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厚生年金加入の基準

naosan1229の回答

  • naosan1229
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回答No.1

社会保険(厚生年金・健康保険)の、パート・アルバイトの加入基準としては、その勤務実態が下記のとおりであれば、社会保険に加入しなければならなくなっています。 1日の勤務時間が、一般社員の4分の3以上(おおむね6時間以上)であり、なおかつ1ヶ月の出勤日数が一般社員の4分の3以上(おおむね16日以上)であることの、双方の条件が当てはまるようであれば、社会保険に加入しなければなりません。 出勤日数か勤務時間の片方が当てはまらないようであれば、社会保険に加入しなくても良いこととなっています。 収入金額ではなくて、勤務実態でその加入するしないを決めることとなります。 また、180万円程度と言うことですから、その方は今現在は国民健康保険と国民年金に加入されているかと思います。社会保険に加入された後の国民健康保険は、その方がお住まいの市区町村の国民健康保険の窓口で手続きをとらないといけません。 新たに交付された健康保険証と今まで使っていた国民健康保険証、および印鑑を窓口にもって行き、手続きをすることになります。 国民年金については、社会保険に加入すれば自動的に厚生年金に移行しますので、手続きの必要はありません。

yewecity
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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