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障害厚生年金とパート労働について

kurikuri_maroonの回答

回答No.1

精神障害による2級の障害厚生年金を受給していても、特例子会社(障害者雇用に特化した一般企業)などで就労している精神障害者の方はザラにおられます。 ですから、そういった意味では大丈夫です。 但し、過去に http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3837605.html の ANo.2 で記したように、「雇用保険の被保険者とはならない時間数の範囲内に1週間あたりの労働時間が抑えられていること」という一定の目安があります。 週所定労働時間が20時間以上であると雇用保険の被保険者になりますから、1週当たりの労働時間が20時間未満(19.999…時間)であれば良い、ということになります。 言い替えれば、土・日休みの週休2日だとすれば、残り5日間について、1日あたり半日未満(4時間未満)の勤務であれば良い、と言えます。 なお、障害厚生年金には所得制限がありませんし、また、20歳以降に初診日がある障害基礎年金の場合にも所得制限がありませんので、就労による収入が多くなると年金がカットされるのではないか、という心配をする必要はありません。 (★ 20歳前傷病による障害基礎年金のみに所得制限があります。) 倫理的には、2級に該当しないほど軽快しているのにもかかわらずその処理をしない、ということは、もちろん望ましくありません。 ただ、精神障害の場合、各級の線引きが非常に微妙な面(医師のサジ加減1つ、という意)があるため、「ほんとうに2級に該当しない」という確定は、正直申しあげると、ご質問のような事例では何とも申しあげられません。仕事することができる・できない、というだけで単純に決めるわけにはゆかないのです。 しかしながら、もしも明らかに通常の時間帯での就労が可能な場合には、どう考えても「労務不能」ではなくなりますので、当然、明らかに2級にも3級にも該当しないことになります。 そのような場合には、医師が意図的に「障害を重く見せるように診断書を作成」していたり、あるいは、障害者本人が届出(障害年金の受給に該当しなくなった、という届出)を怠ってそのまま障害年金を受給し続けると、本人も、診断書を作成した医師も、ともに詐欺罪に問われます。十分に気をつけて下さい。 (★ 北海道で身体障害者手帳・障害年金における障害認定の偽装・不正が発覚したため、このあたりのチェックが厳しくなりました。念のため。) どうしても心配な場合には、最寄りの社会福祉協議会を通じて、障害者向けの生活資金の融資を受けることも考えてみて下さい。 緊急性が高い場合には、比較的すぐに認められます。 (★ 定職を持っている保証人が必要になりますが‥‥。)

yosaku0311
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。症状が良くなっていると述べましたが、主治医の見解ではまだまだ、守られた職場での短期就労ならば可能というくくりで判断されています。まったくもって症状が通常の就労が可能ということではありません。ただ、症状的に以前のようにリストカットをしたり、ODをしたりするようなことはなくなりました。

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