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年金を減額されない額

父は年金(厚生)を受給しております。たぶん年180万円(以下)くらいだと思います。 私は個人事業主をしており、父に仕事を助けてもらっているので専従者給与として給与を払っています。 厚生年金は老齢厚生年金+賃金(標準報酬月額)の合計額が37万円/月を越える場合に減額対象となると知りました。 たとえば父が年金で25万受給し、専従者給与で5万払ったとしても満額受給できると考えてよろしいでしょうか? 自分で調べた結果、大丈夫とは思ったんですが、不安なことを耳にしたのでお聞きしました。よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

厚生年金の受給者が、給与として一定額以上の収入があると年金が減額されるのは、引き続き勤務先で厚生年金に加入している場合です。 scotty_99さんの所で、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していなければ、年金を減額されることはありません。

Scotty_99
質問者

お礼

kyaezawaさんからお答え頂けて光栄です。これで何度助けてもらったでしょうか。ありがとうございました。何かのときにはまたよろしくお願いします。

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