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不動産の譲渡担保

不動産も譲渡担保とすることができるそうですが、動産ならまだしも、抵当権を設定できる不動産について譲渡担保とすることにはどんな意義があるのでしょうか?

  • a1b
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回答No.1

金銭を貸した以上、金銭で返してもらわなければならない、という債権者にとっては抵当権の方が利点が大きく、通常金融機関が融資する場合には抵当権を設定させるでしょう。ただし、金銭でなくても当該不動産を譲受けてもかまわない/そもそも当該不動産が欲しいという債権者にとっては、譲渡担保も利点があります。 債権者にとっては、金銭を融資し、譲渡担保を設定させたときから、当該不動産を利用できるし、債務者が返済しない場合に、時間と費用がかかる競売手続き(落札者が現れないというリスクもある)が不要です。他にも、抵当権であれば、競売や任意売却されるまでは所有権が移転しないことに比べ、譲渡担保であれば既に暫定的にとはいえ、所有権が移転していることから、債務者の返済に対する心理的効果は大きいなどと言われることもあります。 債権者にとってメリットがあれば、債務者にとっても担保価値が大きいということなので、金銭を借りやすいという利点があります。

a1b
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど。 譲渡担保の利点がよく分かりました。

その他の回答 (1)

回答No.2

抵当権ではその不動産を使用できませんが譲渡担保なら使用できます。

a1b
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど。 譲渡担保の利点がよく分かりました。

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