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パートの厚生年金加入条件を教えてください
- パートの厚生年金加入条件や加入方法について教えてください。週の勤務時間や収入によって加入できるかどうかが変わってくるようです。
- 厚生年金はパート先での勤務時間や収入によって加入できる場合もあれば、加入できない場合もあります。加入することで将来の年金が支給されるため、しっかりと確認する必要があります。
- 雇用保険や健康保険についても同様で、パート先での勤務時間や収入によって加入できるかどうかが異なります。加入することで様々な保障が受けられるため、自分の状況に応じて判断する必要があります。
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>いろんな方の回答を読んでいると、週に30時間以上働くのと働かないのでは、厚生年金や雇用保険、健康保険などに加入できるか出来ないか変わってくるようで、そのあたりがいまいち良く分からず、質問させていただきました。 厚生年金は入っていたほうがいいんでしょうか?といいますか、週24時間ではパート先では入らせてもらえるのでしょうか?入れなかった場合は、自分で国民年金を払うのでしょうか? たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 >雇用保険は入っていたほうがいいですよね?週24時間でも入れるのでしょうか? 雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.半年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 >健康保険は年収が130万円超えたら、自分自身で何かしら入らないといけないんですよね? まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >パート先で入れてもらえるのでしょうか? 法律上は加入させなければいけない場合でも、保険料の半額負担を渋って加入させないと言うこともあります。 >入れてもらえないならば、国民健康保険でしょうか? 入れてもらえなければ、国民健康保険と国民年金となるでしょう。
お礼
早速のご回答、本当にありがとうございます。 私独自のための働くプランに対して、ご丁寧に教えていただいたおかげで、疑問点がすっかり解消しました。 国民年金や国民健康保険を払うのもなんですし、週5日で働いてみようと思います(3/4になるので)。