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厚生年金加入中で家賃収入がある場合の年金減額

将来に備えお聞きしたいと思います。 厚生年金に加入していない場合の家賃収入は、年金受給額に影響がないことは学びました。 では、次のように在職しているケースはどうなるのでしょうか。 1.64歳で厚生年金加入で働き、厚生老齢年金の報酬比例部分を受給しながら家賃収入がある 2.66歳で厚生年金加入で働き、厚生基礎年金と厚生老齢年金を受給しながら家賃収入がある このような場合、いずれも年金の減額または一部停止の条件にあてはまるのでしょうか? (64歳までは27万/月、66歳で45万/月とします。) 家賃収入を得る場合の賢い働き方があればポイントを教えてください。

みんなの回答

  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.7

すでに回答が出ていますが、以下のように考えるのも簡単かと思います。 年金の減額は当然ながら年金機構が収入を知らなければ計算できません。 厚生年金に加入していれば会社から標準報酬月額と標準賞与額が知らされますから、それは年金機構も把握できます。 しかし、その他の収入は会社からはもちろん、そのほかのどこからも年金機構には知らされませんから把握はできません。 そして厚生年金に加入していなければ会社も年金機構に知らせることはなにもありません。 つまり、年金機構が知りえる収入は、厚生年金に加入している場合の標準報酬月額と標準賞与額だけなので、在職老齢年金にかかわる収入もそれだけになるのです。

t-rapp
質問者

お礼

大変わかり易い説明をしてくださりありがとうございます。 なるほど、そういうことですね。 大変スッキリしました。 他の回答くださった皆様にもこの場を借りてあらためて御礼申し上げます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.6

#5です >しかし、年金は減額されないが、健康保険や住民税など税金面でかなり覚悟しないといけませんね  ・健康保険は厚生年金に加入されているのなら、会社で加入されているでしょうから   保険料は会社からの報酬額で決まります(それ以外の収入は関係しません)  ・住民税は家賃収入がありますから(確定申告後)それなりの金額になりますね   

t-rapp
質問者

お礼

重ねての回答ありがとうございます。 健康保険料は給料によって決まるのですね。 ということは、仕事を完全にやめた後、国民保険に加入した場合の方が 家賃収入がある場合、税金面で相当の金額を支払うことになりそうですね。 年間120万位の収入だと赤字になるのかもしれません。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

・厚生年金加入で働いていて老齢厚生年金を受取る場合・・在職老齢年金になりますが  この場合の対象になる収入は、厚生年金に加入して働いている勤務先からの収入です ・それ以外の収入(株式の配当金、不動産物件の家賃収入等)は対象外です >このような場合、いずれも年金の減額または一部停止の条件にあてはまるのでしょうか? (64歳までは27万/月、66歳で45万/月とします。)  ・関係するのは厚生年金加入で働いている勤務先からの収入のみが関係します >家賃収入を得る場合の賢い働き方があればポイントを教えてください  ・在職厚生年金の減額には関係しません  

t-rapp
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 減額や停止の対象となるのは、あくまで厚生年金に加入している勤務先の給与と賞与のみ という理解で間違いないのですね。 よって、家賃収入は在職老齢年金のしくみに影響はしないので年金の減額はない。 皆様からたくさん教えていただいたお陰でだいぶすっきりしました。 それなら、70歳過ぎてから家賃収入を得るよりは、62歳(私の受給開始時期)からでもなんら問題ない ということでよろしいのでしょうか。 しかし、年金は減額されないが、健康保険や住民税など税金面でかなり覚悟しないといけませんね。

回答No.4

念のため申し添えます。 在職老齢年金とは・・ 老齢厚生年金(特別支給含む)の受給権者が厚生年金被保険者である(となった時)、報酬と老齢厚生年金(特別支給含む)の合計額に応じて年金が調整されるしくみをいい、この時支給される年金を「在職老齢年金」といいます。 ですので、前回説明は「在職老齢年金」について説明していますから、厚生年金被保険者である前提となっています。 誤りではありません。 また、質問も >1.64歳で厚生年金加入で働き、厚生老齢年金の報酬比例部分を受給しながら家賃収入がある >2.66歳で厚生年金加入で働き、厚生基礎年金と厚生老齢年金を受給しながら家賃収入がある と「厚生年金加入で働き」の場合をきいておられますから、「在職老齢年金」の説明をすることで良いのです。

t-rapp
質問者

お礼

重ねて具体的な回答をありがとうございます。 私の説明が悪く申し訳ありません。   >報酬と老齢厚生年金(特別支給含む)の合計額に応じて年金が調整されるしくみをいい、この時支給される年金を「在職老齢年金」といいます。 私は昭和36年生まれ女性です。なるべく69歳までは厚生年金に加入して働きたいとかんがえております。 報酬部分は62歳~ 老齢厚生年金と老齢基礎年金は65歳~の受給予定になります。 家賃収入は在職老齢年金のしくみに影響はしないと理解してよいのですね。

  • isess8255
  • ベストアンサー率31% (52/166)
回答No.3

前の回答は 完全な間違いです。 厚生年金が減額されるのは、厚生年金受給中に厚生年金に加入している場合です。働いて給料を貰っていても パート・アルバイト等で厚生年金に加入していなければ減額はされません。 ましてや、家賃収入が月50万あっても 厚生年金は1円も減額されません。また、自営業での収入も同様です。

t-rapp
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >厚生年金が減額されるのは、厚生年金受給中に厚生年金に加入している場合です はい、そのような趣旨で質問いたしました。 サラリーマンで厚生年金に加入して働き、28万や46万以上の収入がある場合の年金額が全額受給されるかどうかです。

回答No.2

結論から 家賃収入は在職老齢年金のしくみに影響はしません。 関係するのは、給料と賞与です、 つまり 標準報酬月額+前1年の賞与(÷12)=総報酬月額相当額 のみです。 すなわち >家賃収入を得る場合の賢い働き方があればポイントを教えてください。 関係ないので、特にないということになります。 在職老齢年金 簡単に説明しますと、計算式は次のとおりです。 60歳前半は65歳以上は28を46に入れ替えて下さい。 基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2

t-rapp
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 厚生年金に加入していない働き方(パートなど)の場合はおっしゃる通りだと理解しておりますが、 60歳を過ぎても厚生年金に加入してサラリーを貰い、更に家賃収入がある場合が気になります。

noname#205881
noname#205881
回答No.1

64まで28万で28万超えた分の半分削られるのと違うかな 給料と家賃収入足して30万の収入有ったら2万の半分の1万削られるはず。 2万オ-バ-したからって2万減額でないから後は貴方の考えしだい。 65から48万と思ったが。

t-rapp
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり厚生年金に加入して働いている(サラリーマン)場合で家賃収入があれば年金が減額されるのですね。

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