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>では社会保険に入るかどうかの判定のときは通勤手当は含まずで、いったん社会保険に入った場合の保険料の算定には通勤手当が含まれるということですね? はい、「通勤手当」についてはそういうことになります。(「通勤手当」以外の賃金については以下の資料の「問26」「問27」でご確認ください。) (参考) 『[PDF]短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.files/QA.pdf >【問26】月額賃金が8.8万円以上とは、どのようなものを指すのか。 >(答)月額賃金8.8万円の算定対象は、基本給及び諸手当で判断します。 >ただし、以下の【(1)から(4)までの賃金】は【算入されません】。 >(中略)……【(4)】最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、【通勤手当】及び家族手当) --- >【問27】被保険者資格取得時の標準報酬月額の基礎となる報酬月額と、短時間労働者の被保険者資格の取得要件である月額賃金が8.8万円以上であるかないかを判定する際に算出する額の違いは何か。 >(答)報酬月額には、労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので被保険者の通常の生計に充てられる【全てのもの】が含まれます。 >このため、短時間労働者の被保険者資格の取得に当たっての要件(月額賃金が8.8万円以上)の判定の際に【算入しなかった諸手当等も加味して】報酬月額を算出します】。……(以下略) --- ◯補足 「被保険者(ひ・ほけんしゃ)」は「保険に加入する(している)人」のことで、「資格取得時」は「加入したとき」という意味です。 厚生年金保険の保険料を決めるために使われる「標準報酬月額」については以下の記事で詳しく説明されています。 『厚生年金保険の保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-01.html >2.標準報酬月額 >(2)報酬の例 >厚生年金保険で標準報酬月額の対象となる報酬は、基本給のほか、能率給、奨励給、役付手当、職階手当、特別勤務手当、勤務地手当、物価手当、日直手当、宿直手当、家族手当、休職手当、通勤手当、住宅手当、別居手当、早出残業手当、継続支給する見舞金等、事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。 >社会保険に加入しなければ保険料の算定もないですよね? はい、「厚生年金保険」に加入できない場合は「国民年金」【だけ】に加入することになりますので、「事業主(≒勤務先の会社)」は【従業員の年金には一切関わりません】。(当然、「厚生年金保険」の保険料の計算もしません。) --- ◯補足:「社会保険」という呼称について 「社会保険」は使う人によって意味が違う困った用語なので、このようなサイトで質問される場合はちょっと気をつけたほうがよいです。 たとえば、「(会社員などが加入する)健康保険」のこと【だけ】を「社会保険」と呼ぶ人もいれば、「厚生年金と健康保険の【2種類の保険】」を「社会保険」と呼ぶ人もいます。 また、「労働保険(労災保険&雇用保険)」「国民健康保険(国保)」「介護保険」なども含めた「公的な保険全般」を「社会保険」と呼ぶ場合もあります。 (参考) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ※不明な点があれば補足してください。
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- SK8UH1
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間違えました。 誤)つまり、残業代なども含んでいる「総支給額」で判断しては【ダメ】ということですからご注意ください。 正)つまり、残業代なども含んでいる【課税対象額】で判断しては【ダメ】ということですからご注意ください。 ※もちろん、「総支給額」で判断するのも【ダメ】です。
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
「通勤手当」が気になっているようですから再度補足です。 --- まず、「106万円」に通勤手当は【含めません】。 これは、以下の資料の「問26」の答に書かれています。 『[PDF]短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.files/QA.pdf --- なお、答の中では他にも…… ・臨時に支払われる賃金(結婚手当等) ・1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等) ・時間外労働に対して支払われる賃金 ・休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等) などを【106万円に含めない】という説明がされています。 つまり、残業代なども含んでいる「総支給額」で判断しては【ダメ】ということですからご注意ください。 --- また、「問24」では「106万円」という数字は【あくまでも参考】にとどめて、「月額賃金が8.8万円以上であるかないか【のみ】にもとずいて判定する」ように説明されていますのでご注意ください。 --- ちなみに、他の方も触れていますが、このQ&Aのルールはあくまでも「厚生年金保険(と健康保険)」に加入する(させる)かどうか?」【だけ】を判定するためのルールで、【保険料がいくらになるか?】には【別のルール】があります。 