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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建などの資格は必要ですか?)

宅建などの資格は必要ですか?

noname#145046の回答

noname#145046
noname#145046
回答No.1

まず、宅地建物取引業とは「宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。」と定義されています。(宅地建物取引業法第二条第2号より) 業とは継続的、反復的にその行為を行うことですから、ご質問された内容を無報酬であっても継続的、反復的に行えば、「宅地建物取引業」に該当します。 営業許可が必要になります。(宅地建物取引業法第三条第1項) また、ご指摘にあったように、宅地建物取引主任者資格試験(宅建)はあくまでも宅地建物取引業の営業許可の条件のひとつです。 その他に沢山の条件があります。 宅地建物取引業法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO176.html 宅地建物取引業免許の申請|不動産開業までの流れ|全宅連・全宅保証とは|宅建協会 http://www.zentaku.or.jp/about/flow04.html

novy-novy
質問者

お礼

 早速の回答をありがとうございます。例え無報酬であっても「継続的、反復的に行えば、宅地建物取引業に該当する。」というのは意外でした。(驚き)  もしよければ、もう少しお付き合いいただけないでしょうか。  「貸借の代理若しくは媒介をする行為」の考え方ですが、私のイメージは、「シェアハウスを営むのは大家さんであり、私は開設の依頼を大家さんに行なうのみでシェアハウスの経営は行わない。入居者の募集も大家さんが学校を通して行う。私は、離れた所に住む大家さんに代わってシェアハウスの定期的な環境整備のみを行う。」といったものです。  これでも、やはり宅建の資格は必要でしょうか。  それから、仮に資格が必要な場合、案内していただいた宅建業法を読むと、宅建主任の資格を取得しただけでは営業行為はできなくて、免許を受けなくてはならない、と解釈するのですがその通りでしょうか。そうなると、道のりは遥か遠くに感じます。トホホ・・・。

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