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厚生年金の加入年数について

お世話になります。 47歳のパート勤務の者です。 結婚前は4年程厚生年金に加入していましたが、結婚後は、 国民年金も払ってはいませんでした。(当時は強制ではなかったと思います。)サラリーマンの妻は国民年金の第3号被保険者という制度が 出来たときに手続きをし、現在に至っています。 6年前より、パート勤務を始めたのですが、夫の会社では年収103万未満の妻の場合は扶養家族手当てが支給されるため、ずっと扶養家族範囲内で働いていました。ところが、先日パート先の総務の方から、会社の方針により、パート勤務者も時給ではなく、月給にして、厚生年金、健康保険、雇用保険に加入することなったという話がありました。過去に4年加入していたとはいえ、これから働き続けるとしても、合計10年くらいですし、月給といっても10万弱くらいです。もし、そうなった場合、 毎月、社会保険代としていくら位天引きされるでしょうか?それでこれから、5年くらい支払ったとして年金は多少なりとももらえるのでしょうか?払い損になるということはないですか?雇用保険だけはパートを始めたときから加入しているので、もし自分に不利になるようなら、失業保険を受給して、他の仕事をさがしたほうがいいのではとも思い、悩んでいます。アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#20591
noname#20591
回答No.3

1 厚生年金に加入していた月数 2 国民年金を納めた月数 3 免除申請をして免除が通った月数 4 第3号被保険者と言って、厚生年金に加入している人の配偶者   であった月数 この4つを合わせて、最低25年(300ヶ月)あれば、厚生年金も国民 年金も受給する事が出来ます。最高40年(480ヶ月)に近ければ近い ほど満額に近い受給金額となります。 法律上当然と言えば当然なのですが、現在正社員であっても厚生年金 等に加入させない会社が多いのが現実です。よって厚生年金に加入を させるとして、mei0311さんのお勤めになられている会社はとても 適切できちんとされていると思われます。確かに扶養の範囲内で勤め られるとお思いでしょうが、既に4年の加入期間がある事、そして、 これから厚生年金に加入する事によって、将来厚生年金を受給する際 受給額が増えますしお得だと思います。厚生年金の場合、会社が半分 本人が半分納めますし、国民年金よりも高い受給金額になりますし。 また、雇用保険等もやはりお仕事を辞められた時には有難い制度です。 現在mei0311さんは国民年金第3号被保険者です。厚生年金に加入を すると第2号被保険者になります。第2号被保険者の手続きは会社等で して下さります。現在保険証がご主人と一緒であればご主人の会社へ 持って行き、扶養から抜けるとおっしゃって下さい。 mei0311さんが第2号被保険者から、パートへ戻られご主人の扶養に 再度入る場合は、お勤めの会社から辞められる場合でしたら離職票を、 継続できたら種別の変更届を頂き、ご主人の会社へ年金手帳と印鑑と 一緒に持参され第3号被保険者の届出をお願いされたら良いでしょう。

mei0311
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございます。 年金制度は本当にわかりにくいですね。 わかりやすく説明していただき、助かりました。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>もしパート先で厚生年金に加入した場合、夫の会社にも届出なければいけないですよね。事前に申し出ておかなくても事後報告でもよいのでしょうか? 事後に手続きすることになります。というのもパート先の厚生年金加入日と同日に健康保険の扶養を抜けることになりますので事後に行うのです。(5日以内に手続きします) >私が抜けることで夫の社会保険料が多少変わるのですか? かわりません。 >それと、また扶養家族に戻ることは簡単ですか? 基本的には問題ありませんが、詳細は夫の健康保険に聞いた方が確実です。 失業給付との関係もありますし。

mei0311
質問者

お礼

ありがとうございます。自分でも試算してみて、 パート先で社会保険に加入した方がいいと思いました。 今まで年収を気にしながら働くのも大変でしたので・・・。 皆さん、いろいろとありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>結婚前は4年程厚生年金に加入していましたが、 この加入期間の分についてはきちんと将来受給できます。(昔存在した脱退一時金制度を利用していない限り) >結婚後は、国民年金も払ってはいませんでした。(当時は強制ではなかったと思います。) はい、この期間はいわゆる「未納」期間にはならず、カラ期間といって、年金金額には反映しないものの、受給資格要件の期間には算入されています。 >サラリーマンの妻は国民年金の第3号被保険者という制度が出来たときに手続きをし、現在に至っています。 この期間はまっとうな加入期間として扱われています。 >先日パート先の総務の方から、会社の方針により、パート勤務者も時給ではなく、月給にして、厚生年金、健康保険、雇用保険に加入することなった 会社も違法行為をやめることにしたのかもしれません。正社員の3/4以上の勤務日数と時間の人は本来強制加入ですから。 >毎月、社会保険代としていくら位天引きされるでしょうか? 月給10万とすると、介護保険料も入れて、4621円(健康保険)、7001円(厚生年金)となります。 >それでこれから、5年くらい支払ったとして年金は多少なりとももらえるのでしょうか? もらえますよ。 >払い損になるということはないですか? 払い損になるケースというのは、ご主人が60才前にお亡くなりになり、ご主人の遺族厚生年金を選択する場合ですね。この場合には自分の老齢厚生年金とご主人の遺族厚生年金のどちらかを選択することになります。 折衷で貰う方法もあるのですが、金額的にご主人のみとした方が得になることがあり、その場合には払い損になります。まあ現時点で演技でもないことを考えなければ損にはならないということです。 なお、一つだけ注意点を述べます。厚生年金の加入期間が20年以上にならないようにして下さい。 御質問者の厚生年金加入期間が20年以上となると、夫の老齢厚生年金につく配偶者に対する加給年金がなくなりますので、逆に損することがあります。 ちなみに国民年金が任意加入で加入していなかった期間については御質問者の年金は少なくなりますが、その分を厚生年金から上記の加給年金の形で補填してくれます。更に65才になるとその分を御質問者の年金に付け替えてくれます(振替加算といいます)。 では。

mei0311
質問者

補足

大変具体的によくわかりました。ありがとうございます。 今は夫の扶養家族となっているので、夫の会社の第3号被保険者ですが、もしパート先で厚生年金に加入した場合、夫の会社にも届出なければいけないですよね。事前に申し出ておかなくても事後報告でもよいのでしょうか? 私が抜けることで夫の社会保険料が多少変わるのですか? それと、また扶養家族に戻ることは簡単ですか? たくさん質問してしまいましたが、よろしくお願いします。

noname#17171
noname#17171
回答No.1

年金の加入年数は「厚生年金(3号も含めて)、国民年金、共済年金すべての合計」で計算されますから、これで払い損になることはありません。

mei0311
質問者

お礼

厚生年金の加入が10年でも、国民年金をプラスして25年になれば、払った分は返ってくるという事ですね。とすれば、私達パートの人間にとって、朗報なんでしょうかね。今は無理に抑えて働いているのですが、(扶養家族からはずれないように)とすれば、好きなだけ働いて扶養からはずれてしまったほうがいいのかな・・・。ちょっと悩みます。 ありがとうございました。

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