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障害厚生年金とパート労働について

先日は妻の障害厚生年金の受給と失業給付に関して質問させていただいた者です。私はうつ病で現在障害厚生年金の2級を受給しています。32歳でうつを発症し会社を退職し最初の裁定は3級でした。その後症状悪化にて額改定請求をして2級に額改定されました。その後も更新の度に障害の程度が変わらないとして2級で通っています。というより症状はかなり改善されており、本来ならば3級に降格されても当然なのですが、主治医が私たちの経済的に楽ではない事を考慮してくださって2級で通るように診断書を書いてくださっています。現在私は44歳ですが、まったくの基本的な質問で申し訳ないのですが、障害厚生年金を受給していてもパートなどで働くことは出来ますか?3級ならともかく、2級では障害の程度はかなり悪いと解釈されているわけで、そこにパートで労働し報酬を得るというのはやはり矛盾していますよね?更新の際に課税証明書などは添付しなくていいみたいですし、所得税の管轄の税務署や雇用保険(入らない予定ですが)などともリンクしていないのでしょうか?仮にリンクしていないから大丈夫でも倫理的、道徳的には悩みます。妻が退職して(自己都合なので)3ケ月と7日は待機期間になるので、せめてその間だけでも生活費を稼がなければいけません。 妻は精神的に参っていますし、預貯金などもないのでどうしたものかと思案しております。よきアドバイスをよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.6

健康保険の傷病手当金の受給は、そんなにむずかしいことではないはずですよ。 病名にかかわらず、健康保険の被保険者である期間中に、以下の要件をすべて満たせば良いのです。 1.傷病によって療養中であること  注1:自宅療養、自費診療でも可。 2.労務不能であること  注2:たとえば、少しの時間でも勤務した日は不可。 3.待期が完成していること  注3:連続した欠勤3日間が継続していること。待期3日の中に有給休暇を含んでも良い。 4.欠勤日に報酬(賃金)を受けられないこと  注4:有給休暇の日は傷病手当金は支給されない。 待期3日が済んだ4日目が、支給開始日になります。 もちろん、傷病手当金の支給の申請をしなければ受給できません。 申請時には、事業主の証明と、医師の診断・証明が必要で、初回の請求時には、事業主経由で賃金台帳や出勤簿の写しを添えます。 申請先は、社会保険事務所(政府管掌健康保険の場合)か、健康保険組合(組合管掌健康保険の場合)です。 奥さまの休職(昨年2月~8月)の場合は、昨年2月(平成19年2月)に支給開始日があると考えられるので、その支給開始日から1年6か月の間は受給権があります。 ですから、受給権の上では、今年8月までは受給できるのです。 但し、受給権と、実際の支給とを混同しないようにして下さい。今年8月を待たずに、既にすべての分が支給済であるならば、当然のことですが、もう今後は受給できません。 ところで。 上記の休職後に、もしも別の傷病(病名が別のもの。前と同じ「更年期障害」ではダメ。)で連続4日以上休んでいてその間賃金をもらっていなかった場合には、実は、先述の受給要件から見て待期が完成するので、新たな傷病手当金を受給できます。 別の傷病、というところがポイントです。 仮に、今年7月にそういうときがあったとしましょう。 すると、奥さまが退職したとしても、「支給開始日が退職前にあり、退職の前に健康保険の被保険者期間が1年以上」あったのでしたら、実は、退職後も再来年1月までは受給権がありますから、傷病手当金(注:あくまでも「別の傷病」のです。)を受給できるのです。 (「退職前に支給開始日が存在する」「退職の前に健康保険の被保険者期間が1年以上」= 退職後の傷病手当金の受給の条件) この場合(= 別の傷病の場合)、受給権さえ発生していれば、仮にまだ受給していなくとも、これから請求(退職後の請求であってもOK。)すれば受給できます。 したがって、奥さまにそのような休みがなかったかどうか、確認することも必要です。 言い替えれば、ちょこちょこと休むときにそれなりに連続した休みを取るようにして、別の傷病名で医師の診断をもらっておけば良かったわけですね。「うつ状態」などという診断を得られたのではないか?、と思われますから。 傷病手当金(健康保険)に関して、奥さまの会社が非協力的である場合は、社会保険事務所や健康保険組合にもご相談下さい。 また、雇用保険における離職理由ですが、もし、奥さま本人が少しでも「心の病気が理由なのではないか?」と感じているのでしたら、「転職希望を理由とする」などとはせず、安易に事業主に妥協しないほうが良いと思います。 これは、既にお話ししたこととは思いますが、基本手当(失業給付)の給付制限期間などについて、その後が変わってくるためです。

yosaku0311
質問者

お礼

補足の追加ですが、連続して4日は休んだことはありませんが、ちょこちょことは休んでいました。結局去年の月例給与に関しては欠勤日扱いが毎月のようにあり給与から引かれてました。今年の2月に有給が新たに付与されてからは休みは有給扱いのみです。

yosaku0311
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。残念ながら妻は連続して4日以上会社を休んだことはありません。というか休めないのが実情でした。小さな零細企業なので休むとほかの人に迷惑がかかるので体調が悪くても出勤していました。以前に書いたかわかりませんが、会社にはうつ病の病気を発症していることは告知しておりません。また、離職理由についても こちらが嘆願できる理由にはしてもらえないでしょう。昨年の休職期間については社長も寛容に接してくれましたが。今は妻に対してお前なんかいらないと言ってたぐらいですから。

