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厚生年金には加入せず、健康保険だけ加入できますか。

今年60歳を迎える会社員です。 現在は1年契約の嘱託で、厚生年金、健保、雇用保険のいわゆる社会保険には加入していますが、今年の契約更改時に就業時間を減らして厚生年金から脱退し、報酬比例部分の年金の支給を受けたいと考えておりますが、健保は掛金の額や保障の範囲などの優位さ(国民健保より)から今の健保組合にとどまりたいと思っています。 法的にはこのような扱いは許されるのでしょうか。  35年以上も厚生年金を払ってきているので、できるだけ早く年金の支給を受け、かつ自分の自由な時間も増やしたいと考えてのことですが、社会保険は一括加入の法的な規制があるのでしょうか、それとも会社の裁量でどうにかなるものなのでしょうか。 お知恵をお貸しいただければ幸いです。 

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回答No.3

健康保険、厚生年金の加入条件は法律によって決められています。 社員の3/4程度の労働時間で働いているときは、両方とも加入しなければなりません。 いま現在健保、厚生年金どちらもご加入のようですから、この労働条件を満たしていると思われますが、 契約を更新して、労働時間が減ったときは、逆に両方とも資格を喪失します。 ただし、このとき健康保険は喪失したあと、新たに任意継続することができます。 (ただし、期間は2年間で、保険料は2倍になります。)

eagle-birdie
質問者

お礼

現在の週40時間フルタイム就業を週30時間程度に減らしていただけるよう契約更改時に会社にお願いしてみようと思います。 会社にとってはコスト減の方向ですので、多分問題ないと思います。 健保は任意継続にしたいと思います。 経験者の方からの回答をいただき心強いです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#89789
noname#89789
回答No.2

No1です。大変申し訳ありません。ご質問の意図を取り違えておりました。 健康保険と年金はセットですね。会社の健康保険だけの加入は難しいようです。 退職した際市町村役場に提出する脱退連絡票は年金と健康保険と併せて一枚ですし。 健康保険の任意継続では、会社折半の部分がなくなってしまいますし・・・。 やはり、就業形態について、会社側と良くご相談ください。 申し訳ありませんでした。

eagle-birdie
質問者

お礼

こちらこそ面倒な質問をしてしまって申し訳ありません。 そうですか、やはり健保と厚生年金とはセットですか。 国民健保に入るか、あるいは今の健保の任意継続かの選択ですか。  よくわかりました。  どうもありがとうございました。

noname#89789
noname#89789
回答No.1

労働時間(採用形態)によって違うようです。 こちらが参考になれば幸いですが。 http://www.venturejinji-senmon.com/shaho_kanyusuruhito.html 就業形態を会社側と良くご相談されたらいかがでしょうか?

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