• 締切済み

子供でも全てを予測しないと・・・・

http://www.asahi.com/national/update/0628/OSK201106280038.html http://news.livedoor.com/article/detail/5669950/ 上記のニュースで大変驚いています。 >「蹴り方によっては道路に出ることを予測できた」と指摘。 小学生でも全てを予測しなければいけないのでしょうか? 小学生(子ども)でも大人と同じ様に判断しないといけないのでしょうか? だとすると子どもにも大人と同じ判断力が有ると裁判所が認めたことになります。 >バイクの転倒と死亡との因果関係について「入院などで生活が一変した」と認定。 生活環境が変化して、病気になったり死亡したら・・・ 生活環境を変化させた原因に責任がある? 就職して病気になたら、会社の責任? 道路を作るからと移転したら国や地方の責任って事になりますね! 今回は学校での出来事ですが、 家庭でも十分有り得る事例です。 庭でボール遊びや紙飛行機で遊んでいたら・・・・この事件のように責任問題になります。 バイクの運転をしていた方には、 ボールが飛び出すかも・・・・ 子どもが飛び出すかも・・・・・ 安全に止まれるスピードで走行する。 などの安全運転義務がありますが、 今回の判断では、子どもが飛び出して・・・・ 車が電柱にぶつかって運転手が怪我をしたら子どもが悪い・・・となります。 もし、引いたとしても 飛び出した子どもが悪いと言う事になりませんか? 今回の裁判官は少しおかしくないですか? 皆さんの意見をお聞かせください。 暇つぶし&変だな~と思ったので書き込みしました。 よろしければ、暇つぶしにお付き合いください。 ・・・ですので、お礼を割愛する場合があります。

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  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.12

>> 前者は運転手に過失は有りませんが、後者には過失があります。 > どこがどういう過失ですか? > 車が電柱にぶつかって運転手が怪我をしたら子どもが悪い・・・となります。 コチラは運転手の自損事故で、自損事故の原因が「子供の飛び出し」です。 子供の親に対し、事故被害の損害賠償を求める場合、民事事件です。 近所の空き地で、子供が遊んでいたボールが、家の窓を割ったと言うのと同じです。 > もし、引いたとしても飛び出した子どもが悪いと言う事になりませんか? コチラは子供が怪我や死亡した場合、全く別の事件になります。 道路交通法の事故で、運転手が加害者の刑事事件です。 道交法上は、たとえ飛び出しであっても、運転手に事故回避義務が有ります。 「飛び出しで、どうしようも無い場合には、轢いても仕方がない」と言う法律は無く、「いかなる理由が有っても、轢いてはいけない」です。 事故の原因が子供の飛び出しである場合、刑事裁判の中で、運転手の加害責任の割合が論じられます。 当然、運転手側は、子供の飛び出しが主原因で、事故は不可避であったと主張することになりますが、一般的には運転手の責任がゼロになるコトは有りません。

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noname#136058
noname#136058
回答No.11

バイクを運転していたのが87歳の老人です。ボールが来なくとも小石で転倒してなくなることはありえる事です。 亡くなった原因が今回はサッカーボールだったからと言う単純な判断なのです。 裁判官が世間知らずなことがお分かりでしょう。これだから裁判員制度が出来たのです。

fjdksla
質問者

お礼

>裁判官が世間知らずなことがお分かりでしょう。 以前から思っていたのですが、ここまで酷いとは・・・・

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noname#155097
noname#155097
回答No.10

>今回の裁判官は少しおかしくないですか? 少し。ですか? 私は異常なくらい違和感を感じました。 これが、一般道路目掛けてサッカーボールを蹴り込んだ。とか、 ならまだわかります。 ニュースで公表されているのは、学校の校庭の中です。 しかもサッカーの練習中。 責任を問われるとすれば学校の施設管理責任であるはずです。 曰く、「子供が蹴ったボールが道路に飛び出すかもしれない危険性を 予期して、高いフェンスなど適切な施設を講じなければならない」 こうなるはずです。 しかも、2月の事故でもともとぼけかけていた老人が7月に死んだ。。(笑) この裁判官この老人の身内かなんかではないか。 なりふりかまわないのか。というくらい変な判決です。 身内でなければ、この裁判官、頭がおかしいのではないかとさえ思われます。

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noname#140082
noname#140082
回答No.9