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回答No.5

国民年金保険料については、少なくとも、質問者さん(夫)は「法定免除」(全額免除)を受けられます。 また、退職後の奥さまの障害の状態が障害年金2級程度以上に重くなって「額改定請求」(増悪による障害等級の改定の請求)が認められれば、同じく「法定免除」になります。 これは、「国民年金第1号被保険者(厚生年金保険や共済組合の被保険者ではないため、自ら国民年金の保険料を納めている人。)で、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金の1・2級を受給している人」は、市区町村への届出により「全額免除」が認められているからです。 もし、まだ届出をしていなければ、年金証書や認印等を持参して、市区町村の国民年金担当課に早急に届け出るようにして下さい。 一方、国民健康保険料(自治体によっては「国民健康保険税」といいます。)についても、同様に、障害を持っていて所得がきわめて少ない場合などのときには、免除や減額措置の対象となり得ます。 市区町村によって内容や適用基準に差異がありますので、必ず、市区町村の国民健康保険担当課に問い合わせて下さい。 ところで、「傷病手当金」は健康保険のしくみで、窓口は社会保険事務所や健康保険組合です。 奥さまの病休休職中に支給された、というのはこちらです。 これに対して、「傷病手当」は雇用保険のしくみで、窓口はハローワーク(公共職業安定所)です。 但し、いきなり支給されるような性質のものではなく、いったん「基本手当」(いわゆる「失業保険」)を受けとっていることが前提で、そのあとに病気になって基本手当が受給できない状態になったときに受け取れる、というものです。 「傷病手当金」は、「支給開始日」(注:この日は、必ず在職中であること。実際に銀行に振り込まれる日のことではなく、傷病手当金の対象がスタートした日、という意。)から暦日(注:こよみの通りに数えること)で最大1年6か月の間、「受給権」があります。 「支給開始日」とは、傷病発生直後の連続した3日間の休み(待期、と言います)が過ぎ、次の「4日目」を指します。 なお、この日から1年6か月分の金額が支給される、というのではありません。 支給されるのは、在職期間中の病休休職中の無給だった部分に対してだけで、その金額は1年6か月の間は受け取れる権利がありますよ、との意です。 退職した場合、在職期間中に1度でも傷病手当金を受け取っていれば、退職後も傷病手当金を受給することができます。 もちろん、先述したとおり、在職中に受け取れた残りの部分しか受給できませんが。 なお、退職後に傷病手当金を受給できるのは、「退職日までに連続して1年以上健康保険の被保険者であった」人だけです。 退職日までに連続1年以上の健康保険加入実績がない場合は、退職後は傷病手当金を受給できません。 その他、内容はやや難解かとは思いますが、過去に私が記した以下の回答も参考になさってみて下さい(↓)。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4141249.html

yosaku0311
質問者

補足

回答ありがとうございます。妻はうつ病ですが、昨年の2月から8月までの休職期間中の病名は更年期障害でした。傷病手当金については実に難しいです。結局妻は、傷病手当金は受給できるのでしょうか?昨年の休職以後、長い休みはとっていません。kurikuri_maroonさんはこの質問に回答されていると思いますが、理解できなくてすみません。国民年金保険料については参考になりました。妻が退職するのは20日なので日にちがありませんし、会社の協力というか認めがないと出来ないのであれば会社は協力はしてくれないでしょう。社長が大変ワンマンな人なので。また、会社の規模も大変小さいですし、ちょっと困惑しています。

