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パートが厚生年金及び社会保険に加入した場合

夫は自営業、私はパートとして働いています。 国民年金及び国民健康保険に加入していました。 私のパート先の会社が2年程前から忙しくなり、残業を余儀なくされてしまいました。 夫が自営業と言うことで、扶養の範囲に関係なく仕事を続けていましたが、週30時間の労働時間を超えたまま ここ2年程働いていました。 ところが週30時間を超えると厚生年金及び社会保険に加入しなければいけない と言う事を 会社の担当者が知らず (もちろん私もですが....)最近になって その事がわかりました。 そこで解決策として現在から遡って21ヶ月間 厚生年金及び社会保険に加入いていた事にして その金額は会社側のミスなので全額 会社が負担をしてくれました。 私の方は その21ヶ月間 国民年金及び国民健康保険料を支払っていた訳ですから その間の保険料は還付され そのお金は会社に返しました。 その後はまた国民年金及び国民健康保険に再加入しました。 こうした場合 自営業である夫に何か追徴課税の様なものが発生するのでしょうか? また私の市県民税等 何か支払いが生じてくるのでしょうか? もしその様なものが発生した場合 支払い義務は誰になるのでしょうか? 私としては自分から望んでいない残業させられ 残業が当然の様な環境の中で働いてきましたからこちらで支払う義務は当然ないとは思いますが 何せ税金には無知なものですので どなたか 教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.1

追徴課税それ自体はありません。 社会保険に加入しても構いません。 しかし、給与額の総額が103万円を超えてしまうと、ご主人の事業所得に対する”配偶者控除”の年間38万円がなくなります。 ですので確定申告でその分今までよりはかかりますね。 また、国民健康保健は、おそらく奥様はご主人の扶養に入っていて、こちらも扶養控除されていらっしゃると思いますが、こちらもなくなります。

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