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障害厚生年金とパート労働について

kurikuri_maroonの回答

回答No.6

健康保険の傷病手当金の受給は、そんなにむずかしいことではないはずですよ。 病名にかかわらず、健康保険の被保険者である期間中に、以下の要件をすべて満たせば良いのです。 1.傷病によって療養中であること  注1:自宅療養、自費診療でも可。 2.労務不能であること  注2:たとえば、少しの時間でも勤務した日は不可。 3.待期が完成していること  注3:連続した欠勤3日間が継続していること。待期3日の中に有給休暇を含んでも良い。 4.欠勤日に報酬(賃金)を受けられないこと  注4:有給休暇の日は傷病手当金は支給されない。 待期3日が済んだ4日目が、支給開始日になります。 もちろん、傷病手当金の支給の申請をしなければ受給できません。 申請時には、事業主の証明と、医師の診断・証明が必要で、初回の請求時には、事業主経由で賃金台帳や出勤簿の写しを添えます。 申請先は、社会保険事務所(政府管掌健康保険の場合)か、健康保険組合(組合管掌健康保険の場合)です。 奥さまの休職(昨年2月~8月)の場合は、昨年2月(平成19年2月)に支給開始日があると考えられるので、その支給開始日から1年6か月の間は受給権があります。 ですから、受給権の上では、今年8月までは受給できるのです。 但し、受給権と、実際の支給とを混同しないようにして下さい。今年8月を待たずに、既にすべての分が支給済であるならば、当然のことですが、もう今後は受給できません。 ところで。 上記の休職後に、もしも別の傷病(病名が別のもの。前と同じ「更年期障害」ではダメ。)で連続4日以上休んでいてその間賃金をもらっていなかった場合には、実は、先述の受給要件から見て待期が完成するので、新たな傷病手当金を受給できます。 別の傷病、というところがポイントです。 仮に、今年7月にそういうときがあったとしましょう。 すると、奥さまが退職したとしても、「支給開始日が退職前にあり、退職の前に健康保険の被保険者期間が1年以上」あったのでしたら、実は、退職後も再来年1月までは受給権がありますから、傷病手当金(注:あくまでも「別の傷病」のです。)を受給できるのです。 (「退職前に支給開始日が存在する」「退職の前に健康保険の被保険者期間が1年以上」= 退職後の傷病手当金の受給の条件) この場合(= 別の傷病の場合)、受給権さえ発生していれば、仮にまだ受給していなくとも、これから請求(退職後の請求であってもOK。)すれば受給できます。 したがって、奥さまにそのような休みがなかったかどうか、確認することも必要です。 言い替えれば、ちょこちょこと休むときにそれなりに連続した休みを取るようにして、別の傷病名で医師の診断をもらっておけば良かったわけですね。「うつ状態」などという診断を得られたのではないか?、と思われますから。 傷病手当金(健康保険)に関して、奥さまの会社が非協力的である場合は、社会保険事務所や健康保険組合にもご相談下さい。 また、雇用保険における離職理由ですが、もし、奥さま本人が少しでも「心の病気が理由なのではないか?」と感じているのでしたら、「転職希望を理由とする」などとはせず、安易に事業主に妥協しないほうが良いと思います。 これは、既にお話ししたこととは思いますが、基本手当(失業給付)の給付制限期間などについて、その後が変わってくるためです。

yosaku0311
質問者

お礼

補足の追加ですが、連続して4日は休んだことはありませんが、ちょこちょことは休んでいました。結局去年の月例給与に関しては欠勤日扱いが毎月のようにあり給与から引かれてました。今年の2月に有給が新たに付与されてからは休みは有給扱いのみです。

yosaku0311
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。残念ながら妻は連続して4日以上会社を休んだことはありません。というか休めないのが実情でした。小さな零細企業なので休むとほかの人に迷惑がかかるので体調が悪くても出勤していました。以前に書いたかわかりませんが、会社にはうつ病の病気を発症していることは告知しておりません。また、離職理由についても こちらが嘆願できる理由にはしてもらえないでしょう。昨年の休職期間については社長も寛容に接してくれましたが。今は妻に対してお前なんかいらないと言ってたぐらいですから。

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