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回答No.4

もう1つのご質問は http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4205134.html でしたね。 奥さまの退職は「障害や傷病を理由とした退職ではない」、とありました。 人間関係上のことが理由、とありましたね。 以上のことから、そのままでは、奥さまは給付制限期間3か月が伴う自己都合退職(正当な理由のない自己都合退職)にしかならない、とお返事しました。 但し、奥さまが精神障害者保健福祉手帳を持っている、ということでしたので、就職困難者として基本手当(失業給付)の所定給付日数は増えますよ、ともお話ししましたね。 また、その場合は障害者求職登録になりますよ、とも触れています。 ということだったのですが、少なくとも、前のご質問では、奥さまの傷病手当金(健康保険)のことは一切触れられていません。 奥さまは、『「障害なり傷病なりを理由として連続的に休んでいて、無給である」というわけではない』そうですから、当然と言えば当然のことですが、入院・通院の有無も記されていませんでしたし、奥さまは傷病手当金の受給を考えていない(あるいは、考えなかった)ということでよろしいですね? また、傷病手当金のしくみの存在をご存知なかった、ということはありませんよね? 退職前に1度傷病手当金を受給しておけば、継続療養ということで退職後も受給し続けることができ、生活費のつなぎにすることもできる(ANo.3 で記されている趣旨がこれです。)のですが‥‥。 ところで、傷病手当(雇用保険によるもので、基本手当の代替的役割)と傷病手当金(健康保険によるもの)は、全くの別物です。 「金」が付いているか付いていないかで、全く異なったものを指し示してしまうことになりますので、質問者も回答者も十分に気をつけるべきでしょう。 なお、傷病手当については、前の質問で回答したとおりです。 以上のことから、少なくともこのままでは、給付制限期間3か月を伴った基本手当が出るまでは、奥さまが現在受給している3級障害厚生年金(もう1つの質問で記されていた内容)と、質問者さんが受給している2級障害厚生年金(2級障害基礎年金が併給されているはずです)とで食いつないでゆくしかなくなります。 だからこそ、このようなご質問になったわけですよね。自分(質問者さん)は2級障害厚生年金[精神障害]を受給しているが、働いてもいいんだろうか?と(働くことによって、逆に年金がカットされたりはしないだろうか?と)。 しかしながら、もう1つのご質問と今回のご質問から総合的に判断するかぎり、いままで私が回答させていただいた以上のことは申しあげられないのが現状です。 つまり、質問者さんの病状を考えても就労継続はむずかしいですし、生活費の工面はかなり厳しいと。 お2人の障害厚生年金を合わせた額は私にも推測可能ですが、おそらく、1か月あたり8万~10万ぐらいでしょうか? とすれば、もし、制度にもう少し精通しておられたのでしたら、奥さまに関しては、「傷病で休む → 無給 → 傷病手当金をもらう」「もらいきって退職」「退職までには傷病が治るので、そうしたらすぐに失業給付をもらう」などと、良いところ取りができていて、もう少し余裕が持てていたかもしれないのですが。 ちょっともったいないですね‥‥。 その他の諸制度の利用の可能性、たとえば、生活保護なり障害者生活資金借入なりについては、申し訳ないのですが、あえて触れていません。 ご自分で実際に動いて問い合わせる、などということをしてゆかないと質問者さんがより確かな情報を得ることはできませんので、わざとそうさせていただいています(答えることは簡単ですけれども、答え過ぎてしまっても本人のプラスにはならないと思うのです。)。

yosaku0311
質問者

お礼

お礼の欄ですみませんが、昨年2月から8月まで休職していた間、傷病手当?手当金?を受給しておりました。管轄は社会保険事務所でしたのでどちらでしょうか?私も勉強不足で申し訳ないのですが、これは傷病手当になるのでしょうか?ちょっとわからなくなってしまいました。

yosaku0311
質問者

補足

返事遅くなりました。妻は昨年の2月から6ケ月会社を休職しておりました。その後復帰し、会社に今年の7月28日に8月20日付けで退職願いを出したところ、明日から来なくていいよと言われました。ただし、8月分の給与は保障してくれました。退職の日付はあくまで8月20日です。それまで、政府管掌の健康保険に入っています。 kurikuri_maroonさんのアドバイスによれば傷病手当金をもらいきってから退職のほうがよかったのですね。知識がありませんでした。当然のごとく離職票には転職のためと書かれるようです。健康保険については 21日に資格喪失しますので、国民健康保険に入らなくてはいけません。それと今後は2人分の国民年金も払わなくてはいけません。結構しんどいですね。

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noname#115486
noname#115486
回答No.3

 前の質問は分からないのですが。  妻が、前の会社で社会保険に加入(健康保険に加入)していれば、傷病手当が、受けられたはず、なのですが。  http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm  (退職する気でも、健康保険の加入期間が1年以上あれば、退職する前に手続きして、おけば、もらえます)http://www.ihikenpo.or.jp/member/guide/7/2.html  一番良いのは、休職請求(傷病手当金の請求)→退職勧告、の道なのですが。   後、妻が、まだ、ハローワークに、失業給付の申請を行っていない場合には、「障害者等の就職困難者」の認定を受けることによって、失業保険の給付日数を増やすことが出来ます。  http://www.sia.go.jp/seido/sennin/5kyufu_shitsugyo.htm  就職困難者に認定されるには、精神障害者福祉手帳が、必要ですが。  http://www.pref.osaka.jp/koyosuishin/syogaisyakoyo/c5/01.html  (しかし、この認定を受けると、失業給付を受ける期間、障害者雇用で、就職するようにハローワークから、指導されるので。その点は考慮に入れて下さい)    しかし、もらえるか、分からない、障害年金よりも、ましな、選択肢であると、思われます。

yosaku0311
質問者

補足

退職する気でも、健康保険の加入期間が1年以上あれば、退職する前に手続きしておけばもらえます。と書かれてありますが、サイトを見てもいまいちよくわかりません。すみませんが、もう少し砕いた形で説明してもらえればありがたいのですが。。。

