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生命保険の解約金を市役所に差押えられました

どうか至急回答をお願いいたします…!! 母が、離婚した元夫の生命保険(マニュライフ生命)契約者も受取人も父親名義で、母が所有する父親名義の通帳から、 離婚後もずっと掛け続けていました。パートで約月12万の給料から苦しい思いをして払ってきましたが、4月に解約すると保険会社の担当者に言ったところ、後々、「解約返戻金が市役所の方で差し押さえられてしまい母のところに返ってこない」と連絡がありました。 他の生命保険会社は(契約者も受取人も父名義になっていましたが、すべて支払いは母がしていました)解約の時そのようなことはなく、違反だとは思いますが本人のふりをしてすんなり受け取れました。(母用の父親名義の通帳に入れてもらったと思います) 今回不思議で仕方ありません… 同じ敷地内に住み着いているため、郵便物も同じポストに届くので、父親への物も毎日目にするのですが、母が掛けている保険会社からのものだけは母が開封しており、先月、市役所の収納課より「生命保険解約返戻金の65万のうち、50万を父親の税金滞納金に充当したため、残りの15万円を9月6日父親本人に返金する」との通知が届きました。債権者は市長です。 解約時マニュライフ生命担当者から、市役所に差し押さえられ戻らないと連絡があってすぐ母が市役所に事情説明に行きましたが個人情報だから本人がこなければ一切教えられないとのこと。 生保担当者は父親を一切通さず母が全て払ってきたことをしっているので、それが証拠になりませんか?毎回振り込みに行ったATMのビデオを見てもらえたいくらいです… 保険の解約金はすべて母のものなので、母のものを元夫の滞納金で差し押さえられてしまうのはおかしいので、返してほしいですそして本人の財産を差し押さえてほしいです。もしするものがないなら逮捕して労役させる等してほしい… 母は老後は年金も少なく生活が苦しいため解約金は戻してほしいです。こちらが負担する義務はないしどうにか返してもらえる方法はありませんか…? どうかお知恵をかしてください。 何卒 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

何もおかしくはありません。 税金は、訴訟無しで差し押さえができます。 今回、滞納があるのが父親になりますが、保険名義人が父親である以上はその返戻金も父親の権利となるのは法律上仕方がありません。 税金が優先され、残りも保険会社としては名義人以外には払い戻しをしません。 いくら生活保護の担当者が、その事情を認知していても税金には関与できませんから訴訟を父親相手にするしかありません。 その掛け金ですが、下手をすると「贈与」ということになってしまいます。 その様に認定されてしまえば、書面のない贈与は完了した時点で取り消しができません。 >こちらが負担する義務はないしどうにか返してもらえる方法はありませんか…? ならば、何故今迄払い続けたのでしょうか? 義務がないのに、払うということは借金という証明ができないと贈与となってしまう可能性の方が高いでしょう。 受取人が、お母さんであればまた事態は変わっていました。 今となっては、父親が返金することに同意をしないと何もできませんし、これは民事ですから警察は対応できません。

noname#160942
noname#160942
回答No.4

ちょっと無理だよな

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.3

名義の関係で法の専門家でなければ相手にしてくれないでしょう。 弁護士だと報酬で足が出るので司法書士に相談してはいかがでしょうか。

参考URL:
http://www.shiho-shoshi.or.jp/
回答No.2

>母が所有する父親名義の通帳から 父親名義の通帳は父親所有ですから。。。 母が父親に金銭を貸していると解釈できるかもしれませんが 無一文の父親に返済をさせる法律はありませんね

noname#231223
noname#231223
回答No.1

契約者は父親、解約返戻金を受け取るのも(誰が保険料を払っていたとしても)基本的には契約者、税金を滞納したのも父親ですから、市役所が「父親の元に入るはずのお金」を差し押さえることに何ら疑問を差し挟む余地はありませんよね。 そして、市役所で差し押さえた結果、滞納分を超えていたので返す相手も・・・当然、父親になるでしょう。 いくらお母様が保険料を払っていても、その保険は父親の財産でしょ? 契約者がお母様で被保険者がお父様という正規の形であれば、お父様の財産でないという主張もわかるのですけど・・・何故、そうしなかったのか。。。

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