• ベストアンサー

譲渡制度について

債権譲渡制度・譲渡担保制度はどこが同じでどこが違うのか?自分で考えてもどうしても理解できません。どうかお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

「譲渡」と「担保」という言葉の違いを調べてみれば、解決する質問だと思います。 「譲渡」は文字通り譲り渡すということですから、譲渡された債権は自由に処分ができるという前提の行為だと思います。 一方「担保」は債権を保証するために抵当として権利を預ける行為ですから、契約行為が履行されている限り自由に処分はできません。 大きく違うのは、この「自由に処分できるか、できないか」という点だと思います。

eliminator
質問者

お礼

ありがとうございます。譲渡と担保を詳しく調べてみます。

関連するQ&A

  • 譲渡担保

    譲渡担保とは 大辞泉によると、、 「担保の目的である財産権をいったん債権者に譲渡し、債務者が債務を弁済したときに返還するという形式の債権の物的担保制度」とあります。 いまいちしっくりこないのですが、何か具体的な例を挙げて説明していただけないでしょうか??

  • 譲渡担保権について

    下記、質問いたします。 1、分譲マンション(区分所有権)を譲渡担保権の目的とした場合に、管理費用を負担するのは、譲渡担保権者(債権者)で正しいでしょうか 2、上記の1で対抗要件を具備するには、登記が必要だと思いますが、乙区に「譲渡担保設定」として、債権額、債権者、債務者が記載されるのでしょうか 3、分譲マンションに区分所有者(債務者)が、そのまま住み続ける場合、譲渡担保設定登記をすれば、所有権は譲渡担保権者(債権者)に移転するのでしょうか、それとも登記に関係なく、譲渡担保契約書で所有権は譲渡担保権者(債権者)に移転すると定めるだけで移転するのでしょうか 4、譲渡担保権の登記をして対抗要件を具備した上で、分譲マンションに区分所有者(債務者)が住み続ける場合、所有権を債権者に移転するメリット、所有権は債務者にある状態にしておくことのメリットは、それぞれ何があるのでしょうか ご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。

  • 電話加入権を譲渡担保にすることのメリット

    譲渡担保について本を読んでいたら、「譲渡担保の目的物は不動産であると動産であるとを問わず、電話加入権のような無体財産権でも差し支えない」と書いてありました。 譲渡担保に供することは、「担保物を債務者に占有させたままで債権者に所有権を移すこと」だと理解していますが、電話加入権を譲渡担保にする(名義を債権者に変更する手続をする?)と、債権者が通話料金を支払うこととなり、メリットはないと考えるのですが、実際のところはどうなんでしょうか。 また、電話加入権の売買については、資格か何かが必要なのでしょうか。

  • 譲渡担保について

    不動産の譲渡担保契約についてですが、 債務者が譲渡担保設定された不動産を別の債務の担保(抹消前に)に、 出来ないというのは分かるのですが、 債権者(譲渡担保設定者)は、譲渡担保で暫定的に得た債務者の不動産を 担保にして契約をするのは可能なのでしょうか? 又、可能であればいかにして行うべきなのか? 不可能であれば何故不可能なのか? 理由も教えていただけると助かります。

  • 譲渡担保について

    次の判例について質問です。 「債務者が動産を売渡担保に供し、引き続き当該動産を占有している場合には、債務者は占有の改定により以後債権者のために占有するものであり、債権者はこれによって占有権を取得する。(S30.6.2)」 債権者はこれによって占有権を取得するというところの意味がよくわからないです。 譲渡担保だから債権者は所有権を取得すると思うのですが、どうして占有権も取得するのでしょうか? 実際に占有しているのは債務者だと思うのですが、いまいち理解できないです。 どなたか解説お願いします。m(__)m

  • 抵当権の譲渡って?

    抵当権の譲渡というものを学びました。 優先権の箱そのものを、無担保権利者に譲渡するわけですよね。 質問です。 債務者兼設定者 甲 1.抵当権者A 2.抵当権者B これに無担保権者C この場合に、甲さんはAに債務の大部分を返済しているとします。 なのに、この抵当権をCに譲渡してしまったら、Bさんに優先してその抵当権を使えるため、Bさんは害されないのでしょうか?BさんからしたらAさんが先に抵当権している以上、仕方ないことなのでしょうか。 根抵当権は枠支配権なので、上が根抵当権だったならBさんのような立場は理解はできますが、 抵当権は被担保債権と運命を共にすると思っていたので、抵当権の譲渡というのが理解しがたいです。 理解が間違っているでしょうか?

  • 債権譲渡担保契約

    債権譲渡担保契約 って、どんな契約のことですか?

  • 譲渡担保について

    友人からの質問なのですが・・・このサイトをチェックしていると次のような記載がありました。 「●「譲渡担保」そのものは法律上の規定が無いこと。  (慣行・判例によって担保として認められています)」 1、友人は自分名義の土地を担保として債権者名義(会社)に変えて、お金を借りました。担保を提供した債務者(友人)には、買戻し特約の期限を入れてお金を借りました。 (多分、このケースが譲渡担保と言うのでしょう) 2、友人は、その買戻し特約期限にお金を返済できないので、内容証明郵便で今しばらく買戻し特約期限の延長を求めました。 ところが、お金を貸した会社(債権者)は、それを無視して第三者に売ってしまいました。 慣例、判例では、債務者の買戻し特約の期限の延長は、どの程度の期間が認められているのでしょうか? この点、ご存知の方がおられれば、又、その慣例、判例など判れば、教えていただければ、大変有難いのですが。

  • 債権の譲渡について

    私と友人(Aとします)は別々の商品を、ある人物(Bとします)に卸しているのですが そのAの支払いが私に対してもBに対しても滞りました。 私はBの商売道具を担保として預かったり「支払いが無ければ商品を卸さない」などの交渉を続けて支払わせました。 しかしAはいまだ支払ってもらっていません。 押しの弱いAは私に「債権をあげるから回収してくれ」と言って来ました。回収できても一円も要らないといってます。 Bが、このまま支払いを行わないでいるのがくやしいみたいです。 この場合は私が1円でもAに支払えば、債権をもらう(買い取る)ことは出来るのでしょうか? また、この場合の債権譲渡をBが拒むことは出来るのでしょうか? そして譲渡が出来る場合はBに対して文書での通知を行えば 譲渡完了なのでしょうか? 通知する文書に必ず盛り込まなくてはいけない文言などはあるのでしょうか?

  • 債権譲渡兼債権譲受通知書

    取引先より債権譲渡兼債権譲渡通知書という書類が届きました。 集合債権譲渡担保契約によって譲渡人より譲受人に債権が譲渡されたようです。 譲渡人(以前取引があった会社)に対しては、当社は債務はないはずなのですが、譲渡人より債権を譲渡されたもの(譲受人)から通知書が来ました。 このような際にはどのような対処をすれば良いのでしょうか。 ご存知の方がいましたら、ご教授いただけますか。よろしくおねがいします。