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障害厚生年金とパート労働について

kurikuri_maroonの回答

回答No.5

国民年金保険料については、少なくとも、質問者さん(夫)は「法定免除」(全額免除)を受けられます。 また、退職後の奥さまの障害の状態が障害年金2級程度以上に重くなって「額改定請求」(増悪による障害等級の改定の請求)が認められれば、同じく「法定免除」になります。 これは、「国民年金第1号被保険者(厚生年金保険や共済組合の被保険者ではないため、自ら国民年金の保険料を納めている人。)で、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金の1・2級を受給している人」は、市区町村への届出により「全額免除」が認められているからです。 もし、まだ届出をしていなければ、年金証書や認印等を持参して、市区町村の国民年金担当課に早急に届け出るようにして下さい。 一方、国民健康保険料(自治体によっては「国民健康保険税」といいます。)についても、同様に、障害を持っていて所得がきわめて少ない場合などのときには、免除や減額措置の対象となり得ます。 市区町村によって内容や適用基準に差異がありますので、必ず、市区町村の国民健康保険担当課に問い合わせて下さい。 ところで、「傷病手当金」は健康保険のしくみで、窓口は社会保険事務所や健康保険組合です。 奥さまの病休休職中に支給された、というのはこちらです。 これに対して、「傷病手当」は雇用保険のしくみで、窓口はハローワーク(公共職業安定所)です。 但し、いきなり支給されるような性質のものではなく、いったん「基本手当」(いわゆる「失業保険」)を受けとっていることが前提で、そのあとに病気になって基本手当が受給できない状態になったときに受け取れる、というものです。 「傷病手当金」は、「支給開始日」(注:この日は、必ず在職中であること。実際に銀行に振り込まれる日のことではなく、傷病手当金の対象がスタートした日、という意。)から暦日(注:こよみの通りに数えること)で最大1年6か月の間、「受給権」があります。 「支給開始日」とは、傷病発生直後の連続した3日間の休み(待期、と言います)が過ぎ、次の「4日目」を指します。 なお、この日から1年6か月分の金額が支給される、というのではありません。 支給されるのは、在職期間中の病休休職中の無給だった部分に対してだけで、その金額は1年6か月の間は受け取れる権利がありますよ、との意です。 退職した場合、在職期間中に1度でも傷病手当金を受け取っていれば、退職後も傷病手当金を受給することができます。 もちろん、先述したとおり、在職中に受け取れた残りの部分しか受給できませんが。 なお、退職後に傷病手当金を受給できるのは、「退職日までに連続して1年以上健康保険の被保険者であった」人だけです。 退職日までに連続1年以上の健康保険加入実績がない場合は、退職後は傷病手当金を受給できません。 その他、内容はやや難解かとは思いますが、過去に私が記した以下の回答も参考になさってみて下さい(↓)。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4141249.html

yosaku0311
質問者

補足

回答ありがとうございます。妻はうつ病ですが、昨年の2月から8月までの休職期間中の病名は更年期障害でした。傷病手当金については実に難しいです。結局妻は、傷病手当金は受給できるのでしょうか?昨年の休職以後、長い休みはとっていません。kurikuri_maroonさんはこの質問に回答されていると思いますが、理解できなくてすみません。国民年金保険料については参考になりました。妻が退職するのは20日なので日にちがありませんし、会社の協力というか認めがないと出来ないのであれば会社は協力はしてくれないでしょう。社長が大変ワンマンな人なので。また、会社の規模も大変小さいですし、ちょっと困惑しています。

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