- ベストアンサー
厚生年金加入について
60歳、女性・・・定年で会社を代わりました(社員契約)。私の希望で厚生年金には加入しないで国民年金に加入しました。すると会社に労働局から調査が入り、なぜ厚生年金に加入しないのかを問われています(現在は聞き取り段階)。近々、上司が呼び出されているようです。私は定年後に拾われたので出来るだけ会社に負担をかけまいと考えてたのと、すでに27年厚生年金に加入していたので支給は確定していますし、これ以上払い続けていても支給額は微々たる違いと調べて分かりました。こういう判断は身勝手と言われるかも知れませんが、お上の調べにどういう言い方がいいのかを助言頂ければ嬉しいです。宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >お上の調べにどういう言い方がいいのか… 「事実をありのままに」以外にないと思います。 それ以外は「虚偽の申告」になってしまいますので、また同じように「良かれと思って言ったことが裏目に出る」可能性がありますよね? --- 原則として、「事業主に雇われる労働者(被用者)」は、「社会保険(職域保険)の加入」について【任意の選択】は認められていません。 なぜならば、「加入要件を満たしているかどうかの判断・確認」や「管轄機関への届け出」の義務は、すべて「事業主(雇用主)」にあるからです。(「労働者」は、原則なにもしません。) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA つまり、arimotodreamさんが「○○のようにしたい」と申し出た時点で、事業主は「○○の理由があって希望通りにできるとは限らない」と回答する責任があったということです。 とはいっても、すべての事業主が「法令を正しく理解している」わけではありませんし、むしろ「きちんと理解できていない」「理解しているが正しく届け出を行なっていない」という事業者のほうが多いのが実情です。 だからこそ、「年金事務所(日本年金機構)」や「労働基準監督署」などが適宜、「調査・指導」を行なっているわけです。 ですから、「(労働者である)arimotodreamさんが法令を完璧に理解している」ということでもなければ、「事実をありのまま」が一番良いと思います。 ******* (参考) 「厚生年金保険」の加入要件は以下のようになっています。(健康保険も同様です。) 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>…適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。 >>パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。… >>…労働時間と労働日数が次のとおり、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。 >>…ただし、この基準は一つの目安であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされます。 『従業員を採用したときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2027 >>原則として、70歳以上の人は健康保険のみの加入となります。 --- 「労働保険」については、以下のようになっています。 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf ******* (その他参考URL) 『日本年金機構>在職中の年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3237 『定年後も働く人の場合(在職老齢年金)』 http://nenkin.seima.info/6/21/000025.html --- 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』(2012年05月04日) http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html --- 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
その他の回答 (5)
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> 私の希望で厚生年金には加入しないで国民年金に加入しました。 厚生年金の加入を忌避したと言うのであれば、法律違反です。 60歳で国民年金に加入すると言うことは、任意加入したと言うことしか思い当たりませんが、ご質問者様の認識と一致していますか?[免除申請できないので、国民年金保険料を納めている] > すると会社に労働局から調査が入り、なぜ厚生年金に加入しないのかを問われています > (現在は聞き取り段階)。 当然ですね。 司法警察権を持つのは「労働基準監督官」(都道府県労働局、労働基準監督署に勤務)であり、年金事務所の職員や公共職業安定所所長はその権を持ちません。 厚生労働所管轄の行政機関が、厚生労働所管轄である「厚生年金」や「労働保険」について調査するのは当然行為となります。 > 私は定年後に拾われたので出来るだけ会社に負担をかけまいと考えてたのと、 > すでに27年厚生年金に加入していたので支給は確定していますし、 > これ以上払い続けていても支給額は微々たる違いと調べて分かりました。 この一文を読んで残念に思います。