寝泊まりしています  以前の家にあなたの父が住んでるのはわかります。  勤務先に寝泊りしててほとんど家にいないのは「父」ですか「あなた」ですか。  嫌らしい質問ですが、上の文ではどちらでも正解になる言い方です。  書類の送達が有効かどうかが問題になるときに、このような曖昧な言い方をすると、当局に反対に質問をされていまいます。  常に「誰が」という主語をつけることが、事実の伝達には不可欠です。  「誰が泊まり込みで勤務先にいってるのでしょうか?」とい質問をされて「俺に決まってるだろ!」という返答をするわけですが、それはあなたが俺に決まってると思い込んでるだけで、父が職場に泊まり込んでるという解釈もできる言い方をした方に落ち度があるわけです。  このような会話を市とすると疲れますが、原因は「市の人間がアホ」なのでなく、こちらの言い方も曖昧だということになります。時間が無駄にすぎますので、ご注意されるとよいでしょう。 3:その父は私の扶養家族でもないですし、私は父の扶養家族でもないので、私が戸籍筆頭者です  書類の送達が有効かどうかには、直接関係ありません。  このようなことを市当局に述べても「無関係です」と言われ、優位にたたれてしまいますので、よしましょう。 1:市役所によると通知は「以前に住んでいた」住所に送り続けていたそうです。 4:住所の移転手続きは正規の方法で提出しています。 書類の送達は「住所または居所」です。それ以外の場所に送達されても送達による法的効果は発生しません。 住民票の移動手続きが済んだ時点で、相手の市は「住所が変更されてる」ことを知る立場です。 AからBに住民票が移動した段階で、市当局は住所がBであると知り得る立場です。 そのうえでAに書類を郵送し、返戻がされなかったとしても、無効です。 本例では、いつ住民票の移動をしたかを明確にしましょう。 そして、その日の翌日以後にされた、以前住んでいた市からの書類の送達先(要は郵便の宛名です)はどこだったのかを確認しましょう。 移動先への送達でないなら「すべて無効」です。 滞納処分の効力の発生はほとんどが「送達すべき住所に書類を送達してる」ことが条件で発生します。 このことで争うのが一番良いと思います。 住所が変わるまえに生命保険金の差押がされていた場合には、やっかいです。 差し押さえ後に、滞納額の納税がないなら「納税する気がある、ない」は無関係で「現在滞納が存在する」だけで差し押さえされてる財産が換価されます。 生命保険の換価といっても、契約者を殺して保険金をもらうわけにはいきませんので、ほとんどが「保険契約を解約しての、解約返戻金の受取」です。 これは、本人に予告しないでできます。 しかしこの換価は問題点があります。 生命保険金の解約をするのは本人しか持っていない権利です。 銀行の預金の払い戻しも本人の権利ですが、解約するという行為は本人が選択すべきことなので、これを徴収職員が代位することができるのか、できないのかという問題があるのです。 そこで、徴収職員が債権者代位権で解約をして、解約返戻金を受け取るという流れを作って現金にします。 債権者代位権を使用する要件に「債務者(滞納者です、あなたです)が無資力であること」があり、これを債権者が証明する必要があります。 問題は「滞納者が無資力である」と差し押さえしてる当局が言い出すことです。 あなたは、実際には収入があってこの滞納以外の借金はないのですから「無資力」というには少し無理があるでしょう。 つまり「生命保険契約から発生するなんらかを差し押さえした」ことはしょうがないが、生命保険契約を解約されたことに対して法的な権限はあるのかという点が問題になります。 私見ですが、あなたがどこかに勤めてるという状態で無資力と言い切って解約権を行使するのは横暴ですし違法でしょう。 書類の送達先については、住民票の移動がされてるなら、文句なしに「その後の全住所への送達は無効」です。 滞納自体をよくやったと褒めたり後押しする気はありませんし、あなたもそうでしょう。 要は「やり方が法的に合ってるのか」です。 滞納処分は財産権を徴税官吏が奪うので、手続きが無効ですと、行為が無効になります。 国税徴収法に詳しい税理士でしたら、おそらく「処分がすべて無効」として市と渡り合うと思いますよ。 解約された生命保険契約を市の責任で元に戻してもらいましょう。 万一の保険でしたら「ごめんね」と謝罪されてすむ問題ではありません。

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