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年金は減額ですか?

本年度で60才定年です。 再雇用で継続して働きますが4月より老齢厚生年金が支給されます。 月額報酬金額 23万、年金額 10万の場合28万より多いので減額 されます? その場合、厚生年金基金 の受給金額も収入として計算するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • chi-topi
  • ベストアンサー率50% (10/20)
回答No.2

昭和24年4月以降のお生まれですよね? 年金は総報酬月額相当額(標準報酬月額+1年間の標準賞与額(ボーナス)÷12)と年金月額で計算します。 質問の中の年金額は年金月額でしょうか?(年金額を12月で割ったもの)それならば減額されるでしょう。 再雇用で60歳からの給料が、それまでの75%になった場合、雇用保険から高齢者雇用継続給付が支払われます。(この場合も年金のカットはありますがトータルでは受給したほうが得になると思います。) 24年生まれ男性の場合、65歳になるまでは、厚生年金は報酬比例部分のみで定額部分(おおまかに年80万円くらい)の支給はありません。 厚生年金基金は、加入年や加入年数によって加算部分、代行部分に違いがあります。加入員証の加入員番号で電話で教えてもらえます。現在60歳をお迎えになる方は、加算部分のみで在職老齢年金の減額対象にならない方が多いので、加入されていた基金に確認されたほうがよろしいかと思います。

tibina
質問者

お礼

chi-topiさん、有難うございます。 やはりそうでしたか、65才以上とは減額対象額が大きく異なるのは 規則の決まり事で仕方のない事ですよね。 気楽に暮らします。

その他の回答 (1)

  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.1

28万を超えるので減額されます。 基金も含めて考えてください。ただし、基金の方は代行部分と独自の上乗せ部分に分かれていると思いますが、この減額調整に関係するのは代行部分だけです。

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