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労災保険の支給

tsubo-niwaの回答

回答No.1

>仮に待機期間中に療養の為ではあるが、 >有給をとり通常の賃金と同額の支払いを受けていたとするなら、 >それは待機期間として認められるものなのでしょうか > 認められます。 待期期間中は、事業主に、労基法76条で定められた休業補償を 行わなければならない義務があり、4日目以降、労災が適用される ことになります。 ご質問のケースでは、通常の賃金と同額の支払いが休業補償だと みなされます。 ちなみに「待機期間」ではなく「待期期間」です。為念。

nami1018
質問者

お礼

TSUBO-NIWA様、ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなりましてすみません。 有給が休業補償だとみなされるということなんですか。 有給とは別に休業補償というものをしなければいけないのではないか という疑問が解決いたしました。 ありがとうございました。

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