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障害年金の厚生年金について
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障害厚生年金の額は、障害認定日のある月よりも前の被保険者月数(但し、300か月未満のときは300か月と見なす)と平均報酬額で決まります。 障害認定日のある月より後の期間については、障害厚生年金の額の計算には反映されません。 これは、障害認定日請求(遡及請求を含む)でも事後重症請求でも同じです。 どちらの請求方法であっても、障害認定日(原則、初診日から1年6か月が経過した時点)は同じ日であり、動くことはないからです。 したがって、障害認定日以降の厚生年金保険料が受給中の障害厚生年金に影響を与えることはなく、受給額は増えません。 また、障害基礎年金は1・2級ともに固定された額ですから、こちらも影響を受けることはありません。 以上のことから、いま納めている厚生年金保険料は老齢基礎年金と老齢厚生年金のみに反映される、という認識でOKです。 厚生年金保険料を納めている期間は同時に国民年金保険料を納めたものとして扱われるので、老齢基礎年金の額に反映されます(保険料を納めた期間が多ければ多いほど、老齢基礎年金額が増える[上限あり])。 これとは別に、厚生年金保険料を納めた期間に被保険者期間中の給与の額を反映させたものが、老齢厚生年金の額に反映されます(保険料を納めた期間が多ければ多いほど、その給与の額の多い・少ないに応じ、老齢厚生年金額が増える)。 65歳以降、以下の組み合わせの中からいずれか1つを選択できるため、納めた厚生年金保険料がムダになることはありません。 障害厚生年金だけにしか目を向けていない、というのでは認識不足です。 1 障害基礎年金 + 障害厚生年金 2 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 3 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
その他の回答 (2)
- ojisanneko
- ベストアンサー率16% (74/442)
障害厚生年金の受給額は一律に決められています。1級、2級で受給額は 違いますが何歳になっても受給額は変わりません。 ですが今、厚生年金保険料をかけておけば、支払総額によって 障害年金よりも受給額が多くなります。 65歳になった時に厚生年金の受給額が多くなれば、多いほうを選択 すればいいのです。 あくまでも年金保険料は将来の年金受給のために積み立てるものである 事は貴方もご存知のはずです。 ちゃんと保険料を納めてきたから障害厚生年金が受給出来ているんです。 貴方の都合で障害年金の受給額を増やしてほしいという考え方は 捨てることです。 貴方の納めた保険料は貴方のために使われるんじゃないのです。
お礼
べつに増やしてほしいとは言っていません いま支払っている保険料はすべて老齢厚生年金に反映されるのか 障害年金の厚生年金にも反映されるのかを知りたかったのです
- maiko04
- ベストアンサー率17% (345/1956)
老齢年金をもらうなら納めた保険料の額によってもらえる額が変わります。 老齢年金をもらえる歳になったら老齢年金をもらうか、 このまま障害年金をもらうかの選択になります。 障害年金を選ぶなら納めた保険料にかかわらず今の水準で変わりませんので 今納めている保険料は無駄になります。
お礼
ということは、現在納めている保険料は すべて、老齢厚生年金に反映されるという回答で よろしいでしょうか?
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お礼
とても詳しく書いて頂きありがとうございました よくわかりました