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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業給付終了。今後のパート勤務での税金の注意)

失業給付終了。パート勤務での税金に注意

ma-fujiの回答

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  • ma-fuji
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回答No.3

>失業給付金は関係ない、と考えていいでしょうか(会社の条件は確認済み)。 いいえ。 関係あります。 給付金は非課税ですが、通常、健康保険の収入には含まれます。 会社が関係ないって言ったんでしょうか?? >そして、いわゆる103万円の壁についてですが… これは既に手に入った失業給付56万円もカウントされますか。 いいえ。 されません。 前に書いたとおりです。 非課税です。 >カウントの期間は1月1日から12月31日の範囲でいいですか。 そのとおりです。 参考までに 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。

noname#151981
質問者

お礼

ありがとうございます。 103万円の税金上の問題では、平成24年の1月から12月の合計額なのだけど、失業給付は非課税なのでカウントしなくてよい、ということが理解出来ました。 130万円の年金・保険の扶養の問題では、収入としてカウントされるとの事ですね。 「向こう1年の見込み収入」という将来にわたっての推定額からしか換算されないので、失業給付はどうなのかな、と思いました。給付中は収入が一定額以上あるため、国民年金や保険に自分で入っていましたし、その給付が切れた時点で収入の状態が変わる訳なので。会社に確認をした方がよさそうですね。 会社からの扶養家族への家族手当も結構ありますし、103万円や130万円は意識していくつもりです。

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