- ベストアンサー
厚生年金の加入について教えてください
- 厚生年金の加入について詳しく教えてください。
- 厚生年金の加入条件や年齢について教えてください。
- 厚生年金の加入時期や強制加入について教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
当方は、一般の企業で経理や人事の仕事をしている(勤務)社会保険労務士です。 ネットで情報を集めるのは一つの手段ですが、法律の条文や資格用テキスト(社会保険労務士、FP2級)を読むと、もう少し疑問点がシャープになりますよ。 > 国民年金は、20歳から60歳は強制加入 > 60歳以降は、任意加入となり、 > 65歳から、国から支給してもらえるんですよね? > これはあってますよね? 国民年金の強制加入被保険者には、第1号被保険者~第3号被保険者までの3区分あります。 ご質問文に書かれているのは、第1号被保険者の事であれば、凡そその通りです。 > 厚生年金は、いわゆる会社に勤めたら、 > 強制加入ですよね。 細かい事を無視すれば、その通りです。 > 本によって、 > 20歳から70歳まで加入となっているものもあれば、 > 20歳未満でも、会社に勤めたら、 > 強制加入となっております。 年齢だけを考えれば、「零歳以上 70歳未満」までが対象です。 これは、厚生年金保険法第9条には年齢の上限が70歳と書いてあるが、下限については記載が無いことから導かれます。 但し、労働基準法の『年少者』に関する規定や、昭和55年に出された内部通達(4分の3基準)等により、15歳未満の者が厚生年金の被保険者になるケースは稀では無いかと、私は考えます。 > 例えば、高校卒業して、 > 就職したら、18歳の年ですよね? > そしたら、もうその時点で加入する形になるのでしょうか? > また、人によっては、 > 中学校を卒業して、就職される方もいると思うのですが、 > 15歳から、加入する形になるのでしょうか? その通りです。 > 実際、厚生年金の加入って > いつからが正しいのでしょうか? 強制適用事業所に勤めている者が強制加入となる年齢は、厚生年金保険法第9条の定めにより「零歳以上 70歳未満」です。 但し、常用性の無い労働者は被保険者になれない。では、その『常用性』とは? 『常用性』については、判断が非常に曖昧だった時期があるので、昭和55年に所謂「4分の3基準」と呼ばれる内部通達が出されました。 この通達の内容を要約すると、通常の労働者に比べて 1 労働時間及び労働日数が共に「4分の3」を越えているものは、被保険者とする。 2 労働時間及び労働日数が共に「4分の3」を下回っているものは、被保険者としなくても良い。 3 労働時間又は労働日数のどちらかだけが「4分の3」を越えているものは、個別に判断するので、社会保険事務所(現在は「年金事務所」)に相談。
その他の回答 (3)
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
誰が20歳からなどと言っているのですか? 会社に勤めていたら70歳未満であれば加入しますよ。 適用除外となるのはパートだったり日雇いだったりいくつかありますが,年齢の下限はありません。 なお,70歳以上でも受給資格期間が足りなければ任意で加入できます。
お礼
回答ありがとうございます! ある本にそう書いてあったもので、 質問してみました。。。(恥) 年齢の下限はないのですね! そういうことですか。。。 70歳以上でも加入できるって すごいですね!
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
未成年でも就職したら強制加入でしょう。 今とは異なるかもしれませんが、私の母は高校卒業で就職ししたため、年金の加入記録の最初が厚生年金でしたね。私の兄は専門卒で就職しましたが、記録では厚生年金が最初ですね。 たぶん以前は国民年金自体が学生は加入しなくても良かったという部分があったため、兄は厚生年金が最初なのでしょう。 私は専門卒ですが4年制だったため、学生時代に国民年金に強制加入となり、免除を受け、就職して厚生年金に加入となりましたね。 厚生年金は就職などにより、加入条件を満たせば年齢問わず(70歳まで)加入ではないでしょうかね。 ただ就職したからといっても、就職先が加入条件に満たないため、従業員も加入できない場合もあります。
お礼
回答ありがとうございます! たしかに、就職しても、 就職先の都合で、厚生年金に強制加入することがないことも ありえますよね。 その場合は、20歳未満なら、 年金は支払わないってことになるんでしょうね。。。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
厚生年金の加入期間は確かに15~70歳の被用期間全てで、 間違いありません。 で、その内基礎年金の期間は20~65歳です。 此処で65歳としましたが、60歳以上は現行では480ヶ月に満たない場合です。 ですから、基礎年金が25年と言うのは、20歳以上で満たす必要があります。 厚生年金単独で25年あっても、基礎年金期間で25年無いと 原則老齢基礎年金は出ません。 この場合厚生年金の老齢年金は出ますので、定額部分として調整します。 尚厚生年金は遺族年金や障害年金もあります。 遺族年金は直近加入6ヶ月以上且つ 死亡時点で厚生年金であれば支給され、 障害年金は初診が厚生年金であれば、事後重症でも出ます。
お礼
回答ありがとうございます! やはり15歳からでよかったのですね! 20歳からって書いてあったのは、 意味があってその本に書いてあったのかもしれないのですが、 ちょっと謎?ですね。。。 詳しく教えて下さり、 感謝します!
お礼
回答ありがとうございます! 社労士の先生から回答を頂けるなんて、 大変、恐れ入ります。。。 >ネットで情報を集めるのは一つの手段ですが、 法律の条文や資格用テキスト(社会保険労務士、FP2級)を読むと、 もう少し疑問点がシャープになりますよ。 ためになるお話ありがとうございます。 けど、そういう頭がいい人が読む本を読んでも 自分みたいに馬鹿が読んでも分からないので、 質問してみました。。。(恥) 丁寧に回答して下さり、 ありがとうございました!!