このようにややこしいルールになっているので「勤務先の間違いも珍しくない」ということになるわけです。 しかも、ルールは常に変更(改正)されていきますので、そのたびについていくのはけっこう大変です。 --- つい最近も改正(ルール変更)が行われることが決まりました。 ただ、実際にルールが変わるのはしばらく先の話なので、今のところは上記のQ&Aのルールで判断していても大丈夫です。 ルールが変わっても基本的には勤務先にまかせておけばよいのですが、【自分で判断する(したい)】という場合は(今後も改正が続くと思いますので)ニュースには注意していてください。 (参考) 『年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました|厚生労働省』 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html >【令和2年5月29日】、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、6月5日に公布されました。 --- あと、「厚生年金保険」に加入すると「国民年金保険料」を納める必要はなくなりますのでご安心ください。(「厚生年金保険」の保険料の【従業員負担分】だけ納めればよいということです。) (参考) 『第2号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai2hihokensha.html >国民年金の加入者のうち、……厚生年金……の加入者を第2号被保険者といいます。 >この人たちは……加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、【厚生年金……の保険料以外に保険料を負担する必要はありません】。 ***** ついでに、「103万円」の方にも触れておきます。(保険のルールとはまったくの別物です。) 「103万円」も「通勤手当」は【含めません】。(絶対含めないわけでもないのですが、普通は含めません。) なお、【自分で判断する場合は】『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】で判断してください。(たぶん「課税対象額」と同じだと思います。) --- ちなみに、なぜ「103万円」を【目安の数字】と言ったかというと、「所得控除(しょとく・こうじょ)」の仕組みがあるので、「年収103万円を超えているのに税金がからない」ということは【当たり前にある】からです。 たとえば、【仮に】「社会保険料(雇用保険や厚生年金保険などの保険料)」を「10万円」払っていたとすると【最低でも】【113万円までは】【所得税が0円】になります。 --- 【ただし】【住民税には】【所得税とは違うルールがある】ので「103万円以下なのに住民税がかかる」ことがあります。 「どのくらいの収入から住民税がかかるのか?」の【目安】については、ご紹介した「簡易計算機」を使ってみてください。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ 「簡易計算機」で計算すると、「給与収入93万円」を超えると住民税がかかってくるはずです。 ただ、「令和3年1月1日時点で20歳未満」にチェックを入れると「204万円くらい」までは住民税が非課税になります。(「障害者」「寡婦・寡夫」の場合もチェックを入れます。) なぜそうなるのかというと、【所得税にはない】【非課税限度額(ひかぜい・げんどがく)】というルールがあるからですが、住民税のルールには【地域差】もあって長くなるのでとりあえずここまでにしておきます。 (参考) 【花巻市のルール】『個人住民税の非課税限度額とは』 https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kurashi/zeikin/jyuminzei/1001286.html ※不明な点があれば補足してください。
補足
何度もありがとうございます。では社会保険に入るかどうかの判定のときは通勤手当は含まずで、いったん社会保険に入った場合の保険料の算定には通勤手当が含まれるということですね? 社会保険に加入しなければ保険料の算定もないですよね?
- munorabu
- ベストアンサー率56% (628/1121)
》2、の¥88000には、通勤手当も含めるんでしょうか? 「給与月額88,000円以上」の短時間労働者の判断には交通費は含みません。 ただ等級を決定する標準報酬月額は全てを含む総支給額で保険料が決定します。 また月額68,000円以上に改正されると言われています。
- munorabu
- ベストアンサー率56% (628/1121)
1. 103万円は課税対象額、106万円は総支給額です。 そもそも103万円は税法ですから社会保険に関係がありません。 2. 従業員501人以上の法人で継続して週20時間以上勤務、総支給額が月間88,000円以上となった月からの3ヶ月平均が月額88,000円以上なった場合には社会保険が強制加入となります。 税金については、社会保険料が所得控除となるため所得税は掛かりませんが、住民税は均等割のみ課税されます。 3. 社会保険強制加入となれば国民年金第2号被保険者となり、自身の国民年金保険料と厚生年金保険料を合わせた金額が給料より天引きされて国に納めることとなっています。 これらの保険料は、法律に従い給料に基づいて計算されたものですから、個人の判断で免除は出来ません。 4. 保険料は総支給額の概ね15%前後です。 厚生年金は9.15%で全国一律ですが、健康保険は都道府県によって料率が異なります。
補足
回答ありがとうございます。 2、の¥88000には、通勤手当も含めるんでしょうか?
