国民年金任意加入と厚生年金について

このQ&Aのポイント
  • 61歳の主人が厚生年金加入中の会社が倒産の危機に直面し、将来の年金受給に不安を抱いています。
  • 主人は国民年金の未加入期間があり、失業保険を受けながらアルバイトをし、国民年金を満額受給するために任意加入制度を利用するか、別の会社に再就職するか悩んでいます。
  • 年金受給までに貯蓄を増やしたいと考えているので、どちらが最善の方法か教えてください。国民年金は70歳からでも受給できるのでしょうか。
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国民年金任意加入と厚生年金について

先ほど質問した者です。 61歳の主人のことでご相談いたします。 サラリーマン、現在厚生年金加入、65歳までこの会社に勤務するつもりでしたが、先日勤務している会社が倒産の危機に陥ってしまい、近いうちに会社を閉めるだろうとのこと。 年金受給までのあと4年間は、なんとしても働きたいとは思っているのですが、 どのようにすることが一番良いのか悩んでいます。  (1)主人は国民年金の未加入期間が31か月間あり、例えば、失業保険を受けながらアルバイト(厚生年金未加入)をし、この機会に任意加入制度を利用して、とりあえず国民年金を満額受給できるようにする。  (2)すぐにでも厚生年金に加入できる会社に再就職する。 (1)と(2)ではどちらが正解でしょうか。 年金受給までに少しでも多く貯蓄したいと考えています。 ちなみに国民年金は、希望すれば70歳からでも受給できるのでしょうか。ご回答よろしくお願い致します

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  • kitiroemon
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回答No.1

可能なのであれば、すぐにでも厚生年金に加入できるところに就職して、目一杯稼いだほうがいいと思います。 国民年金未加入期間が31か月とのことですが、これから国民年金に任意加入すれば老齢基礎年金は満額受給できます。 一方で厚生年金に加入しても、経過的加算というのが付くので、ほぼ老齢基礎年金相当額31か月分を追加で受給できることになります。その上、厚生年金の報酬比例部分も増額になりますからおトクだと思います。 この31か月分を超えて働いても、厚生年金の報酬比例部分はその分増えていきます。 経過的加算とは、20歳未満・60歳以上の厚生年金加入期間の老齢基礎年金相当額を厚生年金受給額に反映する仕組みのことです。20歳以上60歳未満の厚生年金加入期間と合わせて上限480月まで反映されますから、未納の31か月分も反映されることになります。 これは、国民年金に任意加入して増額となる老齢基礎年金とほぼ同額ということです。 経過的加算について、詳しくはネット上にいくつも記事がありますから検索してみてください。 例えば、 https://allabout.co.jp/gm/gc/470255/ https://financial-field.com/pension/2018/12/26/entry-31735 https://www.postal-club.com/free-content/finance/detail/id=638 などです。 なお、繰り下げ受給ですが、老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金とを別々に70歳まで繰り下げることが可能です。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても役に立ちました。サイトも紹介していただき、 とても参考になりました。 本当にありがとうございました。 又質問をするときには、よろしくお願い致します。

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