No.5です。 改めて考え直してみて、朝日新聞の記事中で不可解な用語は、 「校庭」と「サッカーゴール」だと思いました。 校庭を辞書で調べると「学校のお花畑の庭」と言う意味ではなく、運動場と言う意味になりますが、たぶん、これは「学校の敷地内」と言う意味で校庭と言っているのではないでしょうか。 また「サッカーゴール」に関しても、単にサッカーゴールに見立てた何かがあったのではないでしょうか。 そう考えれば、つじつまが合いそうな気がします。 そして、それで考えると、遊びではなく「練習」と言っているのも、たぶん地元のサッカークラブに属している人が昼休みか放課後に、やっていたからあえて「練習」としているのだと思います。 つまり、論点は予見できたかどうかよりも「そんなところでサッカーの練習をするんじゃない」が論点だったのではないでしょうか。 (だから、遊びじゃなく「練習」としたかったのでしょう) そう思って、改めて記事を読み直すと不可解なことが浮かび出てきます。 まず、見出しは「サッカーボール避け転倒死亡」となっていて、転倒してすぐに死亡したかのように読み取れますが、記事を読むと「何だ、大した転倒じゃなかったんだ」みたいなオチがわかるようになっています。 この推論が正しければ、最初から「賠償命令」が下った両親側に寄った記事を書くために、あえて、誤解の生じる記事に仕立て上げたものと考えられます。 結局問題は今の日本は、これに限らずたとえば「反原発」でもいいですが、始めに「反原発」ありきで、「絶対安全は嘘だったから」との幼稚な論議でさえ、それが正当化されてしまう、「まず結論ありき」の論法が当たり前になっているのが怖いです。

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  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.8

> 車が電柱にぶつかって運転手が怪我をしたら子どもが悪い・・・となります。 > もし、引いたとしても飛び出した子どもが悪いと言う事になりませんか? まず、これは違いますね。 前者は運転手に過失は有りませんが、後者には過失があります。 ご質問の事件も、無くなった老人に過失は無く、少年の過失による事故である点は間違い有りません。 ただ、朝日の記事の末尾の弁護士指摘の通り、厳しい判決であることと、少年側の弁護士の腕が悪いのではないか?とは思います。 判決文を詳しく読んだワケではないですが、この判決のポイントは2点かと思います。 (1)裁判所が10歳の少年には、「危険性を予想する能力がある」と認定した点。 (2)その上で、「骨折⇒認知症⇒誤飲⇒肺炎⇒死亡」の、どこまでの因果関係を認めたのか? の2つです。 (1)については、10歳の子供でもボールが道路に出る可能性や、ボールが道路に出た場合、事故が起こる可能性が予想出来ると言う判決に関しては、仕方が無いかな?とは思います。 これに関しては、弁護士コメントの通り、控訴審では、少年側は施設管理者(学校)の共同責任を問う形になるかも知れません。 ただ、この方法を選択する場合、過失を認める前提になるので、少年側勝訴(原告の請求棄却)と言う形にはならない可能性が高まるかと思います。 (2)については、1500万円と言う金額が良く判らないですね。 骨折だけで1500万円は有り得ませんし、死亡との因果関係を認めた判決としては安過ぎます。 ってコトは、少なくとも認知症は含みますが、この場合、恐らく「骨折と認知症の関連性」は、医師の証言や臨床データがあるのでしょう。 ただ、亡くなった老人が87歳と言う点から考えると、老人には認知症発症の素因はあるワケだし、少年側はモチロン故意では無く、酌量の余地は充分にあるので、1500万円は高い様に感じます。 するともう少し因果関係を深めて考えるべき? 2月の骨折事故と、翌年7月の誤飲から死亡に至るまでが、無関係とは言いませんが、少年や少年の家族は関与し得ない部分であり、責任追及すべきか?となると、かなり疑問です。 結局、どの辺りまでの因果関係を認めた判決なのかが良く判りません。 「間違い無く少年に過失はあるし、因果関係はともかく、最終的には死に至っているのだから、100万,200万円ってワケにはいかない。1500万円くらいは支払ないなさい」と言う様な判決と感じてしまいます。 それとそもそもは、ボールが当たって転倒したワケでは無く、ボールを避けようとして転倒した事故ですね。 当節、高齢者の運転が社会問題にもなっていますが、運転免許を有する人が、不可避の事故であるか?と言う点は、争点に出来ないのかな?と思います。 Jリーガーが公式球を思い切り蹴って直撃した・・と言うなら、事故が起きても当然ですが、小学生用のオモチャのボールを、小学生の脚力で蹴って、直撃もしていないボールが、事故の原因と認定し得るのか? それなりの実証実験などをして、被害者側の誤操作や運転ミスの線で押せば、あるいは逆転判決も勝ち得るのではないかな?と思います。 判決文を読んでない(読む気も無い)ので、判らないコトだらけの憶測ばかりで申し訳有りません。 ただ、素直に「ナルホド!」と思える判決ではないし、それどころか、良く分からない判決だとは感じます。 極めて感覚的では有りますが、最終的には500万円くらいの賠償を、子供の両親と学校で、適当な割合で配分するくらいが妥当ではないかな?と言う気がしますが・・・。

fjdksla
質問者

補足

>前者は運転手に過失は有りませんが、後者には過失があります。 どこがどういう過失ですか?

