• 締切済み

老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付の併給調整の疑問

60歳定年の当社では65歳までの継続雇用制度を新たに設け給付金や年金を含めた総合的な賃金設計を行なっているところです。高年齢雇用継続給付の受給と併せて段階的に特別支給の老齢厚生年金も受給開始することになりますが疑問があります。 高年齢雇用継続給付の支給期間は給付額に応じて在職老齢年金の一部が支給停止されるということは理解していますが、併給調整の仕組みの中で標準報酬月額が一つの算定要素となっている点において賃金に支給率を乗じて求める高年齢雇用継続給付と、いわゆる「モノサシ」が異なることによる矛盾点があるように思います。 (設定例) (1)60歳到達時賃金…380,000円 (2)標準報酬月額…220,000円 (3)その月の賃金…277,400円※残業が多かったとします。 (4)年金月額…110,000円 (計算結果) 賃金の低下率=(3)÷(1)×100=73%→支給率は1.79% 高年齢雇用継続給付額=(3)×1.79%=4,965円 給付金が支給されることになるので次に併給調整を行なう。 標準報酬月額の割合=(2)÷(1)×100=57.9%→年金停止率は6% 老齢年金支給停止額=(2)×6%=13,200円 上の例から、給付金の支給額4,965円を超えて13,200円という金額が在職老齢年金から減額されることになります。 これでは高年齢雇用継続給付は受給しないほうが得だという判断にならないでしょうか。あるいは別に上限の歯止めがかかる仕掛けがあるのでしょうか。 自分の勉強不足もあるかもしれませんがどうも納得がいきません。どなたかご教授ください。

みんなの回答

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.4

やっぱり高年齢雇用継続給付より年金の調整額が多くなるのはおかしいです。 賃金の減額率が15%の場合年金の調整額は6%。この割合は減額率が下がってもほぼ変わらないように設定されてます。 このため、年金の調整額は高年齢雇用継続給付のおよそ40%が目安となるのです。 いいリンクが探せないなぁ…

kuma-tomo
質問者

補足

回答者さんがおっしゃるように高年齢雇用継続給付額を超えて年金から支給停止するなんておかしいのです。受給者側からすれば高年齢雇用継続給付額を超えて年金をカットされるなんてあり得ない話なのです。しかしハローワークのしおりからもいろんな情報を検索しても併給調整についての仕組みは支給された賃金ではなく「標準報酬額」がモノサシになるとしか読み取れないのです。そうすると給付額よりも年金停止額の方が大きくなるという逆転現象が出てくるのです。だからここはしっかり押さえておかないと社内で説明できないな、と思いましてしつこくなりました…それに若い会社なモノですから周辺に実例がなくてみなさんにお尋ねするしかないのです。制度上、そういうものなんだ!といわれたらそのように説明するしかありませんしね。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.3

あー、いやちょっと待って。 う~ん、よくわからなくなってきたのでもう一度調べ直します。 といってる間に、詳しい方から回答があるといいのですが。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.2

すみません、リンク不味かったですね。 まず、雇用保険の制度と厚生年金の制度は分けて考えて下さい。 雇用保険で算出した%を厚生年金の計算要素として参照することはあっても直接比較はしません。 高年齢雇用継続基本給付は、60歳時の賃金と65歳に達するまでの各月の賃金を比較して算出します。ここに厚生年金の標準報酬月額は絡んできません。ですので支給額は毎月変動します。 リンクからは表だけ参考にしていただきたいのですが、15%分給付がある人のみが年金の減額が6%になります。

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.1

計算を勘違いされているのではありませんか? 年金が6%減額されるのは、高年齢雇用継続給付が15%になる人(現賃金/60歳時賃金が61%以下)であって62~74%の方は減額率が逓減していきます。 下記リンクを参考にして下さい。 http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65591764.html 質問者さんの賃金/60歳時賃金は73%ですので支給停止率は0.72% 220000×0.72%で1584円になるのでは? >標準報酬月額の割合=(2)÷(1)×100=57.9%→年金停止率は6% ここが意味不明なんですがそもそも計算時に実際の賃金と標準報酬月額を比較することはないと思います。

kuma-tomo
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 リンクも参考にさせていただきましたが、ご回答頂いた「賃金/60歳時賃金は73%」ではなく、リンクにもあるように「社会保険の標準報酬月額と雇用保険の60歳到達時賃金により決定」されるので『標準報酬月額/60歳時賃金は57.9%』ですので支給停止率は6.00%となるのでは?たしかに、毎月の賃金と標準報酬月額にたいした差がなく連動している場合は問題ないと思います。問題なのは例でも示しています通り、残業超過などで標準報酬月額との開きが大きく出てきた場合なのです。

関連するQ&A

  • 高年齢雇用継続給付の計算方法がよく分かりません

    「特別支給の老齢厚生年金の支給を受けながら、同時に高年齢雇用継続給付の支給を受けている期間については、高年齢雇用継続給付の給付額に応じ、年金の一部が支給停止される場合があります。 【標準報酬月額 支給停止額】 標準報酬月額が、60歳到達時の賃金月額の61%以下である場合 老齢厚生年金について、標準報酬月額の6%相当額が支給停止されます 標準報酬月額が、60歳到達時の賃金月額の61%を超えて75%未満の場合 老齢厚生年金について、標準報酬月額に6%から徐々に逓減する率を乗じて得た額が支給停止されます 標準報酬月額が、60歳到達時の賃金月額75%以上である場合、又は標準報酬月額が高年齢雇用継続給付の支給限度額以上の場合 併給調整は行われません。」 上記説明にある支給停止額の意味がよく分からないのです。 雇用継続時の給与が61%以下(このケースが多いと思われます)だったら6%相当の支給停止とありますが、15%上乗せしておいて6%支給停止という意味が分からない。初めから上乗せを9%にしておけば良いのでは? さらに、61%以上、75%未満の人は6%を限度に支給停止率が下がっていく、つまり高給取りほど支給停止が少ないと言うことになるように思われますが、おかしいと思いませんか?それとも私の解釈違い?

