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抵触する法律は何ですか

団塊の世代のおやじです。退職後の仕事についてお知恵をお借りしたい。 近所の人から会員制でメンバーを募り自家用車で有料で (1)定時に駅までの送迎 (2)病院までの送迎 (3)買い物の補助と送迎 (4)旅行の付添 などのビジネスモデルを考えています。 二種免許は持っていません。 個人で開業する上で抵触する法律などご教授願いたい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.5

送迎の部分が問題ですね。 二種免許でなくて許可申請出来るのは、特定旅客自動車運送事業のようですね。 参考URL。 根拠法は「道路運送法」のようです。 http://www.houko.com/00/01/S26/185.HTM

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/chubu/jidosya/ryokaku_kouji/tokutei_kijun.htm
amanjack_1951
質問者

お礼

ありがとうございます。道路運送法を研究します。

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その他の回答 (4)

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.4

タクシー事業の許可が必要だと思いますから、「道路運送法」の規制を受けますね。 法律分は下記を参照してください。 http://www.houko.com/00/01/S26/183.HTM ちなみに許可申請等については、冬季用の個人タクシーの事例サイトがありましたので参考にしてみてください。 ・・・お考えのモデルはアルバイトとしてはいけても、フルタイムの事業モデルとしては???のように思いますが・・・。 ご参考まで・・・。

参考URL:
http://www.kojintaxi-tokyo.or.jp/dat/tutatu.html
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  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.3

基本的には、道路運送法の違犯ですね。 人の輸送をする事業の認可を受けずに、運送をする違犯です。 もちろん、この法律に関連するいろいろな法令にも違反する可能性は高いです。 それと、自動的に運転免許が無免許、つまり2種の免許が必要なのに持っていなかったという違犯も発生します。 注意するのは運転免許ではなくて、事業としての認可が無い方が元です。 2種免許があっても、道路運送法違犯は変わりません。 人の輸送が事業ではなくて単なる「おまけ」になれば問題ないのですが、質問の内容からはそれは無理なようです。 たとえば、介護で1日10万円受け取るなら、輸送の分が1000円くらいでもそれは「おまけ」になるかもしれませんが。 あるいは、全く事業とは思えないような安い金額、具体的に言うと1回10円にするとか。 まぁ、最終的には役所が判断する事ですが。 あるいは、今後そういう事業が可能になる法律ができるかもしれませんし。

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  • tsurumiki
  • ベストアンサー率19% (74/380)
回答No.2

(1)~(3)道路運送法 (4)旅行業法

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  • bono05
  • ベストアンサー率30% (128/415)
回答No.1
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