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.7

この判決から、子供も大人と同じ判断を 要求している、とか、総てを予測しろ、ととるのは無理でしょ。 子供でも、予測可能と判断しているに過ぎません。 そしてそれはその通りだと思います。 因果関係については、相当因果関係はあきらかに 認められますから問題ありません。 貴方は勘違いしています。 因果関係が認められれば、それだけで即倍賞、ということ にはなりません。 違法性、という判断があります。 それを書いていないだけです。 子供だって、むやみに道路に飛び出しては行けませんよ。 自他殺傷の可能性があるんですから。 飛び出した子供は悪いし、そうならないように教育するなり配慮すべき 親も悪いのです。 少しは被害者の面から考えてみたらいかがでしょう。 子供が自転車に乗っていて、いきなり他の子供が飛び出した。 それで転倒して、半身不随の重傷を負った。 そういう場合でも、倍賞も何も無いで良いのでしょうか?

fjdksla
質問者

お礼

>そういう場合でも、倍賞も何も無いで良いのでしょうか? 不法行為や過失割合によって賠償は決まると思います。 今回、詳しい経緯は分かりませんが、 管理された学校の中で、 通常の授業や部活動で行っているサッカーの練習をしていた。 たまたま?蹴りそこなってボールが外へ行った。 この少年に100%の過失と不法行為が有ったと言う事ですか・・・・ >そしてそれはその通りだと思います。 と言う事なんですか・・・

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  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.6

言葉で書けば子供のミスキックで1500万はないよな。とは思います。 でも、実際の蹴った位置もわからないし、そういうことをわざとやる子供もいるし、一概に学校責任とも言えないなあ。とも思います。反響が呼べるから記事をそういう書き方する人もいますしね。 ボールが道路に行けば危険なのは明らかで小学生といえども知っておくべきわかっておくべきことだと思います。大人と同様でなく、小学生レベルならあたりまえとは思います。 なので、取り上げて裁判官がおかしいとも言えないし、学校責任とも言えない。 逆にこれだけの結果が出されるなら、素行の悪い子供だったんじゃないかと事件の経緯をよく知りたくなりますね。

fjdksla
質問者

お礼

>素行の悪い子供だったんじゃないかと 素行が悪くて1500万円ですか・・・・ だとすると、爺様側の弁護士はかなりのやり手・・・・ でも、ボールを道路に蹴ったのなら判決にもその様に指摘されるはず・・・ 不思議ですね・・・・

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noname#140082
noname#140082
回答No.5

朝日新聞の記事を読んで一番気になった箇所は >校庭でサッカーゴールに向けてフリーキックの練習中・・・ でした。 具体的にどんなシチュエーションだったのでしょうか? 練習中とは、授業中?ただ、遊んでいただけ? 学校の体育の授業でサッカーをやり、当然試合などでも、サッカーゴールに向けてシュートをして、それが逸れた場合も駄目なの? そんなことを言ったら、プロのサッカー選手がゴール枠を外すなんて、犯罪として責められなければおかしいでしょう。 そう考えると、どうもこの文章には表れない特殊な状況が潜んでいる気がします。 つまり、ただ単にサッカーゴールに向けてフリーキックをしただけでない、何かがあったのではないでしょうか。 たとえば、授業中に同様のことが起きたらば、それは先生の監督不行届となるのでしょうが、そもそも予見できるかどうかの次元の問題とは思えないからで、何かもっとあるのでしょう。

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  • yoichi001
  • ベストアンサー率32% (328/1007)
回答No.4

裁判所の判決理由の文なんかは、一般人の私には複雑で分かり難いですし、この事件もリンク先で初めて知りました。 私の感想としては、小学校のサッカーゴールの設置場所がそれこそ、ちょっと蹴り損ねたぐらいでボールが道路に出て危ない状態になっていたのなら、学校側の責任がもっと追求されているだろうし、「道路に出ることを予測できた」なんて言い方をしていますが、単に小学5年生がふざけて道路に向かってボールを蹴って大きな事故を起こしてしまったってことなんじゃないのかなぁと勝手に推測しました。 予測とか判断力とかじゃなくて、小学生がふざけてやった事が事故の原因だから小学生側の保護者に責任があるってことじゃないですかね。 勝手な感想でした。

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  • kok2
  • ベストアンサー率10% (1/10)
回答No.3

日本では引いた側、ぶつかった側の責任が重いです 保険の割合でこちらに過失がまったくない場合でも4割払いとかありますし またボールが飛び出したということは子供が次に飛び出す可能性も 予測しないといけないので引いた側は更に責任が重くなります まだ大阪地裁の段階なので控訴もできるしなんとも言えませんが 小学5年なのでその程度の分別は出来ると自分は思うので 裁判官の意見に賛成です、金額が1500万というはちょっと高いので700万程度で そのうち300万はゴール方向に門扉置いた学校側の支払いで それよりキャッチボールで6000万の裁判官のがおかしいです(同額で和解) あと交通事故で母親が娘が運転してたと主張しての無罪確定(河邉義典裁判長)とか 万引き犯に間違えられて取り押さえられて死亡した男性を逮捕した警官無罪確定なんかも

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