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生命保険 解約返戻金について

生命保険 解約返戻金について 代表者に万が一のことがあった時のために、会社が受取人で生命保険に加入していました。今回、資金繰りのためにこれを解約し、解約返戻金を受け取りました。毎月の生命保険料は全額「保険料」で経費として処理していました。解約返戻金についての仕訳、課税対象になるのかどうかも教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • RXH7
  • ベストアンサー率18% (216/1186)
回答No.1

全額損金計上していた保険料(含み資産としての積立金)は、 解約して受け取った解約返戻金は、全額「雑収入」として益金、課税対象になります。

arytuyobi
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございました。

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