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労災

労働者災害補償保険(以下「労災」)について質問です。 労災の給付を受ける場合、その一部は勤務している会社が何らかの形で負担しているのでしょうか? また、給付を受ける際に、例えば事故による負傷などの場合、何か証拠になるもの(通勤路であった証明や、通勤時間であったの証明など)が必要でしょうか? よろしくご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gaynnkoko
  • ベストアンサー率58% (10/17)
回答No.6

#5です。補足ありがとうございます。 通勤ろでの災害ですので通勤災害です。通勤時というよりも通勤途上の事故だから通勤災害です。 しかし、#1の方の回答で、「通常の通勤経路~」という条件を満たしていることが条件です。 その条件を満たしていれば通勤災害です。 自損事故であれば、交番や警察署に届出て「事故証明書」を発行してもらうのが普通です。 それを添付書類として通勤災害の労災申請をするわけです。ちなみに、労災申請は業務災害に城通勤災害にしろ、原則自己申請です。会社がすべきものではありません。 ただ、労災法で、本人が申請できないときは助力してあげなさいという決まりがありますので、ほとんどの会社が申請してくれるのが普通です。他に添付書類として賃金台帳や出勤簿がありますので、これは会社が用意することになります。 それと、警察署や交番に届けていないならば、事故証明書を発行できませんので、その場合はその旨監督署に知らせてください。 監督署では、独自の様式で「交通事故未届け理由書」のような者を一筆書くように指示ありますから。 そのときに、「自損事故は警察に届けなくてもいいと思った」とか「届出るほどの自損事故ではないと判断したから」とか・・・・理由を書けば言い訳です。もちろんウソはいけません。 未届けを理由に不支給ということはありません。 それと、給付を受ける際に会社の負担があるかということですが、ほとんどの回答者が「それは保険料です」と答えておりますが、それは労災給付をしようがしまいが、当然払うべきものですから、「給付するから払う」という性質のものではありません。 それに今回は通勤災害、通勤災害の場合は、業務とはかけ離れております時間帯の事故ですので、会社に責は一切ありません。 そのため、会社に立入調査などは入りません。 #3の方の回答は業務災害を基本に答えられております。 また、#1の方が「費用徴収」のことを答えておりましたが、それは確かにあてはまります。 ただ、労災加入していれば、問題ありません。 #4のかたが、「待機期間の3日間は会社が本人に対して補償~」とかいておりますが、これも業務災害の場合だけです。 先ほども申し上げましたが、通勤災害は会社が責めを負いませんので、「待機期間の3日間についても会社は責めを負わない、つまり、本人に補償しなくても良い」ということになります。 また、病院に行くと、労災の場合は一部負担金がかかりませんが、通勤災害の場合は、確か1ヶ月単位だったと思うのですが、数百円かかります。 追加質問あればお知らせください。

nazo_song
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 通勤労災の詳細についてご丁寧にご説明いただきありがとうございました。 よく理解できました。 補足への再度のご回答感謝します。

その他の回答 (5)

  • gaynnkoko
  • ベストアンサー率58% (10/17)
回答No.5

ご質問の内容だけでは、わかりかねます。 労災といえども、業務災害と通勤災害があります。 その自損事故は、業務中ですか?それとも、出勤途中や退勤途中ですか?

nazo_song
質問者

補足

説明不足で申し訳ありません。 質問の設定は、通勤路での交通事故の場合です。 通勤路であっても、出勤・退勤時でなければ、労災認定されないと思いますが・・・。

noname#16766
noname#16766
回答No.4

まず会社が負担している物それは保険料ですよね。そのほかに労災を使うと待機期間3日が労災ではでないのでその3日間に対して会社が保証しなければなりません。 給付される時にひつような証明は特に治療をうけられる本人は必要ありません。 労災がおりるかどうかは会社に調査が入ります。 しかし治療する人も診断書や事故証明などはとっておいた方が無難ですよ。 後々会社の態度により慰謝料請求なんて事もあり得る話ですからね。

nazo_song
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 保険料以外にも会社には負担があるのですね。 大変参考になりました。

nazo_song
質問者

補足

ちなみに3日間を会社が保証するというのは、どういった意味なのでしょうか? 3日間は有給休暇として給与を支払うとか、そういうことでしょうか? それとも3日分の入院費用などの補償という意味でしょうか? よろしければご回答お願いします。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.3

会社は保険料の負担をしています。 金銭的な負担もさることながら、労働基準監督署からにらまれて、立ち入り検査を受けたり行政指導を受けるリスクの方が大変ですね・・・。 当然届出書類が必要です。その書類の中で、労災を適用すべきかどうかが監督署により審査されます。

nazo_song
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 労災を申請するというのは会社にはリスクが大きいのですね。 大変参考になりました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

会社は保険料を負担しています。 事故というのは「交通事故」でしょうか? 交通事故であれば警察への届け出が必要ですし、相手がいる場合は第三者行為災害届が必要です。 通勤経路についてはあらかじめ勤務先に提出されているはずですし、提出されていない場合でも事故発生場所が妥当な通勤経路であれば問題はありません。 時間については警察へ経て事故証明が発行され、そこに時間の記載があります。

参考URL:
http://www.seiei.or.jp/idx10/zk100504.html
nazo_song
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 よろしければ補足にご回答いただければと思います。

nazo_song
質問者

補足

そうですよね、保険料の負担がありますよね。 事故は交通事故の場合として質問しました。 自損事故で、警察への届け出をしていない場合はどうでしょうか。 よろしければご回答をお願いします。

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.1

1費用負担について  事業主が労災保険に加入している場合は、保険給付に伴い、事業主がその一部を負担することはないと思います。  労災保険に未加入の場合、労働者は労災の保険給付を受けることができます。この場合、その費用の全部又は一部を「費用徴収」として負担する場合があります。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/09/h0920-1.html 2請手続きについて  申請書に従って記載すればよいのではないでしょうか。通勤手当のために出した通勤届と一緒であれば、通勤届が添付書類になるのではないでしょうか。 通勤経路や方法が通勤届と異なる場合は、申立書等が必要になるかもしれません。  「「通常の通勤経路、方法及び所要時間並びに災害発生の日に住居又は就業の場所から災害発生の場所に至った経路、方法、所要時間その他の状況」欄には、通常の通勤経路を図示し、災害発生の場所及び災害発生の日に住居又は就業の場所から災害発生の場所に至った経路を朱線等を用いてわかりやすく記載しその他の事項についてもできるだけ詳細に記載することとなります。」とのHPも参照してみてください。 http://www.campus.ne.jp/~labor/hoken/tuukinsai.html ((3)保険給付請求書の記載方法 イ 療養給付たる療養の給付請求書記載要領 (5)) 4 その他参考URL  http://www.rousai-ric.or.jp/frame/15frame/i1502.html(労災認定事例) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau33.pdf(労災を使ってくれない場合) http://www.rousai-ric.or.jp/frame/11frame/i1100.html(労災Q&A) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BA53/tobu_hp/soudan/soud_17.htm(労災Q&A) http://www.campus.ne.jp/~labor/q&a/ww42index.html(通勤災害Q&A) なお、具体的なことは、労働基準監督署に確認するとよいと思います。

nazo_song
質問者

お礼

詳細なご回答ありがとうございました。 具体的なことは労働基準監督署に確認してみます。

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