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子供の生命保険の解約について

子供の生命保険の解約について 諸事情により、子供の生命保険を解約したいと思っております。 契約者夫、被保険者子供、満期受取人妻 18歳満期のものです。 今現在14年ほどかけています。 解約した場合の保険返戻金の受取人は誰になるのでしょうか? また、金額にもよりますが、税金はかかるのでしょうか?

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  • t127754
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.2

(Q)解約した場合の保険返戻金の受取人は誰になるのでしょうか? (A)解約払戻金の受取人は、契約者となるのが一般的です。 (Q)金額にもよりますが、税金はかかるのでしょうか? (A)支払った保険料よりも解約払戻金が50万円以上多くなれば、 課税対象になります。 上記回答が質問に対する簡潔なものです。 そこに補足です。(不要かもしれませんが・・・) もしこのまま続けたとして、満期金受取を妻がした場合、贈与税がかかりますので せっかくもらった満期金が税金で持ってかれてしまいます。 ですので、続けるなら契約者を妻へ変更していただくか、 満期金受取人を夫に変更することをオススメします。 もしくは、解約して戻ってくるお金を妻のものにしたいのであれば、 解約する前に契約者を妻に変更することをオススメします。 さらに補足として、上記を行ったとしても支払った保険料より返ってくる金額が 50万円以上であれば課税対象になってしまいますので、2度(2年)に分けて 解約することをオススメします。(50万円以上、100万円以下の場合) (その場合、近日中に半分解約し、年が明けてからもう半分を解約してください)

fumufumu77
質問者

お礼

ありがとうございます。 補足内容、なるほど!とありがたく拝見いたしました。 家族で再度話し合いをしたいと思います。

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(Q)解約した場合の保険返戻金の受取人は誰になるのでしょうか? (A)解約払戻金の受取人は、契約者となるのが一般的です。 (Q)金額にもよりますが、税金はかかるのでしょうか? (A)支払った保険料よりも解約払戻金が50万円以上多くなれば、 課税対象になります。

fumufumu77
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。 保険契約の金額がそれほど高くないので、返戻金が支払額より多くならないと 思いますので、課税対象にはならなそうです。

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