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JA共済の契約受け取りについて

JA子供共済に加入しているものです。契約者と受取人は妻名義です。 しかし、口座引き落としされている名義は私です。 解約満期時は契約者受取人の所有財産となるとききましたが、解約しない場合の所有者は誰の財産となるのでしょうか。 やはり引き落とされている名義は私なので、所有財産は私の物となるのでしょうか?

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

(Q)私(夫)の所有財産を出すにあたり、この共済の保険負担者である私の現在 の保険掛け金(解約金)は私の所有財産になるのでしょうか? (A)なりません。 保険(共済)は、契約者の財産です。 だから、保険料負担者と契約者が異なる場合、 解約払戻金は、保険料負担者から契約者に贈与したことになるのです。 月々の保険料(掛け金)は、贈与したことになりません。 なぜなら、その時点では、契約者に何のメリットもないからです。 契約者が解約をして、解約払戻金を手にしたとき、 はじめて贈与が成立することになります。

yuyuyumin
質問者

お礼

納得ができました。ありがとうございまいた!

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

共済金負担者=夫様 契約者=奥様 被保険者=お子様 受取人=奥様 という形態だと思います。 ご質問は、解約払戻金、お子様の死亡共済金、入学祝い金 のことだと思います。 いずれの場合も、権利は奥様にあります。 また、解約払戻金、死亡共済金、祝い金は、 夫様から奥様に贈与したことになります。 従って、贈与税がかかりますが、年間110万円未満ならば、 非課税となります。 税法では、契約者が誰であろうと関係ありません。 保険料負担者と受取人、被保険者の関係が重要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm 医療共済金は、もともと非課税です。

yuyuyumin
質問者

お礼

ありがとうございました!何度も質問してしまいすみません。やっと確信ができました。リンク先も参考になりました。

yuyuyumin
質問者

補足

ご回答いただきありがとうございます。さらに質問をしたいのですが、どうかよろしくお願いいたします。 実は私(夫)の所有財産を出すにあたり、この共済の保険負担者である私の現在の保険掛け金(解約金)は私の所有財産になるのでしょうか?

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