  • 高年齢雇用継続基本給付の算定

    高年齢雇用継続給付金受給対象です。 60歳到達時賃金 51万円 再雇用の際の賃金 31万5千円 老齢厚生年金の支給あり 高年齢雇用継続基本給付金と減額される年金の額はどのくらいですか。

  • 高年齢雇用継続給付と年金の併給調整について質問です。

    高年齢雇用継続給付と年金の併給調整について質問です。 会社の総務を担当している者です。顧問の労務士に聞いてみたところ意味がどうしても理解できないので教えて下さい。60歳で再雇用した社員で総報酬月額相当額が34万、60歳以降の標準報酬月額が22万の場合、年金が6万を超えていれば28万以上になるため雇用継続給付を申請しても意味がないというような説明を受けました。労務士の話によると報酬月額+在職年金+継続給付金は28万までしかもらえないので、28万-22万=6万で年金が7万を超えていれば継続給付はどうせ貰えないというような話でした。総報酬月額相当額だけですでに34万の為、年金が減額されるのは分かりますが、60歳以降の給与が60%以下に低下する為、給付自体は受けられると思うのですが。給付を受けた時点で更に年金が減額されたとしても、手取り自体は増えますよね?私としては定年後給与が60%以下に低下する人の場合、無条件で継続給付を申請するものだと思っていたのですが、総報酬月額相当額+年金の額によっては給付を申請しない方がいいという人がいるのでしょうか?いるとしたらどのような場合ですか?

  • 高年齢雇用継続給付金との併給調整について

    60歳以降に雇い入れした社員で、所定労働時間が30時間未満なので、厚生年金、健康保険には非加入、ただし所定労働時間が20時間以上ですので、雇用保険には加入し、高年齢雇用継続給付金受給対象となります。 この場合、高年齢雇用継続給付金と年金の併給調整はあるのでしょうか?

  • 高齢者継続給付と年金との関係

    私の会社は、60歳を超えると賃金を減らした上で再雇用しています。 その時に、減った賃金を補填するために高齢者継続雇用給付金の申請をしています。 それでなんですけど、会社が支払う賃金と高齢者継続雇用給付金は本人の手に渡るとして、在職老齢年金?特別支給の老齢厚生年金?も受給できるのでしょうか? ちなみに賃金が大体240,000円で、給付金が40,000円ちょっとです。 あと、もし受給できるとするならば、その年金は在職老齢年金という認識でよろしいでしょうか? わかりにくいですが、どなたか教えていただきますようお願いいたします。

  • 高年齢雇用継続給付による年金支給停止について

    私の母が60歳(現在61歳)を過ぎ年金を受給しながら働いているのですが、高年齢雇用継続給付を平成24年5月分と6月分を受給(7月)しましたので、年金が一部支給停止の支給調整(11月)が行われました。 その後、母は、雇用年齢継続給付か年金のどちらかだけしか受給出来ないと思い、平成24年7月分以降高年齢雇用継続給付の受給申請をしませんでした。 そして、私が年金支給額の確認(平成25年9月)をしたところ一部支給停止(年約9万円)されたままになっていました。 年金事務所に高年齢雇用年齢継続給付を受給していないのに、年金が今も一部支給停止されているので、その分の差額支給をお願いしましたが支給できないと言われました。 請求する事は出来ないのでしょうか? 年金事務所は、「ハローワークに言ってください。」 ハローワークは、「過去の高年齢雇用年齢継続給付は出来ない」と言われます。 受給してないのに支給停止されるのは、理不尽だと思います。 正当な年金額を受け取る事が出来るのでしょうか?

  • 高年齢雇用継続給付金受給中の会社都合退職で雇用保険給付はどうなりますか

    H20・3月に定年、引続き嘱託として勤務しています。 H21・1月で会社都合による退職をした場合、雇用保険はどうなるか 教えてください。 老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付金を受けており 後者の実績は次のようになってます。 定年時賃金:46万円(定年前6ヶ月も同額、雇用保険期間40年) 継続雇用後の賃金:20万円 高年齢雇用継続給付金 賃金月額:449.4千円 支給限度額:337.05千円(75%) 給付額(H20・4月~H21・1月) 20万円×0.15×10ヶ月=30万円

  • 高年齢雇用継続給付と年金調整

    高年齢雇用継続給付についてです。 この給付を受給した場合、年金が調整されると聞きました。 60歳を過ぎて年金受給をしていない状態で高年齢雇用継続給付を受給する時は、将来の年金の分が調整されたりするんでしょうか? 教えて下さい!! よろしくお願いします!

  • 老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給の仕組みについて教えてください。

    老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給の仕組みについて教えてください。 平成19年4月から、老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給の仕組みが 変わったという話を聞きました。次のような事例の場合、新しい併給 調整の仕組みにより計算した場合の年金額について教えてください。 (事例)  A子さん(45歳)は、平成20年に夫に先立たれ、現在、遺族基礎  年金と遺族厚生年金を受給している。現在受給中の遺族厚生年金が  75万円、65歳からの老齢基礎年金が72万円、老齢厚生年金が  52万円であるとした場合、65歳から実際に支給される年金の内訳  およびその合計額は?

  • 高年齢者雇用継続給付額・在職老齢年金調整額

    高年齢者雇用継続給付額の計算式が入っているサイト・在職老齢年金調整額の計算式が入っているサイトご存知の方教えてください。

専門家に質問してみよう