- 締切済み
登記原因に譲渡担保とあるのは
ある土地が(建物はありません) 20名の共有になっています。 その中の1名の持分が最近になって、とある法人に持分移転されており 登記原因に平成○年○月○日譲渡担保とありました。 このような時は、一旦債権者に所有権が移り、弁済(金銭的なもの?)が済めばまた所有権がもとの債務者に戻ると解釈していいのでしょうか? その債務の弁済期限というのはどこに設定されるものなのでしょうか? 登記の際、そのような当事者間の規約みたいなものを添付するのでしょうか? それとも債権者(法人)に聞く事は(確認することは)可能なものでしょうか? また他の注意事項など教えてください。
- bijoudebijou
- お礼率65% (67/103)
- その他(法律)
- 回答数1
- ありがとう数1
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
譲渡担保とは、ご質問のなかに書いてあるとおりです。 ただ、契約内容は、全てを登記しなければならないことはないので、他人にはわからないことはあります。 それは、その者の間のことだけですから、他人に告げる義務はないです。 逆に、他人が開示を求める権利はないです。 何故なら、共有持分であったとしても、所詮、他人のことですから。
関連するQ&A
- 譲渡担保権について
下記、質問いたします。 1、分譲マンション(区分所有権)を譲渡担保権の目的とした場合に、管理費用を負担するのは、譲渡担保権者(債権者)で正しいでしょうか 2、上記の1で対抗要件を具備するには、登記が必要だと思いますが、乙区に「譲渡担保設定」として、債権額、債権者、債務者が記載されるのでしょうか 3、分譲マンションに区分所有者(債務者)が、そのまま住み続ける場合、譲渡担保設定登記をすれば、所有権は譲渡担保権者(債権者)に移転するのでしょうか、それとも登記に関係なく、譲渡担保契約書で所有権は譲渡担保権者(債権者)に移転すると定めるだけで移転するのでしょうか 4、譲渡担保権の登記をして対抗要件を具備した上で、分譲マンションに区分所有者(債務者)が住み続ける場合、所有権を債権者に移転するメリット、所有権は債務者にある状態にしておくことのメリットは、それぞれ何があるのでしょうか ご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。
- ベストアンサー
- 司法書士
- 譲渡担保における受け戻しについて質問です。
譲渡担保における受け戻しについて質問です。 (公務員試験対策としてお尋ねしています) 過去問で勉強していたのですが、 「最高裁判所は、債務者が弁済期に弁済しない場合、債権者が譲渡担保の目的物である 不動産を第三者に譲渡したときに、第三者が背信的悪意者であるときは、 債務者は当該不動産を受け戻すことができると判示した。」 →弁済期後に譲渡担保権者が目的物を処分した場合には、 設定者は受け戻すことができないので誤り。 これは理解できます。 しかし、 「譲渡担保権の設定の後に、AがBに対して甲土地の登記名義を移転している場合、 Aが債務を弁済しないまま弁済期を経過したときは、もはやAは、Bに対して 債務の全額を弁済して甲土地を受け戻すことはできない。」 という文が、誤った選択肢としてとりあげられているのです。 上の事例にならえば、下の文章は正しいものであるように思えるのですが... なぜ下の文章が誤っているのか、どなたか説明していただきたく思います。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 譲渡担保は登記できる?
譲渡担保は、民法に明文の規定はないと思います。 譲渡担保は、民法の通謀虚偽表示にならないのでしょうか? 譲渡担保は、民法の下位法には明文の規定はあるのですか? 譲渡担保のために土地を移転するときは、法務局で土地の移転登記をするとき、原因として譲渡担保などと記載するのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 債権者A、債務者Bとする金銭消費貸借を締結し、C所有の不動産をAに譲渡担保を原因とする所有権移転登記はできますか?
債権者A、債務者Bとする金銭消費貸借を締結し、C所有の不動産をAに譲渡担保を原因とする所有権移転登記はできますか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 譲渡担保で所有権移転がされている登記簿
皆様こんばんは。不動産登記初めてなので質問があります。 妻が私と結婚する前に母親がなくなりその際に法定相続となった土地があります。 名義は妻の母のままですが、毎年固定資産税の紙が役所から送られてきます。 年額は微々たるものですが、おそらく今後その土地は必要ないだろうと思い、所有権移転の登記をして売却しようかと思い、ネットから登記簿の写し?のようなものをとりよせました。 まず乙区欄に (1)抵当権設定 債務者は妻の母の弟、抵当権者は妻の母の夫、あと共同担保という文言も書かれています。 そして甲区欄に (2)仮差押 債権者はおそらく金を借りたであろう企業の名前が載っています。 そのすぐ2週間後に (3)所有権移転登記 原因は譲渡担保。所有者は妻の母の夫ではなく妻の母です。 このような登記簿の場合は、相続登記で所有者を妻名義に変更しても、普通に売却出来るようなものなのでしょうか? 抵当権の担保で譲渡された土地なので乙区の文言を消さないと後々まずいという話も聞きます。 妻の母の夫はすでに死亡しており、もちろん妻の母も死亡しており、妻の母の夫とは養子の関係でした。(法定相続人が妻一人しかいないのは戸籍等で確認しています) 債務者(妻の母の弟)は健在ですが、親戚一同からお金を借りて返していないようで、音信不通で誰も居所がわからないようです。 登記申請は自分でやろう思ってますが、このような場合どのようにすべきなのかお教え願います。 長文、拙い文章で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 譲渡担保契約解除証書について
いつもお世話になっています。 譲渡担保契約における債務が昔に返済完了していたのですが、最近になり、不動産の所有権(債権者)を抹消し、元の所有者(物上保証人)に戻すための、抹消登記をしようとしています。(以前、譲渡担保契約解除の所有権復帰について質問しています。) 手続きに当たり、 譲渡担保契約解除証書を作成したいのですが、 契約時の債務者(法人)はすでに休眠会社となっています。債務者の押印が難しいため、 債権者と、物上保証人間だけで、以下のような書式で作成しても大丈夫でしょうか?不備があれば教えてください。ある程度のものを作成してから法務局へ足を運ぼうと思います。よろしくお願いします。 『 譲渡担保契約解除証書 債権者Aと、物上保証人Cは、間で平成○年○月○日付にて締結した下記不動産に関する譲渡担保契約(以下「原契約」という。)を解除することにつき、下記のとおり合意したので、解除証書(以下「本証書」という)を締結する。 記 1. 原契約に定める債務の返済が完了したため、原契約第○条に基づき原契約を解除すること。 2. 上記1.の原契約解除に基づき、物上保証人に対し、下記物件の所有権移転解除の登記手続きを行う。 本証書成立の証として、本書2通を作成し、両者記名押印の上、各1通を保有する。 平成○年○月○○日 債権者: 債権者の住所 債権者の氏名・押印 物上保証人:物上保証人の住所 物上保証人の氏名・押印 【物件の表示】 (登記簿記載による) 以上』
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
譲渡担保って慣例というか慣習みたいなもので行われてきたんですね。 かなりの持分をお持ちの方なので、正直このまま買収をしていいものか 迷っていました。 検討してみます