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子供でも全てを予測しないと・・・・

key00001の回答

  • key00001
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回答No.8

> 車が電柱にぶつかって運転手が怪我をしたら子どもが悪い・・・となります。 > もし、引いたとしても飛び出した子どもが悪いと言う事になりませんか? まず、これは違いますね。 前者は運転手に過失は有りませんが、後者には過失があります。 ご質問の事件も、無くなった老人に過失は無く、少年の過失による事故である点は間違い有りません。 ただ、朝日の記事の末尾の弁護士指摘の通り、厳しい判決であることと、少年側の弁護士の腕が悪いのではないか?とは思います。 判決文を詳しく読んだワケではないですが、この判決のポイントは2点かと思います。 (1)裁判所が10歳の少年には、「危険性を予想する能力がある」と認定した点。 (2)その上で、「骨折⇒認知症⇒誤飲⇒肺炎⇒死亡」の、どこまでの因果関係を認めたのか? の2つです。 (1)については、10歳の子供でもボールが道路に出る可能性や、ボールが道路に出た場合、事故が起こる可能性が予想出来ると言う判決に関しては、仕方が無いかな?とは思います。 これに関しては、弁護士コメントの通り、控訴審では、少年側は施設管理者(学校)の共同責任を問う形になるかも知れません。 ただ、この方法を選択する場合、過失を認める前提になるので、少年側勝訴(原告の請求棄却)と言う形にはならない可能性が高まるかと思います。 (2)については、1500万円と言う金額が良く判らないですね。 骨折だけで1500万円は有り得ませんし、死亡との因果関係を認めた判決としては安過ぎます。 ってコトは、少なくとも認知症は含みますが、この場合、恐らく「骨折と認知症の関連性」は、医師の証言や臨床データがあるのでしょう。 ただ、亡くなった老人が87歳と言う点から考えると、老人には認知症発症の素因はあるワケだし、少年側はモチロン故意では無く、酌量の余地は充分にあるので、1500万円は高い様に感じます。 するともう少し因果関係を深めて考えるべき? 2月の骨折事故と、翌年7月の誤飲から死亡に至るまでが、無関係とは言いませんが、少年や少年の家族は関与し得ない部分であり、責任追及すべきか?となると、かなり疑問です。 結局、どの辺りまでの因果関係を認めた判決なのかが良く判りません。 「間違い無く少年に過失はあるし、因果関係はともかく、最終的には死に至っているのだから、100万,200万円ってワケにはいかない。1500万円くらいは支払ないなさい」と言う様な判決と感じてしまいます。 それとそもそもは、ボールが当たって転倒したワケでは無く、ボールを避けようとして転倒した事故ですね。 当節、高齢者の運転が社会問題にもなっていますが、運転免許を有する人が、不可避の事故であるか?と言う点は、争点に出来ないのかな?と思います。 Jリーガーが公式球を思い切り蹴って直撃した・・と言うなら、事故が起きても当然ですが、小学生用のオモチャのボールを、小学生の脚力で蹴って、直撃もしていないボールが、事故の原因と認定し得るのか? それなりの実証実験などをして、被害者側の誤操作や運転ミスの線で押せば、あるいは逆転判決も勝ち得るのではないかな?と思います。 判決文を読んでない(読む気も無い)ので、判らないコトだらけの憶測ばかりで申し訳有りません。 ただ、素直に「ナルホド!」と思える判決ではないし、それどころか、良く分からない判決だとは感じます。 極めて感覚的では有りますが、最終的には500万円くらいの賠償を、子供の両親と学校で、適当な割合で配分するくらいが妥当ではないかな?と言う気がしますが・・・。

fjdksla
質問者

補足

>前者は運転手に過失は有りませんが、後者には過失があります。 どこがどういう過失ですか?

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