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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険の解約返戻金の税金について ふと疑問に)
生命保険解約返戻金の税金についての疑問
このQ&Aのポイント
- 生命保険の解約返戻金の税金について疑問があります。払い込み金額が200万円の300万円の解約返戻金がある場合、妻が受け取る場合の税金はどうなるのでしょうか?普通の場合は(300万-200万-50万)×1/2=25万円が妻の一時所得として課税されますが、保険料の支払いが途中で変更された場合はどうなるのでしょうか?
- 保険料の支払い口座名義人が変わった場合の解約返戻金の税金について疑問があります。例えば、夫が50万円、妻が150万円の保険料を支払った場合、300万円の解約返戻金のうち100万円は贈与税の対象となりますが、残りの200万円は課税されるのでしょうか?口座名義人の証明を税務署に提出する必要があるのでしょうか?毎年の保険料控除証明書は証明になるのでしょうか?
- 保険会社からの支払調書による口座の記載があれば解約返戻金の税金の証明になるのでしょうか?税務署は十分な調査を行い、適切な課税を行ってくれるのでしょうか?生命保険の解約返戻金に関する税金の手続きや証明について確認したいです。
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質問者が選んだベストアンサー
「税務署はここまできちんと調べて課税してくれるのでしょうか?」 してくれません。 理由 申告納税制度をとってるからです。 本人が「これはこうです」と申告をしたら、それをそのまま受理します。 内容に疑義があれば、調査をするわけです。 課税を「してくれる」というわけではないのです。 ご質問ケースでは、保険金支払い者が途中から変更されてる場合に、契約者変更はされてないのでしょうか? それとも「ふと、疑問に思った」という文言から、具体的な事例でなくアカデミックな疑問なのでしょうか。 現実のケースとしては契約者変更がされるのではないかという疑問がわきました。 契約者変更の場合には、変更時における解約返戻金相当額が贈与されたという判断がされる可能性があります。 200万円の保険金負担で解約返戻金が300万円発生する保険契約が実際にあるかどうか?も疑問です。
補足
アカデミックの定義が良くわかりませんが、実際私がしようとしていることと類似のことです。 確かに現実ケースでは、契約者の変更もあるかもしれませんが、今回のケースでは致しません。 ご回答を頂きありがとうございます。