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厚生年金の任意加入について

62歳の比例報酬年金を支給されている会社員です。。 4月から、任意団体の事務局(常勤は一人)に勤めます。団体で承認を得て、任意加入の厚生年金に入りたいのですが、可能でしょうか。扶養義務のある配偶者は60歳未満なので、国民年金の掛け金支払い対象者ですが、私が厚生年金に入れば第3号のに該当することになりますか。月25万円の給料ではいくらぐらいの掛け金になるでしょうか?教えください。

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  • srafp
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回答No.4

1 ご質問文を拝読すると法に定めた任意加入と言う物にご質問者様は該当いたしません。   下に書いたA~Cをお読みいただけると幸いです。 2 ご質問者様が厚生年金の被保険者となった場合、一般的には60歳未満の配偶者は「第3号被保険者」となることが可能ですが、『扶養義務』と言う単語を如何なる意味でご使用なされているのか不明では回答不能です。 3 厚生年金の保険料は給料のみで決定するわけではないのですが・・・仮に給料のみが支給されており、厚生年金基金に未加入ということであれば、本人(被保険者)負担は約21,796円です。健康保険料・介護保険料や雇用保険料は省略させていただきます。   上記金額については↓をクリックすると出てくる表で『標準報酬月額260千円』の「一般」を見てください。     http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000004215.pdf A 一般的な任意加入【厚年法 法附則第4条の3、法附則第4条の5】  今から30年程前になる「昭和60年の年金大改正」の頃には65歳未満の者が任意加入する手続きは存在いたしました。ですが、現在では70歳以上の方が厚生年金に加入する場合に認められている手続き方法です。  http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/05/post_56.html B 第4種被保険者  また、特別な条件下では『第4種』と言う被保険者加入もございますが・・・ご質問文を拝読いたしますと、該当していないのでは?  http://taisyoku.style-space.com/archives/kyusai.php C 法附則第4条の3~第4条の5   第四条の三  適用事業所に使用される七十歳以上の者であつて、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定める給付の受給権を有しないもの(第十二条各号又は前条第一項に該当する者を除く。)は、第九条の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。 2  前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する。 3  前項に規定する者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、第八十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、第一項の規定による被保険者とならなかつたものとみなす。ただし、第七項ただし書に規定する事業主の同意がある場合は、この限りでない。 4  第一項の規定による被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。 5  第一項の規定による被保険者は、第十四条第一号、第二号若しくは第四号又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者となつたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。 一  第八条第一項の認可があつたとき。 二  第一項に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。 三  前項の申出が受理されたとき。 6  第一項の規定による被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、第八十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき(次項ただし書に規定する事業主の同意があるときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、第八十三条第一項に規定する当該保険料の納期限の属する月の前月の末日に、被保険者の資格を喪失する。 7  第一項の規定による被保険者は、第八十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとし、その者については、第八十四条の規定は、適用しない。ただし、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない。 8  事業主は、第一項の規定による被保険者の同意を得て、将来に向かつて前項ただし書に規定する同意を撤回することができる。 9  第一項から第六項までに規定するもののほか、第一項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。 第四条の四  適用事業所に使用される被保険者のうち、前条第一項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がないものは、第百十条、第百十一条及び第百四十四条の規定の適用については、被保険者でないものとみなす。 2  基金の設立事業所に使用される被保険者のうち、前条第一項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がないものは、第百二十二条の規定にかかわらず、当該基金の加入員としない。 3  前条第一項の規定による被保険者(同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がある者に限る。)である加入員は、当該事業主の同意があつた日又はその使用される事業所が設立事業所となつた日のいずれか遅い日に、加入員の資格を取得する。 4  前項の規定により加入員の資格を取得した者は、第百二十四条第一号から第四号まで若しくは前条第五項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するに至つた日又は同条第七項ただし書に規定する事業主の同意が撤回された日の翌日(その事実があつた日に更に前項に該当するに至つたときは、その日)に、加入員の資格を喪失する。 第四条の五  適用事業所以外の事業所に使用される七十歳以上の者であつて、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないもの(附則第四条の二第一項に該当する者を除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者となることができる。この場合において、第十条第二項、第十一条、第十二条、第十三条第二項、第十四条、第十八条第一項ただし書、第二十七条、第二十九条、第三十条、第百二条第一項(第一号及び第二号に限る。)及び第百四条の規定を準用する。 2  前項の規定により被保険者となつたものは、同項において準用する第十四条の規定によるほか、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を取得した日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 以下のツールで保険料の試算はできますが、「標準報酬月額」次第なので、あくまでも「目安」となります。 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『資格取得時の決定』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1972 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…任意加入の厚生年金に入りたいのですが、可能でしょうか。 任意加入は「国民年金」のみの制度です。 「厚生年金」の場合は、勤務する事業所が、(強制・任意を問わず)「適用事業所」であれば、事業主は、原則、yukibo1111さんを加入させる義務が生じます。(パートタイム勤務の場合はその限りではありません。) 「任意適用事業所」の場合は、「(保険料を折半する)事業主」次第ということになります。 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『強制適用事業所・任意適用事業所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html >…私が厚生年金に入れば第3号のに該当することになりますか。 「3号」は、【2号の配偶者】であることが条件なので、yukibo1111さんが65歳になるまでは「3号」に該当することになります。 『第2号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=156 >>…65歳以上の(厚生年金の)被保険者、…で、老齢基礎・厚生年金、退職共済年金などの受給権がある人は第2号被保険者とはなりません。※カッコ内は引用者による追記 『第3号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155 >>…第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)… >月25万円の給料ではいくらぐらいの掛け金になるでしょうか? 「厚生年金保険料」は「標準報酬月額」というものをもとに算定されますので、「給料」だけでは判断ができません。詳しくは、勤務先・年金事務所にご確認ください。 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 『Q.標準報酬月額は、いつどのように決まるのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1430&faq_genre=168 『厚生年金保険の保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

先ず厚生年金は適用事業所ならば強制適用で適用外かどうかが問題になります。 現に適用外の事業所が適用に変更したら(労働者の過半数の同意が必要)それは強制適用です。 「5人未満が任意加入」は「適用外になる事が出来る」との意味です(適用事業所が適用外になる場合もやはり労働者の過半数の同意が必要です)。 適用事業所になると厚生年金・健康保険の保険料は半額会社負担です(法的な「厚生年金任意加入」とは国民年金と合算した「被保険者期間が120月未満」の70歳以上の方が「120月を満たす迄継続して加入」する場合を指し、この場合の年金保険料は全額自己負担です)。 基本的には適用事業所になると概算で年金健保合わせて16%が労働者負担ですから月収25万円ですと4万円程度です(会社も同額を負担します)。尚健保の扶養があると国保負担が無くなる為、その分労働者に有利です(国保は人頭税的な考え方の部分があります)。

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