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定年再雇用時の厚生年金加入について

私は今年の3月末まで公立共済組合の加入者でした。(2005.3.31定年退職→2005.4.1~2007.3.31再任用フルタイム雇用のため)今年の4月からは、公立の非常勤特別嘱託員として週30時間勤務しています。そこで給料の明細を見てわからないことがあり、質問したいと思います。まず、厚生年金の掛金を支払っていることになっていますが、私は退職共済年金の受給権があり、確か6月からは満額支給されるはずです。なのにどうして今更厚生年金の掛金を支払わなければいけないのでしょうか。勤務年限は1年ですが、その間支払った年金掛金は将来どのように反映されるのでしょうか。その分将来の年金受給額が増加するのであれば納得できるのですが。次に雇用保険料についてです。これは再任用フルタイム雇用時にも支払っていたのですが、来年3月に退職後雇用保険を請求できるのでしょうか。聞くところによると年金を受給している者には雇用保険が支払われないそうですが。もしそうだとしたら一体何のために雇用保険料を支払わなければならないのでしょうか。何の保障もない掛金を支払わされるのは全く納得がゆきません。以上の2点について詳しくご教示していただくようお願いいたします。

みんなの回答

  • motoken
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回答No.2

>来年3月で退職するときに、雇用保険をもらうのがよいかあるいは年金をもらうほうが有利なのか、そのあたりはどうして判断すばよいのでしょうか? 雇用保険が優先ですので、求職活動しなければ、年金をもらう事になります。求職活動すれば、失業保険がでて、年金は後日調整されます。

pekochan5
質問者

お礼

ありがとうございました。来年3月にどうするか良く考えたいと思います。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

良い会社ですね。普通は、再就職すれば在職老齢年金となり減額されますが、貴方様のように共済年金をやめて、厚生年金に入った場合、共済年金から見ると退職者であるため、働いているにもかかわらず減額無しで満額年金がもらえます。一方、厚生年金の受給権は、共済年金の加入期間と通算して受給権が発生しますので、たとえ加入が1年でも退職後に1年間の保険料に見合った年金がもらえると言う事です。 雇用保険も、6ヶ月以上加入していれば受給権が発生します。おまけに週30時間と言う事で、ギリギリ一般被保険者扱いです。65歳前に退職すれば、通常の失業給付がもらえますし、65歳以上で退職すれば50日分(勤務期間が1年未満では30日)の一時金がこれも上限もらえます。 受給の調整はあると思いますが、雇用保険が優先ですので年金が一時支給停止になるだけです。こんなおいしいことは、普通のサラリーマンではありません。同じ職場で再就職するのに、満額の年金がもらえるなんて、やっぱり公務員は優遇されていると思います。

pekochan5
質問者

お礼

早々のご回答をありがとうございました。共済年金と厚生年金の関係など、不勉強で理解していなかったのですが、貴方様の回答で納得ができました。来年3月で退職するときに、雇用保険をもらうのがよいかあるいは年金をもらうほうが有利なのか、そのあたりはどうして判断すばよいのでしょうか?

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