- ベストアンサー
元船員保険加入者の在職老齢年金受給について
お世話になります。 私は現在56歳になったばかりの在職中 (現在は厚生年金加入中)の男性です。 質問は、この56歳という年齢で「在職老齢年金」の 「受給資格があるかどうか」ということです。 先日送られてきた「ねんきん特別便」には、 船員保険加入期間 496ヶ月 厚生年金加入期間 38ヶ月 加入期間の合計 534ヶ月 と書いてあります。 在職中ですが、この年で在職老齢年金の受給資格 があるのでしょうか?お教え下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
56歳から特例支給される方は、21.4.2~23.4.1生まれの人となっております。
お礼
ご教示ありがとうございました。 社会保険事務所の窓口担当者は知識が 乏しく態度がハッキリしないし、 いろいろな情報に惑わされていました。 専門家の方のアドバイスをいただいて すっきりしました。ありがとうございます。