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譲渡担保について
譲渡担保によって債務者から所有権を移転した不動産を所有しております。 その債務者から、譲渡担保の不動産を正式にこちらに譲り渡すことにして、借入金を相殺して差額を貰いたい、と相談を受けました。こちらとしては、それでもいいと考えております。 そこでその債務者の相談のとおりにしたい場合、 清算をすることについて、「清算書」といったような書類(代物弁済証書のような)を作成すれば済むのでしょうか?或いは、一旦登記した譲渡担保を解除したうえで売買契約を取り交わさなくてはならないのでしょうか? 以上、ご回答宜しくお願いします。
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- fujic-1990
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お尋ねから1週間くらいたっているので、決着は着きましたか? 勉強はしたものの、譲渡担保については実体験がないので記憶が曖昧なのですが、登記簿の登記事由として「譲渡担保」と書かれていないですか? ただの「売買」になっていればいいんですが、「譲渡担保」だったら登記を抹消して新たに売買による所有権移転登記をしないとダメでしょう(あるいは更正登記をするか・・・ できるのかなぁ?)。 また、質問者さんは相手に清算金を渡したつもりでも、相手が別件の金銭受け取りだと思ったとすると、後日紛争の種になります。 なので、私は新たな売買契約書を作って、中に、代金の内金〇〇万円は譲渡担保を設定して貸した金銭と相殺、残りの〇万円については何時何時現金で払った、的な内容を入れて、その契約書に基づいて登記も替える、というのが問題を起こさないために良いのではないかと思います。
- f272
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> 一旦登記した譲渡担保を解除したうえで売買契約を取り交わさなくてはならないのでしょうか? そんなことはしません。 もともとの譲渡担保設定契約で,返済できない場合は所有権は債権者に属することをうたっているでしょうから,それに従って債権者から債務者に譲渡担保の実行を通知します。このとき不動産を適正に評価した価格と債権額との差額を債務者に交付することを言っておくことになるでしょう。 このように清算義務がありますから,その清算が完了したときに確定的な所有権を取得することになります。
お礼
売買契約は必要ないのですね。早速のご回答ありがとうございます。
- 177019
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債務者が債権を弁済出来ない時は、確定的に債権者に帰属する事になります。「債務者から債権者への所有権取得をもって弁済に充当する」というのが一般的ですが、この意味は債権者が貸金額と関わりなく目的物の所有権を丸取り出来るという事では無く、目的物の適正な評価額が被担保債権額(貸金額)を超える時はその超過分を債務者に返還しなければなりません。目的物を他に売却して、売却代金をもって弁済に充てる場合であっても同様です。「清算」には処分清算方式と帰属清算方式があり、どの方式を取るのか契約締結の時に決めておくべきです。これが明確でない場合、清算金の支払いが適正になされるのあれば仮登記担保と同じく帰属清算方式で処分しても良いでしょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。契約内容を精査して今後の事を話し合っていこうと思います。
お礼
譲渡担保は抹消した方が良さそうですね。わざわざお調べいただき、ありがとうございます。