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譲渡担保
譲渡担保とは 大辞泉によると、、 「担保の目的である財産権をいったん債権者に譲渡し、債務者が債務を弁済したときに返還するという形式の債権の物的担保制度」とあります。 いまいちしっくりこないのですが、何か具体的な例を挙げて説明していただけないでしょうか??
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noname#94859
回答No.2
一例として。 A所有の不動産をB名義にします。 その際AとBの間では、BからAが金を借りていてその担保として名義をAにするという合意が必要です。 Aが借金を返さなかったら、Bは所有権に基づいて自由に売却し、貸付金を回収できます。 代物弁済的な性格がありますが、判例により精算をしなくてはならない事になってます。 Bは売却額と貸付金の差額を返還する必要があるということです。 通常貸付金の回収には、相手に対して債務名義をとって、財産の差押をして競売申し立てをしてと極めて煩雑な手続きを裁判上でしなくてはなりません。 自分の所有物なら自分で買受人を探して売れば済むわけですから、そのために所有権を貸主Bのものにしてしまうわけです。 但しBが所有権者となってるので、いつでも処分できてしまいます。 Bから借金してるAにしてもそれははなはだ困るわけです。 そこで不動産なら所有権移転の原因に譲渡担保だからねという表示をして(不動産所有権移転の原因に譲渡担保と明示しておくなど)そのような事がされないようにすることもできます。 以上の説明は「どえらい簡単な説明」ですので、そういうものかというレベルで理解の助けにしてください。
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- aka_natu
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回答No.1
大辞泉で調べる? それより、Wikiで調べた方が、まだマシだよ。
質問者
お礼
Wikiもみてみます!
お礼
具体的な例をありがとうございました。