私より1廻りも違わないのに、公的年金の何たるかという点を無視した上、単に金銭のみで判断して法律違反による社会的制裁を考慮していなかったのでは? 今更ですが、加入しないと決める前にどのような方法が法律若しくは(法に従った)実務に存在するのか聞いていただければ、こんな事にはならなかったと思います。 > お上の調べにどういう言い方がいいのかを助言頂ければ嬉しいです。宜しくお願い致します。 当たり前ですが、「労働者側の意思で未加入」と言う答弁は、会社が法律違反を犯しても仕方ないとするに足りる理由とはなりません。また、労働者の意向というものは斟酌されないと聞き及んでおります。 そこで不可能な点が多いとは思いますが次のような答弁が有効と考えます。 1 先ず、法律で加入しなくても良い人[厚生年金保険法第12条]に該当すると言う答弁及び証拠書類があるのであれば、労働局はグウの音も出せません。 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/05/post_59.html 2 次に有効な方法としては、実務で誤解運用されている「4分の3基準」に該当していると言う答弁及び証拠書類があれば、過去の未加入は不問にしてくれる可能性はあります。 この通達がどのように誤解されているのかと申しますと、本来は「正社員に比べて大凡4分の3以上の労働日数等で働く者は『常用性有り』と見做すので、強制加入」と言う単純明快なルールを決めているのですが、これをワザとなのか?無知なのか?「基準に満たない者は加入できない(注1)」とか「週30時間未満の者は加入できない(注2)」と解釈している方が多かったです。本来は会社に対して「間違っていますよ」と指導すべき旧社会保険事務所の職員でさえそうでした。 よって、世間で一番広く誤解されている解釈に従ったというのであれば、悪意のない過失として取り扱ってくれる可能性があります。 【注1】 法律の解釈手法には4つあるが、どの方法で行ってもそんな解釈は出てこない 【注2】 週40時間労働が法定労働時間だからというだけの理由。だったら、所定労働時間が週32時間の会社はどうなるのか? ⇒ 32×3/4=24時間以上は強制加入 更に酷い例では、『「月120時間以上」かつ「毎月直近3ヶ月の月の平均出勤日数が17日以上」」と言うような業界内ルールで行っているが、ここので来ると労働局は業界内ルールを認めてくれないと思います。 3 「金がない!だから高齢者を雇った」と言う答弁 会社の存続を揺るがしてまで加入を強制しないというのがこれまでの常識となっております。
お礼
ただただ、不明を恥じるのみです。基本的にはありのままを申し述べて判断に従います。ありがとうございました。
60歳以降は国民年金に加入する必要はないのですが・・・。 労働局は社会保険加入は関係ないと思いますが・・・。 いずれにしても事実をありのまま言えばいいと思います。
お礼
仰る通り、労働局ではなく年金事務所からの呼出しでした。もう少し勉強して基本的にはありのままを申し述べる予定です。有難うございました。
- threetimes33
- ベストアンサー率68% (11/16)
厚生年金の加入は所定労働時間、雇用期間、雇用形態、年齢などによって決まります。したがって問われるのはそれらの基準をみたしているかどうかだけです。被保険者の要件を満たしていれば自動的に加入することになり、満たしていなければ被保険者にはなりません。 説明がくどくなりましたが、相談者さんの事情や意思で左右されることではありません。問われるのは客観的な要件を満たしているかどうかだけです。 ここからは私の推測ですが、本来、相談者さんは厚生年金に加入しなければならない労働条件なのに、事業所が(相談者さんの意思を尊重していることを理由として)その手続きを怠って、その点を問題視されているのではないでしょうか? もし、厚生年金に加入したくなければ所定労働時間を減らす、減らせなければ厚生年金に加入する義務があります。以上、私の推測です。間違いがあれば失礼の段、お許しください。 もうひとつ、「微々たる違い」とおっしゃっている点が気になるのですが、60歳以降の厚生年金加入期間は老齢基礎年金は増えませんが、厚生年金に27年しか加入していなければ経過的加算が老齢厚生年金に加算されます。
お礼
色々、勉強になりました。ただ、会社に迷惑をかけるのは本意ではないので、就労時間を減らすように考えます。ありがとうございました。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
お上の調べに、定年後に拾われたので出来るだけ会社に負担をかけまいと考えたと言って下さい。
お礼
分かりました!ありがとうございます。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
雇用契約を「社員→パート」に変えて 業務時間を減らせばお望みの「国民年金」に変えれる。 厚生年金は「会社が掛ける制度」であって、ご質問者様の意志で「入る・入らない」は決めれない。 よって下手したら「会社が社会保険庁より訴えられる」ですね。 その時点でご質問者様の立場 微妙になるかも知れません。 最悪「懲戒解雇」だね。 理由は >私の希望で厚生年金には加入しないで国民年金に加入しました。 ご質問者様の強い要望で「会社が被害を被った」です。
お礼
よく理解出来ました。この年齢になって知らなかったとは言いきれないですが、こういう以外は会社に迷惑がかかると予想されます。会社は知らなかったでは済まされないと思いますので何とか自分の責任の中で処理をします。有難うございました。