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譲渡担保は登記できる?

譲渡担保は、民法に明文の規定はないと思います。 譲渡担保は、民法の通謀虚偽表示にならないのでしょうか? 譲渡担保は、民法の下位法には明文の規定はあるのですか? 譲渡担保のために土地を移転するときは、法務局で土地の移転登記をするとき、原因として譲渡担保などと記載するのでしょうか?

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  • fujic-1990
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回答No.2

 昨日回答を書いて、「確認する」を押したら、IDやパスワードを入力するページに飛ばされて、回答文全部が消去されてしまいました。これまでに同様のことが3度ありました。つまり4度め。こういう馬鹿げたことがないように善処を御願いします。 > 運営スタッフ  さて、本題です。 <通謀虚偽表示>  本当の「譲渡担保」なら、正当な根拠があって、実際に所有権を移すのですから、虚偽表示にはなりません。 <下位法>  抵当権については、自動車抵当法とか、動産抵当についての法律(下位法というよりは特別法)がありますが、譲渡担保について、私の知るかぎりではそのものズバリの法律はありませんね。  ただ、「仮登記担保」についての特別法があります。  担保の場合、返済を受けるのが主目的であり、その物件を取ることは目的ではナイ(返済がない場合は仕方が無いので取る、できるだけ簡単に取りたい、というだけ)ことが多いので、登記は本登記ではなく仮登記であることが少なくないと思われます。  その法律に、返済できなかった場合の清算義務などが規定されていて、狭義の「譲渡担保」ではもちろん、俗に言う「売渡担保」でも、清算義務が問題にされるようになりましたので、この仮登記担保についての法律が、質問者さんのいう下位法にあたるかもしれません。  (特別法があると、一般法の民法ではなくそっちが適用されますので、下位法というよりは上位法と言ったほうがいいのかも) <登記原因>  実務については自信がありませんが、お書きのように「譲渡担保の設定」ということになるのだろうと思います。  というのは、登記をするとき、登記原因証明情報を添付するでしょ。  譲渡担保を設定した場合は、単なる売買契約書ではなく譲渡担保設定契約書を作ります。それを登記原因証明情報として添付するしかない(ほかに書類はナイ)からには、登記原因として「贈与」とか「売買」などと記載するわけにはいかない。「譲渡担保設定」とか書くしかないはずだからです。

その他の回答 (1)

回答No.1

譲渡担保は民法の規定になく判例上認められてきた非典型担保です。 通謀虚偽表示にならないのか、ひところ話題になりましたが、通説は譲渡担保は当事者が財産権移転の表示を真になしているものであり虚偽表示(民法第94条)ではないとしています。(判例大3.11.2は脱法行為でないとしています) 下位法に明文があるか、についてはちょっと思い出せないのですが、なかったと思います。 法務局での土地の所有権移転登記の際、譲渡担保を原因とする登記も認められます。

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