- SK8UH1
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くどいですが、もう一つ補足です。 >ちなみに、この場合「国民年金の保険料」は納める必要がありません。(正確には違いますが、言ってみれば「全額免除」のようなものです。) と書きましたが、誤解のないように補足しておきます。 --- 「国民年金の保険料」が文字通り「全額免除」になった場合は、そのまま納めずにいても(追納しなくても)問題ありませんが、将来受け取れる「老齢【基礎】年金」は減額されます。 具体的には「保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)」になります。(詳しくは以下の記事を参照。) 『老齢【基礎】年金の受給要件・支給開始時期・計算方法|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html >……保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となります…… --- 一方、「厚生年金保険」に加入して「第2号被保険者」になった場合、「国民年金の保険料」を納める必要がなくなりますが(全額免除とは異なり)「老齢【基礎】年金」は減額【されません】。(詳しくは以下の記事を参照。) 『老齢【厚生】年金の受給要件・支給開始時期・計算方法|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-01.html >厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢【基礎】年金に【上乗せして】老齢【厚生】年金が支給されます。…… (参考) 『国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html 『第2号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai2hihokensha.html >……加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金や共済の保険料【以外に】【保険料を負担する必要はありません】。……
お礼
何度にも渡り詳しい説明ありがとうございます。 一度会社にも聞いてみます
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
「税金(所得税と住民税)の計算」について補足です。 --- ご紹介した「簡易計算機」はシンプルなのによくできていて「給与しか収入がない人」ならたいていはこれだけで事足りてしまいます。 とはいえ、「所得控除」の入力には多少の慣れが必要なので、その点について補足しておきます。 --- まず、『所得控除とは?14種類の控除と当てはまる人をわかりやすく解説』の記事にもあるように、「所得控除」は「(納税者の)個々の事情を考慮し、税負担を軽くする制度」なので、「特に考慮すべき事情がない人」は「所得控除」は(基礎控除以外)【受けられません】。 『所得控除とは?14種類の控除と当てはまる人をわかりやすく解説(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ そして、「考慮すべき事情がある人」の場合も【自己申告】しないと受けられません。(申告不要の場合もあります。) ですから、「所得控除を忘れずに申告する」ことが「節税」につながります。 --- なお、「所得控除で税金が安くなる仕組み」は上記の記事で図解もされていますが、ようは以下のような単純な「算数」です。 ・収入-必要経費=所得 ↓ ・所得-【所得控除の合計額】=課税所得 ↓ ・課税所得×税率=税額 ※「収入」が「給与」の場合は「必要経費」ではなく「給与所得控除(額)」を差し引きます。 --- 所得控除は14種類ありますが、試算する場合は、とりあえず「基礎控除」「社会保険料控除」の2つだけは忘れないようにしてください。 なぜかと言うと、「基礎控除」は【誰でも無条件で】受けられる所得控除で、「社会保険料控除」は働いている人なら「0円」ということはあまりないからです。 nyaran-8さんの場合で言えば「給与から差し引かれている(雇用保険の)保険料」と「国民健康保険の保険料」が「社会保険料控除」の金額になります。 また、「独身」でも親族を扶養している(≒生活の面倒を見ている)場合がありますが、そのような場合で「親族の代わりに社会保険料を支払った」ならその保険料も所得控除の対象になります。 (参考) 『所得税……社会保険料控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm >納税者が自己【又は】【自己と生計を一にする】配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。 >控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。 --- 『所得税……「生計を一にする」の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1
- SK8UH1
