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失業給付金について

私は6月1日まで失業の認定を受けて給付金をいただき、2日より 某会社で働いています。ハローワークからの紹介ではなく 自分で見つけた求人です。 しかし、家庭の事情で今のところでの勤務体系では難しい状況にな ってしまい、もし今の勤務先を辞めた場合、今後の失業保険(給付 金)はどのようになるのでしょうか? ・失業給付金の残が3分の1(70日)以上あったので、再就職手 当て?の申請はしてしまいました。(申請中) ・雇用保険、厚生年金等の社会保険の手続きは一切していません。 ・最初の失業認定は今年の1月です。 以上、このような情報でお答え頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • babuo
  • ベストアンサー率17% (177/993)
回答No.1

>・失業給付金の残が3分の1(70日)以上あったので、再就職手当て?の申請はしてしまいました。(申請中) 1年以内に退職すれば、再就職手当てはもらえなくなります。 >・雇用保険、厚生年金等の社会保険の手続きは一切していません。 >・最初の失業認定は今年の1月です。 この場合、失業認定日でなく前職の失業した日から、1年間受給資格がありますので、現職を退職してもハローワークにて手続きすれば、失業手当の残りの日数の受給は(前職の退職日から1年以内)可能です。 詳しくは、ハローワークにて電話でも答えてくれますので、問い合わせてみてはどうでしょう。

komatta2003
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ハローワークできちんと確認してみようと思います。問題なく(受給制限などなく)受給できれば良いのですが。また求職活動頑張らなくては。ほんとうにありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#4066
noname#4066
回答No.2

 今の仕事を6ヶ月未満で再び退職した場合は、新たな受給資格を得られません。  また再就職手当は、1年以上雇用が確実な場合に支給されるものですから、もし再就職手当をもらっていたら、所定給付日数の残り分から再就職手当の額に相当する額を基本手当から差し引いて給付されます。  退職した場合は、離職表を速やかに提出する必要があり、すぐ提出できないときは、退職証明書を提出してください。  これらに関することは、初回認定・説明会などで「受給資格者のしおり」をもらっていると思いますが、これに書いてあると思います。

komatta2003
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 家庭の事情が発生してから、今の勤務を続けられるか状況判断しかねていたので、雇用保険の手続き(加入)はしておらず、離職票が発生するのか良く理解できていません・・・。どちらにしても、退職を証明する書類は必要なのですね。はっきり次第、ハローワークにて確認してみます。ほんとうにありがとうございました。

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