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上司が会社を辞めさせてくれません。(長文です)

tyty7122の回答

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  • tyty7122
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回答No.7

まず会社の就業規則を確認していただきたい。退職する際には何日前、あるいは何週間前までに申し出ることとの取り決めがあるはずだ。この通りに事前に通告すれば会社側も文句は言えないはずだ。会社が決めたことなのだから。 なお、就業規則に何と書いてあったとしても、民法の定めでは2週間前に退職の意思を伝えれば辞めることができることとなっている。ただし就業規則を無視して民法の定めの通り行動すると、当然会社側からは嫌われることとなる。それなりの覚悟が必要だ。 >懲戒免職の覚悟はあるか? 懲戒免職という言葉を使う時点でその上司はここらへんの用語さえまともに知らない無知だとわかる。会社では、「懲戒解雇」という言葉を使うものだ。そして懲戒解雇というのはかなり重い理由がなければ会社側としても行うことはできない。一般の解雇では、解雇手当の支給や事前通告をする必要があるが、懲戒解雇とはまさにその場で首を切られるものである。単に転勤を拒んだだけでは懲戒解雇の事由とするのは解雇権の濫用である。万が一そうなったらただちに労働基準監督署へ相談するべきである。 >契約不履行だ! 具体的にはどのような契約であろうか? 一般的なサラリーマンの労働契約は期間を定めた契約ではないので、前述の通り二週間前に通告すれば退職することができる。これが法律だ。 >最後に有給休暇を消化して辞めたいと申し出たら、上司からは「それは甘い!」と言われ、取らせないつもりのようです。 違う意見の方もいるようだが、それは間違っている。専門家と称しているが特定の会社の慣習と世間の現実を混同してもらっては困るものだ。現実には有給休暇を消化することができる。このまま働き続けるのであれば、会社側には時季変更権があるので労働者の希望通りに有給休暇を取れないこともある。しかし退職するのであれば変更すべき時季は退職までの限られた期日しかないのだ。つまり申請されれば会社側は有給を認めなければならない。甘いのはその上司の無知である。 辞めたいのならば、書面で退職願を提出することだ。上司が受け付けないようならば直接人事部長に提出すればよい。もしも人事部長も受け取らないようであれば、退職願を内容証明郵便にして配達証明も付けて代表取締役に送付するとよいだろう。送付した旨を人事部長に伝え、退職手続きを進めるとよいだろう。 以上は、今の会社との関係が今後どうなっても構わないし、同業種への転勤もしないことを前提としたなりふり構わない強引な行動を示したものである。実際にこのように動くかどうかはご自身の責任で。

maromi_oct
質問者

お礼

目からウロコが落ちるような直球のご意見、有難うございました。 今朝労働基準監督署に行き、諸々確認してきました。 有給休暇も取れるし、懲戒解雇(上司は今日も「免職」と言っていました)も心配ないとの事。 就業規則にも違反していない事も確認でき、これで一安心…と思って上司と話をしたら、相変わらず怒鳴り散らされ、有給全部を消化して辞めるのは人間として許されない様な事を言われ、私の退職日を勝手に決められてしまいました。 人間として…そこまで言いますかね。少し笑ってしまいました。 この上司は…(言葉は悪いですが)たぶんアホです。 この上司は人事部長と社長とも仲良しなので、私が一人で色んな部署に訴えても何も変わらないと思います。 しかるべき法的手段を取ろうかとも考えましたが、これだけ会社からなめられる原因は理論武装して望まなかった自分にあるので、気持ちを切り替えて7月末(上司の希望通り)で退職としました。 夏からは学校に通い資格をとるつもりです。数年後にこの人たちに一矢報いることができるよう頑張りますよ。 的確でインパクトのあるご意見本当に有難うございました。 また何か悩んだとき、宜しくお願い致します。

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