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※長文です。 >1、103万、106万というのは総支給額ですか?課税対象額ですか? 【どちらも単なる目安の数字】なので当てにならないことも多いのですが、強いて言うなら「103万円(という目安の数字)」は課税対象額で、「106万円(という目安の数字)」は【どちらかと言うと】総支給額が【近い】と言えます。 ***** (詳しい解説) まず、「税金の制度(のルール)」と「保険の制度(のルール)」は【まったく違う】ので十分ご注意ください。 --- 「103万円という目安の数字」は【税金の制度(のルール)】に関係があります。 具体的には(給与明細ではなく)『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】の金額を見ます。 なお、『給与所得の源泉徴収票』が交付されない収入(給与【以外】の収入)がある場合はこの「目安の数字」は【使えません】のでご注意ください。 ※もっと詳しく知りたい場合は、以下の記事が参考になると思います。 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2020年06月23日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ --- 続いて「106万円という目安の数字」は【公的な保険の制度(のルール)】に関係があります。 ただ、「公的な保険のルール」は税金のルールほど単純ではありませんので、「勤務先の保険を担当している部署(の従業員)」に確認することをお勧めします。 「いや、どうしても自分で判断(計算)したい!」という場合は、以下の資料の「問24」「問26」あたりをご覧ください。(勤務先の計算間違いも珍しくないので自分でも計算できるならそれに越したことはありません。) 『[PDF]短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(第2版(平成28年9月30日更新))|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0516.pdf --- ちなみに、いわゆる「給与明細」【だけ】を見て「税金がいくらかかるか?」や「厚生年金保険に加入する義務があるかどうか?」を簡単に判断するのは難しいです。 「できない」とは言いませんが、【会社ごとに仕様が違う(発行のルールが違う)】のでその点も注意が必要です。 ちなみに、『給与所得の源泉徴収票』は【所得税法で定められた仕様(ルール)】で発行しなければならないことになっています。(ですから税金の計算にそのままの数字が使えます。) (参考) 『[PDF]給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2019/PDF/03.pdf >2、私は来年より厚生年金、健康保険、税金など、どういう風になるのでしょうか? まず、「厚生年金保険」と「健康保険」ですが、そもそもこの2つの(公的な)保険は【まったく別の保険】です。 ただし、「セットで加入・脱退」になる場合が【多い】ので、ここでも「セット扱い」で進めます。 --- 「厚生年金保険(と健康保険)」は、「年」や「年度」が変わらなくても【加入要件を満たしたとき】に加入することになります。 「いつ(何月)から加入するか?」は「勤務先の保険を担当している部署(の従業員)」が判断します。 ちなみに、勤務先に判断できる人がいない場合は(勤務先の会社が)「日本年金機構」などに確認します。(「社会保険労務士」など民間の専門業者にまかせている会社もあります。) ということで、まずは「勤務先」に確認してください。 「自分で判断(計算)したい」場合は、以下の資料をご覧ください。(ネットの記事ではなく「日本年金機構」の記事をご覧になることをお勧めします。) (参考) 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html ※詳細は頁一番下の「平成28年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まります。」のリンク先の資料で確認できます。 *** 続いて、「税金」ですが、税金のルールはシンプルですから自分で計算するのも簡単です。 幸い、nyaran-8さんの収入は【給与のみ】のようですから、以下の「簡易計算機」が使えます。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ 「給与収入」欄に『給与所得の源泉徴収票』の「支払金額」を入力するだけで自動的に「所得税」と「住民税」が計算されます。 ※「住民税」は地域差がありますので多少の誤差が出る場合がありますが「目安」にするだけなら十分です。 ただ、そのままだと【所得控除(しょとく・こうじょ)】が「基礎控除」しか適用されませんので【自分が受けられる(申告できる)所得控除の金額】だけは追加で入力する必要があります。 「所得控除の金額」は「所得控除ごとに【1つずつ】入力」しても、「その他控除」欄に「所得控除の合計額」を【一括で】入力してもどちらでもOKです。 --- 「そもそも所得控除が何なのかわからない」という場合は以下の記事が参考になると思います。 『所得控除とは?14種類の控除と当てはまる人をわかりやすく解説(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ >3、国民年金のままだと全額免除の対象になる所得なのに、厚生年金に加入になるのですか? はい、「厚生年金保険」の加入要件に「税法上の(税金の制度上の)所得金額がいくらか?」というものは【ありません】。(【税法上の所得金額がいくらであっても】厚生年金保険の加入とは【無関係】ということです。) --- なお、よく勘違いされますが、「厚生年金保険」に加入しても「国民年金」は(60歳になるまで)脱退【できません】。 つまり、「厚生年金保険」に加入すると「国民年金」と合わせて【2種類の公的年金保険】に加入することになるわけです。 当然「老齢年金」や「障害年金」も(「基礎年金」と「厚生年金」の)2種類受給できます。(退職すると厚生年金保険は脱退しなければなりませんが、【老齢年金については】【加入していた期間の分だけ】【老齢基礎年金に】【老齢厚生年金が上乗せされて】支給されます。) --- ちなみに、この場合「国民年金の保険料」は納める必要がありません。(正確には違いますが、言ってみれば「全額免除」のようなものです。) このように「国民年金と厚生年金保険の両方に加入している人」のことを専門用語で(国民年金の)【第2号被保険者(ひ・ほけんしゃ)】と言います。