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定年後の年金加入について

親戚のおじさんからの相談です。 年金に詳しい方にお聞きします。 現在独身の61才で会社勤務しています。 年金(在職老齢厚生年金)を受給されていながら、厚生年金にも加入して保険料を払っています。 給与と年金受給額との合計が月額28万円超えると受給額が50パーセントカットされるという。 このもらい損ねた年金は将来も還付されないらしい。 ここで質問の本題に入ります。 今後払っていく保険料は将来年金としてどのくらいに増えるのだろうか。もらい損ねた年金のほうが多ければ、損ではないだろうかという。 どのくらい増えるか計算する方法はありますか。 もうひとつ質問です。 仮に65才に年金受給を繰り下げたら、老齢厚生年金は満額でもらえるのでしょうか、それとも働いていた時期の年収分を引かれるのでしょうか?すなわち、先にもらってもあとにもらっても同じってことなのでしょうか。中途で切り替えることは可能でしょうか?

みんなの回答

  • eos333
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

給与と年金受給額との合計が月額28万円超えると受給額が50パーセントカットされるという。 そんなことはありません。給与と年金受給額との合計が月額28万円超えると、超えた金額の1/2がカットです。 現在受けているのは在職老齢年金でこれを65歳から受給にすることはできません。60~64歳の年金は特別支給という厚生年金で簡単に言えば退職していれば(厚生年金加入の事業所に限る)カットしないが、在職中なら一部または全額になる場合もあるカットをするということです。 在職中でも65歳からは年金月額と給与の合計が48万まではカットはありません。また60歳以降かけている年金は65歳時に再計算されます。 いくら増えるかは、今の給与や賞与金額によりますので回答はあいまいになるので避けときます。

dondoko4
質問者

補足

ありがとうございました。 超えた分の半分ですか、そういっておきます。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

おじさんの受給している年金は報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金であり、 特別支給の老齢厚生年金は繰下げできません。 また、老齢厚生年金は年金受給開始後に支給繰り下げはできません。 現在の受給額は60歳到達時の報酬比例部分のみの額になります。 退職し1ヶ経過後に退職時改定が行われて、60歳到達以後の被保険者期間分の年金を受取ることになります。 60歳到達以後の被保険者期間、この期間の平均標準報酬額×5.481/1,000×60歳到達以後の被保険者期間(月数)でおよその額が計算できます。 年金裁定請求をしていなかったとして、65歳で受給を開始した場合は、繰り下げでなく(割増がつかない)遡及請求になり、この間に在職中で支給停止があったとしたなら、この分を差し引かれます。 また遡及請求の時効は5年です。

dondoko4
質問者

補足

ありがとうございました。 それでは、月額の厚生年金保険料との関係は。 この毎月払った分は還付されているのでしょうか。それに保険料は会社も半分負担しているという話ですけど。倍払っているのに、その分戻ってくるのでしょうか? 増えないにしても払った分は返してほしいものです。

  • chimaki-t
  • ベストアンサー率41% (108/261)
回答No.1

保険料を払う事によって増える年金額ですが「人並に生きれば保険料のモトが取れる」と言うレベルのものなので、給料をもらう事によって支給停止になる年金額とはどのみち桁が違います。 また、繰り下げをしても、支給停止にならなかった部分だけが繰り下げになるだけなので、支給停止になった部分を取り返す事は出来ません。 考え方としては、 ・年金が支給停止になっても、それを越える「労働による収入」がある ・年金は労働能力を失った時のための「保険」である つまり「給料と年金のどちらかを選択して下さい」と言う事なんだと言う事を理解していただく必要があります。 どうしても年金が支給停止になる事が許せないと言う事であれば、現役を引退して若者に就業の機会を与える方がよろしいかと思います。 パート勤務になって社会保険の加入から外れると言う方法もあります。

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