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健康保険・厚生年金加入条件

加入条件を満たしていなくても雇用者・雇用主双方の同意があれば社会保険に加入できるのでしょうか?私は常用雇用のパートで月~金1日4時間、週20時間勤務、雇用保険には加入しています。1ヶ月の給与は13万平均です。年収にすると140~150万位で夫は会社員です。本当は年130万以内に収めて夫の保険に入りたいのですが仕事上、今より休むことはできません。またこれ以上働くことも今のところ不可能です。同じ払うなら国保・国民年金より社保・厚生年金に入りたいのですが、今の勤務時間だと会社がOKでも入ることはできないのでしょうか?正社員の勤務時間は定時で週38時間です。

  • nabu3
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#78054
noname#78054
回答No.3

はじめまして、皆さんの回答でほぼ答えが出ていると思いますが、会社と交渉するに当たって、任意適用事業所、任意単独被保険者制度この制度は理解していた方が交渉しやすいですよ。

参考URL:
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/kousei/
nabu3
質問者

お礼

ありがとうございます。複雑な制度はよくわからないのですが、参考URLにありました夫への加給年金って何ですか?初めて聞くのですが、私は昭和36年9月生まれで今までの厚生年金加入期間は14年ジャストです。それ以外は2号または3号の国民年金に入っていて漏れはありません。夫は32年生まれです。単純に厚生年金の期間が長い方が良いと思っていたのですがそうとは言い切れないのでしょうか?すみません、お礼のはずが質問になってしまいました。

その他の回答 (3)

noname#78054
noname#78054
回答No.4

すいません、私も良く解らないので参考に成りそうな記事が有ったので。

参考URL:
http://mainichi.jp/life/health/fukushi/nenkin/news/20081030ddm013100143000c.html
nabu3
質問者

お礼

ありがとうございました。再考の価値がありそうなので詳しく調べてみます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>加入条件を満たしていなくても雇用者・雇用主双方の同意があれば社会保険に加入できるのでしょうか?  ・可能です  ・会社が貴方の保険料(健康保険・厚生年金)の半額を負担するだけですから   (会社が本来負担する必要の無い保険料を負担してくれれば・・ですが)

nabu3
質問者

お礼

ありがとうございました。年が明けたら頑張って交渉してみます。だめでも元々と思ってしこりが残らないようにやってみます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 >加入条件を満たしていなくても雇用者・雇用主双方の同意があれば社会保険に加入できるのでしょうか? そうです、上記の条件はそれに該当しなければ会社は社会保険等に加入させる義務は無いと言うことだけで、もちろん従業員が加入したい会社もそれを承諾したと言うなら該当しなくても加入できます。 >今の勤務時間だと会社がOKでも入ることはできないのでしょうか? 会社が承諾すれば加入は可能です。

nabu3
質問者

お礼

ありがとうございました。3年間給与のアップがないのでその代わりに社会保険の加入を会社に交渉しようと思います。入れないならイヤな思いをするだけなので止めようかと思っていたのですが、頑張って交渉しようと思います。

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