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第2号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai2hihokensha.html >4、支払いが生じる場合、それぞれいくらぐらいになりますか? 「税金(所得税と住民税)」については前述のとおり「簡易計算機」で簡単に計算できます。 「厚生年金保険(と健康保険)」の保険料は以下のようなサイトで試算することもできます。(あくまでも「目安」です。) 『厚生年金保険料の計算|keisan』 https://keisan.casio.jp/exec/system/1324270485 『健康保険料の計算|keisan』 https://keisan.casio.jp/exec/system/1324355661 ※加入する「健康保険」が【◯◯健康保険組合が運営している健康保険】の場合は試算よりも保険料が安い場合があります。 (参考) 『同じ社保だけど、中身がちょっと違う「協会けんぽ」と「組合健保」[2018/5/16]|シニアガイド』 https://seniorguide.jp/article/1001945.html ※タイトルに「社保」とありますが、この場合は「社保=健康保険」の意味です。 ***** ◯備考:公的な保険の【保障】について 「保険料」を気にする人は多いのですが、あくまでも保険なので「保障」も合わせて考えないと意味がありません。 それに、「労働保険(労災保険と雇用保険)」にしても「厚生年金保険(と健康保険)」にしても、給付を受けるには原則として「申請」が必要なので「保障についてよく知らない≒申請しない≒損する」ということになりがちです。 (参考) 『病気やケガで長期間働けなくなった!そんな時に生活費を助ける公的制度をご紹介|マナブ投資』 https://www.ecostyle-fund.com/manabu/story65/ 『請求漏れが多い障害年金。がん、肝硬変、肝不全などでも支給されるって知っていますか?|ファイナンシャルフィールド』 https://financial-field.com/pension/2019/11/26/entry-63422
- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
- ベストアンサー率80% (304/377)
3についてだけ、お答えしておきますね。 誤解があるようですが、厚生年金保険への加入要件を満たしているときには、厚生年金保険に加入しなければなりません(強制加入)。 健康保険に関しても同様です。 このとき、厚生年金保険被保険者になるわけですが、国民年金第2号被保険者とも呼びます。 国民年金保険料の納付の免除や猶予の対象になる場合は、国民年金第1号被保険者のときだけです(自ら国民年金保険料を納めるべき必要がある人のこと。)。 つまり、国民年金第2号被保険者や国民年金第3号被保険者であってはいけません(第1号から第3号までの区分があります。)。 言うならば、所得だけを単純に見て免除対象としている、というのではなく、被保険者区分が問われてくるのです。 したがって、矛盾でも何でもなく、そもそも厚生年金保険に入らなければならない状況になれば、同時に、もうそこで、国民年金保険料の免除うんぬんを一切考えられなくなるだけの話です。 その点だけは、誤解のないようにお願いしたいと思います。 ちなみに、国民年金第3号被保険者というのは、いわゆる「夫の健康保険で扶養されている専業主婦(年収130万円未満)」の人のことを言います。 なお、厚生年金保険に入ったほうが、国民年金だけのときよりはるかにメリットが拡がります。 老齢給付(老齢年金)だけではなく、万が一障害を負った場合の障害給付(障害年金)も、加算がなされるなどの違いがあります。 要は、年金であると同時に保険でもあるわけですね。「保険」という文字が付いているゆえんです。 出てゆくお金の額(保険料や税金など)だけにとらわれることなく、年金・保険のメリットにもどうか目を向けていただけますように。
お礼
分かりました。ありがとうございます。
- p-p
- ベストアンサー率35% (1981/5642)
(1) 総支給額です。 (2) 基本的に週20時間以上働いてたら厚生年金、社会保険に加入が義務付けられていますが 中小企業などは猶予されてたりします。 その場合、国保、国民年金になります。 (3)厚生年金社会保険の要件を満たしてるので厚生年金社会保険が給与から天引きされることとなります。 https://fuelle.jp/life/detail/id=3746&pno=1をみると全額控除は年収57万とありますよ 免除と言っても払わなくてもいいわけではありません、もらえる年金が減額されます。 しかも国民年金よりも厚生年金の方が半分は会社が負担してる額もあるので もらえる年金額が多くなります。払ったからと言って損なわけではありません。 (4)下記を参考にすると月額給与が88000円の場合、月額8052円です ね。 国民年金は月額16,540円なので、お得だと思います。 健康保険に関しては働いてる健康保険組合によって若干金額が違います。 が表からみると8~9000円くらいのようですね http://www.fukusou-kenpo.or.jp/member/outline/fee.pdf https://townwork.net/magazine/knowhow/sinsurance/42850/ https://fuelle.jp/life/detail/id=3746&pno=1 トータルすると国保、国民年金とあまり変わりませんね。 厚生年金は大体給料の8.5% 社会保険は9%くらいです。
補足
お返事ありがとうございます。 総支給103万、106万は通勤手当も含みますか?
お礼
だいたい分かってきました。 また分からないことがあれば補足より質問させて頂きます。 何度も丁寧に、詳しく説明頂きありがとうございます。