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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業給付終了。今後のパート勤務での税金の注意)

失業給付終了。パート勤務での税金に注意

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>夫の会社の厚生年金第3号でいいという事で、失業給付金は関係ない、と考えていいでしょうか(会社の条件は確認済み… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、確認されたのならそれで良いのでしょう。 >いわゆる103万円の壁についてですが… 「いわゆる」だけであって、壁なんてありません。 >今後のパート収入を、103万円を気にしながら調整するとなると… 税金が稼いだ額以上に取られることはありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 ・あなたの所得税 103万円を超えたとしても、基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものがあれば、それらを上回るまで所得税は発生しません。 「所得控除」の合計額を上回ったとしても、上回った部分の 5% http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm が所得税になるだけです。 ・夫の所得税 「配偶者控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm が「配偶者特別控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm に代わり、控除額が階段状に下がってくるだけで、一気に大幅増税になるわけでは決してありません。 翌年の住民税についても、数字は違いますが基本的な考え方は所得税と同じです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#151981
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。 年金第3号について、失業給付のことまでを確認したということではなく、今後の見込み収入が決め手になるのかどうか、お聞きしたかったのです。 いわゆる103万円については、失業給付で既に得た金額も103万円に含まれるのかどうかを質問しました。

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