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仮装譲渡について

強制執行を免れるために不動産を仮装譲渡しても罰せられないのですか? よろしくお願いします。

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  • age1118
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回答No.1

「刑法第96条の2 強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、損壊し、若しくは仮装譲渡し、又は仮装の債務を負担した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」 という条文がありますので、罰せられますね。

Lcom3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり罰せられるのですね、ありがとうございます。

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