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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社を辞めたら損害賠償される?)

会社を辞めたら損害賠償される?

このQ&Aのポイント
  • 会社を辞める場合の懲戒免職について、福岡の佐藤さんのケースを紹介します。
  • 佐藤さんは過去のミスにより給料から補填金が天引きされており、退職を検討するも社長に反対されました。
  • しかし、佐藤さんは2週間後に出社をやめたところ、会社からの離職票には懲戒解雇という理由が記載されていました。会社が勝手に懲戒免職として辞めさせることは可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

損害賠償される可能性や懲戒解雇が正当な場合も考えられます。 一般的には重大な過失(金額等定量的なものは規定されていないでしょう)や故意によって損失を与えた場合等が該当するでしょうが、今回それに関わる情報が無いのでなんとも言えません。 本件に於いては、会社及び佐藤さん(仮名)が3年前に具体な処分を明確にしないまま、「給料の3分の2を天引き」してきたことです。損失額を明確にして賠償額を取り決めるなり、天引き期間を明確にする必要があったのです。もちろん賠償できな場合の処置についてもです。

DEADSPACE566
質問者

お礼

まったくその通りだと思います。 天引きされるならその原因や、どのくらい引かれるかなど、違法性も考慮して 厳格に執り行うべきだと思います。 そういった会社であればいいんですよね。 給料の3分の2も天引きしてきたのだからちゃんと明確に示してほしいですよね。

その他の回答 (4)

  • BKgfsnd
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.5

懲戒解雇できる事由があれば可能です。 懲戒解雇は、法の認める事由があればおこなうことができます。労働者が退職の意思表示をした後でもできます。 ただ、懲戒解雇できる事由は非常に狭く、仕事上のミスだけでは懲戒解雇できません。ご質問のケースでも、懲戒解雇できない可能性が高いと思います。 なお、ミスなどのリスクは本来、従業員の働きで利益を得ようとする会社が自らかぶるべきものと考えられています(報償責任)。また、仮に会社に対する損害賠償責任がその従業員にあるとしても、給与天引きは原則としてできません。損失をその従業員に負わせて天引きしている会社の行為はいずれも違法と考えられます。

DEADSPACE566
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 基本的には、労働者側を守るよう作られているようですね。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.3

>>会社側が勝手に懲戒免職として辞めさせることは可能なのでしょうか? 会社が辞めさせることは可能です。 でも、それに納得できないなら、TV局の内定取り消しについて、女性が訴えたと同じように、裁判所に訴えればいいのではないでしょうか? 「おい、社長、出るところに出て決着つけようじゃあねえか!!」ってことをすればいいのでは?

DEADSPACE566
質問者

お礼

なるほど、その場合は裁判ですね。 勉強になります。 会社の持つ権利も強くて、勝手に懲戒免職できるんですね。 そんな簡単にできるのなら、裁判しかないんでしょうね。 正直、そんな簡単に懲戒免職できるのなら、なんても懲戒免職にできるじゃないか と思うわけですが。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8527/18251)
回答No.2

会社が「懲戒解雇」にすることは可能だが,それに値するような事実がない限りは,裁判で無効になりますよ。 つまり争わなければそのままになるということです。

DEADSPACE566
質問者

お礼

懲戒免職にされたら、裁判で争おうと思います。 勝手に懲戒免職ですからね。 そんなことになったらたまったもんじゃない。

noname#205483
noname#205483
回答No.1

実際に会社へ損害を出している、との事ですよね? 確かに労働者の働く自由などはありますが、損害を出している以上は保証する義務は生じる可能性が高いです。 仮にそれが無理であれば、自己破産なり他に手段はあるかもしれませんが……。 ただ会社を辞めるのはまた別件かもしれませんので、保証を継続する前提として会社自体は辞められるかもしれません。 私は一時期行政書士を目指していた事もありますが、今回のケースは専門家でないと難しくややこしいと判断しました。 一度法テラスの方で誤相談をなさってみてはいかがでしょうか? http://www.houterasu.or.jp/ 誰でも回答可能な場で曖昧な回答が付いても困るでしょうし、専門家に話を通した方が確実です。

DEADSPACE566
質問者

お礼

法テラスは巷で聞いたことがあります。 こんど相談しようと思います。

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