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回答No.2

あえて厳しいことを申しあげます。 現実問題として、仮に精神障害を持っていることを隠して短時間ながらパート勤務をしたとしても、そうそう簡単には務まりませんよ。 率直に言って、質問者さんの精神状態への配慮などは皆無に等しいですから。 実に悲しいことですが、そういうものです。 「守られた就労環境」というのは、特例子会社などで細々となされているに過ぎない、という厳しい現実があります。 特に精神障害を持つ方にとっては。 ですから、逆に、少しでも精神状態が悪化したとしたら、パート勤務の場合、「もうお呼びでない」と契約を打ち切られるのがオチです。 収入を望まれるお気持ちはわかりますが、いまの精神疾患を少しでも軽快させることのほうが先決だと思います。 諸制度を調べ尽くして、別の方法で収入を確保できないかを探ってゆくべきではないでしょうか。 実際に、本人が把握していないだけで、使え得る制度はたくさんあるのですから。 精神疾患の治療上の観点から考えると、性急な就労はおすすめできません。

yosaku0311
質問者

お礼

わかりました。性急な就労に関しては甘すぎました。自分が知らない諸制度を検索しならがら、いろいろと考えていきたいと思います。 今日も病院で主治医と話しましたが、kurikuri_maroonさんと同じ主治医の見解でした。まだまだ、気分にはむらがありますし、今の精神疾患を少しでも軽快になるべく、通院しながら薬の処方など主治医を信頼していきたいと思います。お忙しいところ誠にありがとうございました。

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回答No.1

精神障害による2級の障害厚生年金を受給していても、特例子会社(障害者雇用に特化した一般企業)などで就労している精神障害者の方はザラにおられます。 ですから、そういった意味では大丈夫です。 但し、過去に http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3837605.html の ANo.2 で記したように、「雇用保険の被保険者とはならない時間数の範囲内に1週間あたりの労働時間が抑えられていること」という一定の目安があります。 週所定労働時間が20時間以上であると雇用保険の被保険者になりますから、1週当たりの労働時間が20時間未満(19.999…時間)であれば良い、ということになります。 言い替えれば、土・日休みの週休2日だとすれば、残り5日間について、1日あたり半日未満(4時間未満)の勤務であれば良い、と言えます。 なお、障害厚生年金には所得制限がありませんし、また、20歳以降に初診日がある障害基礎年金の場合にも所得制限がありませんので、就労による収入が多くなると年金がカットされるのではないか、という心配をする必要はありません。 (★ 20歳前傷病による障害基礎年金のみに所得制限があります。) 倫理的には、2級に該当しないほど軽快しているのにもかかわらずその処理をしない、ということは、もちろん望ましくありません。 ただ、精神障害の場合、各級の線引きが非常に微妙な面(医師のサジ加減1つ、という意)があるため、「ほんとうに2級に該当しない」という確定は、正直申しあげると、ご質問のような事例では何とも申しあげられません。仕事することができる・できない、というだけで単純に決めるわけにはゆかないのです。 しかしながら、もしも明らかに通常の時間帯での就労が可能な場合には、どう考えても「労務不能」ではなくなりますので、当然、明らかに2級にも3級にも該当しないことになります。 そのような場合には、医師が意図的に「障害を重く見せるように診断書を作成」していたり、あるいは、障害者本人が届出(障害年金の受給に該当しなくなった、という届出)を怠ってそのまま障害年金を受給し続けると、本人も、診断書を作成した医師も、ともに詐欺罪に問われます。十分に気をつけて下さい。 (★ 北海道で身体障害者手帳・障害年金における障害認定の偽装・不正が発覚したため、このあたりのチェックが厳しくなりました。念のため。) どうしても心配な場合には、最寄りの社会福祉協議会を通じて、障害者向けの生活資金の融資を受けることも考えてみて下さい。 緊急性が高い場合には、比較的すぐに認められます。 (★ 定職を持っている保証人が必要になりますが‥‥。)

yosaku0311
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。症状が良くなっていると述べましたが、主治医の見解ではまだまだ、守られた職場での短期就労ならば可能というくくりで判断されています。まったくもって症状が通常の就労が可能ということではありません。ただ、症状的に以前のようにリストカットをしたり、ODをしたりするようなことはなくなりました。

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