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大企業の社長と労災
大企業の社長には労災の適用がありません。一方健康保険は労働中の災害に対しては保険給付が行われません。 仕事中に怪我をした大企業の社長は、医者で治療を受けると、100%自己負担なのでしょうか?
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健康保険法第1条をお読み下さい。そこには、「業務外」とあります。つまり、業務上の疾病には使えないということです。 また、労災保険法第1条をお読み下さい。そこには、「労働者・業務上・通勤途上」とあります。つまり、労働者しか適用になりません。 ですから、社長のような労働者でない者が業務上で死傷した場合には、何らの補償はありません。全額自己負担です。 そのため、中小企業の社長等には労災保険で「特別加入制度」で救済します。この制度に加入していればいいのです。ただし、あくまで労災保険ですから、社長としての業務上での疾病には使えません。 要するに中小企業でない社長さんたちには、国の制度として何らの救済される制度はありません。 ただし、国民健保は業務上外を問わず適用されますが、法人は全部健康保険の強制適用ですから、社長さん達もその被保険者で、ダメですね。 民間の損害保険か生命保険に頼らざるを得ないですね。会社が負担するかどうかは、大企業の場合には夫々の会社の規則によるでしょう。
お礼
ご丁寧な回答をありがとうございました。 大企業の社長はやっぱり救われないのですね。