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生命共済の解約時の受取について
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共済金の払込人はどなたであってもかまいません。 ただし、満期の場合は証書に記載された受け取り人と成り、途中解約の場合は契約者と成ります。
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お礼
ご回答、ありがとうございました。 参考にさせていただきます。